制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/04/01 カードローンカード規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第7条

  • 5.前項によるカードの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行にカードの再発行をお申出ください。この場合、当行所定のカード再発行手数料をいただきます。

第7条

  • 5.前項によるカードの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行にカードの再発行をお申出ください。この場合、当行所定の再発行手数料をいただきます。

第9条

  • 2.前項の請求がなされた場合、当該貸越がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた貸越(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該貸越が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

第9条

  • 2.前項の請求がなされた場合、当該貸越がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた貸越(手数料や利息を含む)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該貸越が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

第13条

  • 2.カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当行に返却してください。

第13条

  • 2.カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。

第16条

当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容を、当行ホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生以後は変更後の内容により取り扱うものとします。

第16条

当行は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。変更日以降にお客さまが当行と取引を行う場合、当該変更を承諾したものとみなします。

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