制定・改定のお知らせ
変更日付 | 規定名 | 区分 |
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2020/06/17 | イオン銀行つなぎローン規定 | 改定 |
変更箇所および変更内容(新旧対比)
(太字は改定部分を示します。) | |
新 | 旧 |
第1条(つなぎローン規定の承認)
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第1条(つなぎローン規定の承認)
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第3条(元利金の返済方法)
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第3条(元利金の返済方法)
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第4条(損害金) 元金の返済が遅れたときは、返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に年14%(1年を365日とし日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。 |
第4条(損害金) 元金の返済が遅れたときは、約定返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に年14%(1年を365日とし日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。 |
第6条(繰上返済) 借主が、つなぎローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」および「12月31日から翌年の1月3日までの日の4日間」以外の任意の日とし、この場合には、借主は繰上返済日の原則15日前までに通知することとし、銀行所定の申込書を差し入れることとします。繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料が必要となる場合があります。 |
第6条(繰上返済) 借主が、つなぎローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」および「12月31日から翌年の1月3日までの日の4日間」以外の任意の日とし、この場合には、借主は繰上返済日の原則15日前までに通知することとし、銀行所定の申込書を差し入れることとします。 |
第10条(銀行からの相殺)
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第10条(銀行からの相殺)
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第14条(印鑑等の照合)
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第14条(印鑑等の照合)
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第19条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)
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第19条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)
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第20条(債権回収会社以外への債権譲渡)
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第20条(債権回収会社以外への債権譲渡)
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つなぎローン規定用語解説集 11.相殺(第10条) 相殺とは、二者が互いに同種の目的を有する債権をもっている場合に、実際に相互に支払う代りに、相互の債権を対当額だけ消滅させることをいいます。例えば、銀行がローンの借主から、預金をお預かりしている場合、銀行と借主とがお互いに同種の債権(金銭債権)を有していることになります。 |
つなぎローン規定用語解説集 11.相殺(第10条) 相殺とは、2者が互いに同種の目的を有する債権をもっている場合に、実際に相互に支払う代りに、相互の債権を対当額だけ消滅させることをいいます。例えば、銀行がローンの借主から、預金をお預かりしている場合、銀行と借主とがお互いに同種の債権(金銭債権)を有していることになります。 |
新旧対比に記載があるのは主要改正点であり、詳細は新規定をご参照ください。