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(太字は改定部分を示します。) |
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投資信託取引規定 第9条(解約)
- 2.お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当行はお客さまに事前に通知することなく、投信取引を解約できるものとします。
- (1)口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または口座名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
- (2)口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
- (3)口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
- (4)非居住者となったとき
- (5)支払の停止または破産手続開始決定、民事再生手続開始決定等があったとき
- (6)相続の開始があったとき
- (7)届出事項の変更を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
- (8)第7条の定めにより、本人確認書類の提出を求めたものの、提出がなかったとき(当行が定める期日までに当行に連絡がなかったとき、お客さまのお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送されたとき、およびお届けの電話番号等への連絡がとれなかったときを含みます。)
- (9)法令等に基づくとき
- 削除
- (10)お客さまが本規定または当行のその他の規定に違反したとき
- (11)お客さまの投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)において受益権の残高がないまま、当行が定める期間を経過したとき
- (12)その他、当行が取引の中止を必要とする相当の事由が生じたとき
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投資信託取引規定 第9条(解約)
- 2.お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当行はお客さまに事前に通知することなく、投信取引を解約できるものとします。
- (1)口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または口座名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
- (2)口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
- (3)口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
- (4)非居住者となったとき
- (5)支払の停止または破産手続開始決定、民事再生手続開始決定等があったとき
- (6)相続の開始があったとき
- (7)届出事項の変更を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
- (8)第7条の定めにより、本人確認書類の提出を求めたものの、提出がなかったとき(当行が定める期日までに当行に連絡がなかったとき、お客さまのお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送されたとき、およびお届けの電話番号等への連絡がとれなかったときを含みます。)
- (9)法令等に基づくとき
- (10)お客さまが投信取引に関連する規定の変更に同意しないとき
- (11)お客さまが本規定または当行のその他の規定に違反したとき
- (12)お客さまの投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)において受益権の残高がないまま、当行が定める期間を経過したとき
- (13)その他、当行が取引の中止を必要とする相当の事由が生じたとき
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投資信託受益権振替決済口座管理規定 第16条(解約等)
- 1.次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続をとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
- (1)お客さまから解約の申出があった場合
- (2)お客さまが手数料を支払わないとき
- (3)お客さまが本規定に違反したとき
- 削除
- (4)やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
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投資信託受益権振替決済口座管理規定 第16条(解約等)
- 1.次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続をとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
- (1)お客さまから解約の申出があった場合
- (2)お客さまが手数料を支払わないとき
- (3)お客さまが本規定に違反したとき
- (4)お客さまが第20条に定める本規定の変更に同意しないとき
- (5)やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
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特定口座取引規定 第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
- (7)お客さまが当行に提出された非課税口座開設届出書が、措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている公募株式等証券投資信託で、その口座からお客さまの特定口座への振替の方法によりその全てを受け入れるもの
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特定口座取引規定 第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等) (新設) |
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定 第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
- 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号および第19項に基づき「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して、租税特別措置法施行規則第18条の15の3第24項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出していただきます。
削除
- 2.当行での再開設および他金融機関からの変更設定
「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。 また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の原因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書の受付はできません。 削除
- 3.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
- 4.非課税口座廃止届出書の受付
当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日(以下本項において「同日」といいます。)において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
- 5.非課税管理勘定または累積投資勘定の他金融機関への変更
お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を異なる証券会社または金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年の10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。また、当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。 削除
- 6.当行にすでに非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。ただし、当行に既に非課税口座を開設しているお客さまで、2021年4月1日において2017年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日前に当行に個人番号の告知を行っていないお客さまが、2021年12月31日までに「非課税口座開設届出書」を当行に提出される場合は、この限りではありません。
- 7.非課税口座を当行以外の他の証券会社もしくは金融機関に開設し、または開設していたお客さまは、「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
- 8.お客さまが当行に提出された「非課税口座開設届出書」が租税特別措置法第37条の14第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができないものに該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
- 9.非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満20歳以上である居住者または恒久的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。
- 10.成年年齢に係る2019年度税制改正に伴い、2023年1月1日より、前項の「満20歳」を「満18歳」に読み替えます。その場合、2023年1月1日時点で満19歳、満20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。以下同じです。
第2条の2(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い) お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客さまに限ります)。
第3条(非課税管理勘定の設定)
- 1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、お客さまが当行に提出された「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」、「非課税口座簡易開設届出書」または「非課税口座開設届出書」に記載された、非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
- 2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日より前に提供があった場合は、同日)において設けられます。
第3条の2(累積投資勘定の設定)
- 1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2042年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、お客さまが当行に提出された「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」、「非課税口座簡易開設届出書」または「非課税口座開設届出書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
- 2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
- 1.当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款 において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
- (1)第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいいます 。)の合計額が40万円を超えないもの
- (2)租税特別措置法施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等
- 2.前項の規定により累積投資勘定に受け入れた公募株式投資信託のお取引については、販売および解約に係る手数料、ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
- 3.前項にかかわらず、当行が定めるところにより、非課税管理勘定に受け入れない上場株式等があります。
- 4.お客さまが当行において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、租税特別措置法第37条の14または租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の要件を満たさなくなり、または2017年内閣府告示第540号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
- 2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由ならびにその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第8条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
- 1.本規定に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
- 2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
- (1)お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合
一般口座への移管
- (2)前号に掲げる場合以外の場合
特定口座への移管
第12条(契約の解除)
- 1.次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
- (1)お客さまから租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合
当該提出日
- (2)租税特別措置法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合
当該「出国届出書」に記載する出国日までの間で当行が定める日
- (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
- (4)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続が完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
当該非課税口座開設者が死亡した日
- (5)お客様が2021年12月31日において2017分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日において当行に個人番号の告知をしていないことにより、令和3年度税制改正後の「所得税法等の一部を改正する法律(2018年法律第十五号)」附則第73条第6項の規定に基づき、「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき
2022年1月1日
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非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定 第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
- 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第24項に基づき「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税口座簡易開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当行に非課税口座を開設しており、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して、租税特別措置法施行規則第18条の15の3第21項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第24項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出していただきます。
なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。
- 2.当行での再開設および他金融機関からの変更設定
「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。 また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の原因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書の受付はできません。
- 3.「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書交付申請書」または「非課税口座簡易開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当行または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
- 4.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第21項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
- 5.非課税口座廃止届出書の受付
当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日(以下本項において「同日」といいます。)において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
- 6.非課税管理勘定または累積投資勘定の他金融機関への変更
お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を異なる証券会社または金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年の10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第18項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。また、当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
- 7.2017年10月1日時点で当行に開設した非課税口座に2017年分の非課税管理勘定が設けられており、当行に個人番号の告知を行っているお客さまのうち、同日前に当行に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客さまにつきましては、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第1項の規定を適用します。
- 8.当行にすでに非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座簡易開設届出書」を当行に提出することはできません。
- 9.「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」または「非課税適用確認書交付申請書」を当行または他の証券会社もしくは金融機関に提出したお客さまは、同一の勘定設定期間内に、「非課税口座簡易開設届出書」を当行または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
- 10.お客さまが第1項の規定により当行に提出された「非課税口座簡易開設届出書」が第3項または前2項の規定により、当行に提出することができない場合に該当することが、租税特別措置法第37条の14第12項第2号に規定する所轄税務署長からの当該事項の提供その他等により判明した場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。 (新設)
第3条(非課税管理勘定の設定)
- 1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載された、非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日より前に提供があった場合は、同日)において設けられます。
第3条の2(累積投資勘定の設定)
- 1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2037年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
- 2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
- 1.当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款 において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
- (1)第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいいます 。)の合計額が40万円を超えないもの
- (2)租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
- 2.前項の規定により累積投資勘定に受け入れた公募株式投資信託のお取引については、販売および解約に係る手数料、ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
- 3.前項にかかわらず、当行が定めるところにより、非課税管理勘定に受け入れない上場株式等があります。
- 4.お客さまが当行において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、租税特別措置法第37条の14または租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の要件を満たさなくなり、または内閣府告示第540号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
- 2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由ならびにその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第8条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
- 1.本規定に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
- 2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
- (1)お客さまが当行に特定口座を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第26号イに規定する書類の提出があった場合
特定口座への移管
- (2)前号に掲げる場合以外の場合
一般口座への移管
第12条(契約の解除)
- 1.次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
- (1)お客さまから租税特別措置法第37条の14第21項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合
当該提出日
- (2)租税特別措置法第37条の14第27項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合
当該「出国届出書」に記載する出国日までの間で当行が定める日
- (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
租税特別措置法第37条の14第31項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
- (4)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続が完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
当該非課税口座開設者が死亡した日
- (5)お客さまがこの規定の変更に同意されないとき
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未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する規定 第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)
- 1.お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。
なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
- 2.当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」または租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する「非課税口座開設届出書」(当該届出書にあっては、お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
第24条(非課税口座のみなし開設)
- 1.2017年から2023年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
- 2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第37条の14第5項第3号イに規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
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未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する規定 第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)
- 1.お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。
なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
- 2.当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」または租税特別措置法第37条の14第6項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあっては、お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
第24条(非課税口座のみなし開設)
- 1.2017年から2023年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
- 2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第37条の14第5項第6号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
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