制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2021/08/23 イオン銀行ダイレクト規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

主要な改正部分は以下のとおりです。(太字は改定部分を示します。)

第10条(定額自動振込)

  • 4.当行は、毎月の振込にあたって、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料(当行HP等にてご確認ください。)をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます。)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取りやめるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。

第10条(定額自動振込)

  • 4.当行は、毎月の振込にあたって、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料(他行宛は220円(税込)、当行宛は無料とします。)をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます。)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取りやめるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。

第10条の3(自動入金サービス)

  • 6.引落資金が、ご本人口座の普通預金の解約や相続の開始等による取引制限等の理由で当該普通預金へ入金できない場合、当行は引落口座に対し資金を返却します。この場合、当行は、当行所定の振込手数料を返却資金から差し引きしますが、差し引いた振込手数料は引落口座に対し別途振込にて返金いたします

第10条の3(自動入金サービス)

  • 6.引落資金が、普通預金口座の解約や相続の開始等による取引制限等の理由で普通預金口座へ入金できない場合、当行は引落口座に対し資金を返却します。なおこの場合、当行は、当行所定の振込手数料(返却する資金が5万円未満の場合は660円(税込)、5万円以上の場合は880円(税込)とします。)を返却資金から差し引きします。

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