制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/06/17 イオン銀行つなぎローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条(つなぎローン規定の承認)

  • 1.借主は(連帯債務の場合は、特に断りのない限り借主全員をいいます。以下同じです。)、連帯保証人および抵当権設定者は、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)から金銭を借り受けるためつなぎローン契約書(金銭消費貸借契約証書)を差し入れるにあたり、このつなぎローン規定(以下「本規定」といいます。)を承認するものとします。
  • 4.借主は、つなぎローン契約による借入金をイオン銀行の住宅ローンが実行されるまでのつなぎ資金(着工資金、上棟資金)としてのみ使用します。

第1条(つなぎローン規定の承認)

  • 1.借主は、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)から金銭を借り受けるためつなぎローン契約書(金銭消費貸借契約証書)を差し入れるにあたり、このつなぎローン規定(以下「本規定」といいます。)を承認するものとします。
  • 4.借主は、つなぎローン契約による借入金を銀行が住宅ローンを実行するまでのつなぎ資金(着工資金、上棟資金)としてのみ使用し、土地の購入資金その他の用途には使用しないものとします。

第3条(元利金の返済方法)

  • 1.元金は返済日に一括返済とします。ただし、つなぎローンの返済原資となる住宅ローンの融資が実行された場合は、返済日前であっても住宅ローン融資日と同日に一括返済とします。返済は、銀行所定の方法で取り扱うものとします。

第3条(元利金の返済方法)

  • 1.元金は約定返済日に一括返済とします。ただし、つなぎローンの返済原資となる住宅ローンの融資が実行された場合は、約定返済日前であっても住宅ローン融資日と同日に一括返済とします。返済は、銀行所定の方法で取り扱うものとします。

第4条(損害金)

元金の返済が遅れたときは、返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に年14%(1年を365日とし日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。

第4条(損害金)

元金の返済が遅れたときは、約定返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に年14%(1年を365日とし日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。

第6条(繰上返済)

借主が、つなぎローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」および「12月31日から翌年の1月3日までの日の4日間」以外の任意の日とし、この場合には、借主は繰上返済日の原則15日前までに通知することとし、銀行所定の申込書を差し入れることとします。繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料が必要となる場合があります。

第6条(繰上返済)

借主が、つなぎローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」および「12月31日から翌年の1月3日までの日の4日間」以外の任意の日とし、この場合には、借主は繰上返済日の原則15日前までに通知することとし、銀行所定の申込書を差し入れることとします。

第10条(銀行からの相殺)

  • 1.銀行は、つなぎローン契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないつなぎローン契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんに係らず相殺することができます。この場合、借主へ書面により通知するものとします。

第10条(銀行からの相殺)

  • 1.銀行は、つなぎローン契約による債務のうち各約定返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないつなぎローン契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんに係らず相殺することができます。この場合、借主へ書面により通知するものとします。

第14条(印鑑等の照合)

  • 2.銀行が、借主が入力した暗証番号もしくはログインパスワードを銀行の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときには、これらにつき偽造・変造または盗用等の事故があっても、これらを利用・入力して行われた取引については借主本人が行ったものとみなし、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第14条(印鑑等の照合)

  • 2.(新設)

第19条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)

  • 2.借主は、つなぎローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。

第19条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)

  • 2.借主は、つなぎローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ異議なく承諾するものとし、借主が銀行に対して有する無効、取消しその他の瑕疵または相殺などの抗弁事由をもって譲受人に対抗しないものとします。

第20条(債権回収会社以外への債権譲渡)

  • 1.前項に定める他、借主は銀行が将来つなぎローン契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略できるものとします。

第20条(債権回収会社以外への債権譲渡)

  • 1.前項に定める他、借主は銀行が将来つなぎローン契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ異議なく承諾するものとし、借主が譲渡人に対して有する無効、取消しその他の瑕疵または相殺などの抗弁事由をもって譲受人に対抗しないものとし、譲渡人または譲受人はかかる承諾に確定日付を取得することができるものとします。この場合、借主に対する通知は省略できるものとします。

つなぎローン規定用語解説集

11.相殺(第10条)

相殺とは、二者が互いに同種の目的を有する債権をもっている場合に、実際に相互に支払う代りに、相互の債権を対当額だけ消滅させることをいいます。例えば、銀行がローンの借主から、預金をお預かりしている場合、銀行と借主とがお互いに同種の債権(金銭債権)を有していることになります。

つなぎローン規定用語解説集

11.相殺(第10条)

相殺とは、2者が互いに同種の目的を有する債権をもっている場合に、実際に相互に支払う代りに、相互の債権を対当額だけ消滅させることをいいます。例えば、銀行がローンの借主から、預金をお預かりしている場合、銀行と借主とがお互いに同種の債権(金銭債権)を有していることになります。

新旧対比に記載があるのは主要改正点であり、詳細は新規定をご参照ください。

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