制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2021/11/15 イオン銀行ダイレクト規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条(イオン銀行ダイレクトの利用)

  • 1.「イオン銀行ダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)とは、当行に個人名義の口座を有するお客さまがパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。なお、パソコンには、高機能携帯端末とよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除きます。)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末(スマートフォン)等を含みます。)を通じてインターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます(以下当行所定のパソコンを総称して「端末」といいます。また、パソコンを通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」といいます。)。お客さまは以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。
  • 2.インターネットバンキングのために利用できるパソコンは、当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェアをいいます。)を備えた端末に限るものとします。
    削除
  • 4.お客さまは、本サービスの利用開始にあたり、パソコンから総合口座開設時または、総合口座開設後に初回登録を行う必要があります。

第1条(イオン銀行ダイレクトの利用)

  • 1.「イオン銀行ダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)とは、当行に個人名義の口座を有するお客さまがパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。なお、パソコンには、高機能携帯端末とよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除きます。)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末等を含みます。)または情報提供サービス対応型の電話機(以下「モバイル端末」といいます。ただし、モバイル端末には、前述の高機能携帯端末等を含みません。)を通じてインターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます(以下当行所定のパソコンおよびモバイル端末を総称して「端末」といいます。また、パソコンを通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、モバイル端末を通じた電話・インターネットによる取引を「モバイルバンキング」といいます。)。本サービスは、その使用機器、利用形態等により、インターネットバンキング、モバイルバンキングに区別され、お客さまは以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。
  • 2.インターネットバンキングのために利用できるパソコンは、当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェアをいいます。)を備えた端末に限るものとします。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。モバイルバンキングでは、本サービス1契約につき当行に登録した1つの携帯電話(以下「登録端末」といいます。)でのみご利用いただけます。
  • 4.お客さまは、本サービスの利用開始にあたり、パソコン、モバイル端末のいずれかから総合口座開設時または、総合口座開設後に初回登録を行う必要があります。

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第3条(モバイルバンキングの開始(総合口座開設後に行う初回登録))

  • 1.お客さまはモバイルバンキングの利用開始にあたり、初回登録を行うものとします。初回登録においては、お客さまがモバイルバンキングをご利用になる携帯電話の固有情報をお客さまの契約者IDおよび初回ログインパスワードと結びつけて登録するものとします。
  • 2.お客さまがモバイルバンキングで初回登録を行う場合は、お客さまは契約者IDおよび初回ログインパスワードを登録端末の操作画面からお客さま自身で入力するものとします。
  • 3.初回登録においては、当行はお客さまが入力された内容と、当行に登録されている契約者ID、初回ログインパスワードおよびお客さまの登録端末の固有情報の一致により、本人であることを確認します。なお、当行所定の期間内に初回ログインパスワードのご利用がなかった場合、当行は当該初回ログインパスワードを無効とすることができるものとします。この場合、お客さまは初回ログインパスワードの再発行を申し込むことができます。
  • 4.初回登録においては、お客さまは本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。また、第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。
    • (1)ログインパスワード
    • (2)取引パスワード
    • (3)メールアドレス
    • (4)振込限度額の変更
  • 5.初回登録後、モバイルバンキングを利用する場合は、お客さまは登録端末の操作画面から契約者ID、ログインパスワードおよび登録端末の固有情報を送信し本人確認を経た後、操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力するものとします。当行は、お客さまの登録端末から送信された内容を操作画面に表示し、表示内容に対するお客さまの応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受け付けたものとします。なお、当行が取引依頼を受け付けた後は、お客さまは取引依頼内容の変更はできないものとします。

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第3条の2(モバイルバンキングの開始(総合口座開設時に行う初回登録))

  • 1.総合口座開設時に実施する初回登録は、申込時にご入力いただいた以下の項目をもって初回登録とします。
    • (1)ログインパスワード
    • (2)取引パスワード
    • (3)メールアドレス
  • 2.初回登録後、モバイルバンキングを利用する場合は、お客さまは登録端末の操作画面から契約者ID、ログインパスワードおよび登録端末の固有情報を送信し本人確認を経た後、操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力するものとします。当行は、お客さまの登録端末から送信された内容を操作画面に表示し、表示内容に対するお客さまの応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受け付けたものとします。なお、当行が取引依頼を受け付けた後は、お客さまは取引依頼内容の変更はできないものとします。

第3条(初回ログインパスワード等再発行の申込)

第3条の3(初回ログインパスワード等再発行の申込)

第4条(サービス内容)

  • お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。ただし、確認番号表の受け取り、入力が完了していないなどの状況によって一部サービスの利用を制限する場合があります。以下、預金に関するサービスについては、特に「外貨」との明記がない限り、円預金を意味します。
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第4条(サービス内容)

  • 1.お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。ただし、確認番号表の受け取り、入力が完了していないなどの状況によって一部サービスの利用を制限する場合があります。以下、預金に関するサービスについては、特に「外貨」との明記がない限り、円預金を意味します。
  • 2.お客さまはモバイルバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。
    • (1)残高照会
    • (2)入出金明細照会
    • (3)振込
    • (4)振込先口座登録・削除
    • (5)振込パターン登録・変更・削除
    • (6)振込限度額変更
    • (7)WEB即時決済サービス
    • (8)定期預金預入・明細照会・満期時取扱変更・中途解約
    • (9)カードローンの借入・返済
    • (10)取引履歴照会
    • (11)金利、当行取扱商品等に関する情報の提供
    • (12)その他当行所定のサービス

第10条(定額自動振込)

  • 1.お客さまは、本サービスにより、ご指定の期間にわたり毎月の振込日、出金口座、振込先口座、振込金額等を等しくする振込(以下「定額自動振込」といいます。)を当行所定の方法で登録することができます。なお、お客さまの指定した振込日が存在しない月の場合は翌月1日として取り扱うものとします。
  • 4.当行は、毎月の振込にあたって、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます。)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取りやめるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。

第10条(定額自動振込)

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、ご指定の期間にわたり毎月の振込日、出金口座、振込先口座、振込金額等を等しくする振込(以下「定額自動振込」といいます。)を当行所定の方法で登録することができます。なお、お客さまの指定した振込日が存在しない月の場合は翌月1日として取り扱うものとします。
  • 4.当行は、毎月の振込にあたって、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料(当行HP等にてご確認ください。)をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます。)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取りやめるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。

第10条の2(WEB即時決済サービス)

  • 1.WEB即時決済サービスとは、当行所定の収納機関における商品購入代金、サービス提供代金および証券会社への振込等の支払・預託等を、インターネットバンキングで振込を行うサービスです。なお、当行所定の収納機関とは、当行とWEB即時決済サービスに関する契約を締結した法人または個人事業主(以下単に「収納機関」といいます。)のことをいいます。

第10条の2(WEB即時決済サービス)

  • 1.WEB即時決済サービス(モバイルバンキングは除きます。)とは、当行所定の収納機関における商品購入代金、サービス提供代金および証券会社への振込等の支払・預託等を、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングで振込を行うサービスです。なお、当行所定の収納機関とは、当行とWEB即時決済サービスに関する契約を締結した法人または個人事業主(以下単に「収納機関」といいます。)のことをいいます。

第10条の3(自動入金サービス)

  • 1.お客さまは、本サービスにより、当行以外の金融機関の国内本支店(以下「引落金融機関」といいます。)にあるお客さま名義の預金口座(以下「引落口座」といいます。)から毎月決まった日(以下「引落日」といいます。)にご指定の金額(以下「引落金額」といいます。)を口座振替により引き落とし、同額を当行所定の入金日(以下「入金日」といいます。)にお客さまご本人名義の当行普通預金口座(以下本条において「普通預金口座」といいます。)に入金するサービス(以下「自動入金サービス」といいます。)の申込をすることができます。

第10条の3(自動入金サービス)

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行以外の金融機関の国内本支店(以下「引落金融機関」といいます。)にあるお客さま名義の預金口座(以下「引落口座」といいます。)から毎月決まった日(以下「引落日」といいます。)にご指定の金額(以下「引落金額」といいます。)を口座振替により引き落とし、同額を当行所定の入金日(以下「入金日」といいます。)にお客さまご本人名義の当行普通預金口座(以下本条において「普通預金口座」といいます。)に入金するサービス(以下「自動入金サービス」といいます。)の申込をすることができます。

第11条の2 (積立式定期預金取引)

  • お客さまは、本サービスにより、積立式定期預金にかかる以下の取引を行うことができます。

第11条の2 (積立式定期預金取引)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、積立式定期預金にかかる以下の取引を行うことができます。

第11条の3(外貨預金取引)

  • お客さまは、本サービスにより、外貨預金にかかる以下の取引を行うことができます。

第11条の3(外貨預金取引)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、外貨預金にかかる以下の取引を行うことができます。

第12条(カードローンの申込・借入・返済)

  • (1)カードローン契約の申込

第12条(カードローンの申込・借入・返済)

  • (1)カードローン契約の申込(モバイルバンキングは除きます。)

第12条の2(住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消)

  • お客さまは、本サービスにより、住宅ローンにかかる以下の取引を行うことができます。

第12条の2(住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、住宅ローンにかかる以下の取引を行うことができます。

第12条の3(目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消)

  • お客さまは、本サービスにより、目的別ローンにかかる以下の取引を行うことができます。

第12条の3(目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、目的別ローンにかかる以下の取引を行うことができます。

第14条(氏名・住所・電話番号変更)

  • 1.お客さまは、本サービスにより、あらかじめ当行に届け出た事項のうち、氏名、住所および電話番号変更の申込を行うことができます。

第14条(氏名・住所・電話番号変更)

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、あらかじめ当行に届け出た事項のうち、氏名、住所および電話番号変更の申込を行うことができます。

第14条の2(カード再発行)

  • お客さまは、本サービスにより、当行が総合口座についてお客さまご本人に発行したカード(イオン銀行CASH+DEBITカードおよびイオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カードに限ります。)の再発行を行うことができます。

第14条の2(カード再発行)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行が総合口座についてお客さまご本人に発行したカード(イオン銀行CASH+DEBITカードおよびイオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カードに限ります。)の再発行を行うことができます。

第14条の3(キャッシュカード暗証番号変更)

  • お客さまは、本サービスにより、当行に届け出たキャッシュカード(イオンバンクカード、イオン銀行CASH+DEBITカードおよびイオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カードに限ります。)の暗証番号変更を行うことができます。

第14条の3(キャッシュカード暗証番号変更)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行に届け出たキャッシュカード(イオンバンクカード、イオン銀行CASH+DEBITカードおよびイオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カードに限ります。)の暗証番号変更を行うことができます。

第14条の4(総合口座解約)

  • 1.お客さまは、本サービスにより、当行総合口座を解約することができます。

第14条の4(総合口座解約)

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行総合口座を解約することができます。

第15条(公共料金口座振替申込)

  • 1.お客さまは、本サービスにより、当行所定の公共料金収納機関(以下「公共料金収納機関」といいます。)から当行に送付された請求書記載の金額について、ご本人名義の普通預金口座から口座振替を行う契約の申込を行うことができます。なお、お客さまは、以下の各号を承認したうえで、公共料金口座振替の申込をするものとします。

第15条(公共料金口座振替申込)

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行所定の公共料金収納機関(以下「公共料金収納機関」といいます。)から当行に送付された請求書記載の金額について、ご本人名義の普通預金口座から口座振替を行う契約の申込を行うことができます。なお、お客さまは、以下の各号を承認したうえで、公共料金口座振替の申込をするものとします。

第16条(投資信託取引)

  • お客さまは、本サービスにより、投資信託にかかる以下の取引を行うことができます。なお、ジュニアNISA用普通預金口座を指定預金口座とする投資信託取引は、お客さまが満20歳を迎えるまでの間、お客さまの運用管理者となっている法定代理人に限り行うことができます。また、お客さまが満20歳を迎えた後は、お客さまご自身のみ投資信託取引を行うことができます。

第16条(投資信託取引)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、投資信託にかかる以下の取引を行うことができます。なお、ジュニアNISA用普通預金口座を指定預金口座とする投資信託取引は、お客さまが満20歳を迎えるまでの間、お客さまの運用管理者となっている法定代理人に限り行うことができます。また、お客さまが満20歳を迎えた後は、お客さまご自身のみ投資信託取引を行うことができます。

第17条(投資信託口座の開設)

  • お客さまは、本サービスにより、投資信託口座の開設の申込を行うことができます。

第17条(投資信託口座の開設)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、投資信託口座の開設の申込を行うことができます。

第18条(投資信託の募集・購入・解約・買取・スイッチング)

  • お客さまは、本サービスにより、お客さまの指定する投資信託口座から投資信託購入資金の引落としによる投資信託の購入、お客さまの指定する銘柄の解約・買取、お客さまが指定する銘柄の解約および当該解約代金による当該解約受付日における同一銘柄の他コースの購入(スイッチング)を行うことができます。

第18条(投資信託の募集・購入・解約・買取・スイッチング)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、お客さまの指定する投資信託口座から投資信託購入資金の引落としによる投資信託の購入、お客さまの指定する銘柄の解約・買取、お客さまが指定する銘柄の解約および当該解約代金による当該解約受付日における同一銘柄の他コースの購入(スイッチング)を行うことができます。

第19条(投資信託自動積立の新規申込・申込内容の変更・口座振替終了の申込)

  • お客さまは、本サービスにより、毎月あらかじめ指定された日に指定銘柄を一定金額ずつ継続購入するサービスの新規申込および変更・口座振替の終了の申込を行うことができます。

第19条(投資信託自動積立の新規申込・申込内容の変更・口座振替終了の申込)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、毎月あらかじめ指定された日に指定銘柄を一定金額ずつ継続購入するサービスの新規申込および変更・口座振替の終了の申込を行うことができます。

第21条(投資信託の各種照会)

  • お客さまは、本サービスにより、投資信託にかかる以下の取引の照会を行うことができます。

第21条(投資信託の各種照会)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、投資信託にかかる以下の取引の照会を行うことができます。

第22条(投資信託の電子目論見書の閲覧・ダウンロード)

  • お客さまは、本サービスにより、投資信託の電子目論見書を閲覧・ダウンロードすることができます。

第22条(投資信託の電子目論見書の閲覧・ダウンロード)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、投資信託の電子目論見書を閲覧・ダウンロードすることができます。

第23条の2(しっかり運用セットNEOの申込)

  • 1.お客さまは、本サービスにより、当行所定の定期預金と投資信託のセット商品(以下「しっかり運用セットNEO」といいます。)の申込を行うことができます。

第23条の2(しっかり運用セットNEOの申込)

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行所定の定期預金と投資信託のセット商品(以下「しっかり運用セットNEO」といいます。)の申込を行うことができます。

第23条の3(ジュニアNISA用普通預金口座の預入・払戻し)

  • お客さまは、本サービスにより、ジュニアNISA用普通預金口座への預入または払戻しを行うことができます。

第23条の3(ジュニアNISA用普通預金口座の預入・払戻し)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、ジュニアNISA用普通預金口座への預入または払戻しを行うことができます。

第23条の3の2(キャンペーンへのエントリー)

  • お客さまは、本サービスにより、当行が指定するキャンペーンにエントリーした上で、当該エントリー状況を照会することができます。なお、キャンペーンへのエントリーには当行所定の応募資格を満たす必要があり、原則としてエントリーの取消はできないものとします。

第23条の3の2(キャンペーンへのエントリー)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行が指定するキャンペーンにエントリーした上で、当該エントリー状況を照会することができます。なお、キャンペーンへのエントリーには当行所定の応募資格を満たす必要があり、原則としてエントリーの取消はできないものとします。

第23条の5(金銭信託取引)

  • お客さまは、本サービスにより、金銭信託にかかる以下の取引を行うことができます。

第23条の5(金銭信託取引)

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、金銭信託にかかる以下の取引を行うことができます。

削除

第26条(登録端末の紛失・盗難)

  • 登録端末の紛失・盗難等があった場合、お客さまは直ちにコールセンターまたは当行所定の窓口へモバイルバンキングの取扱を停止する旨を連絡し、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。この連絡より前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

削除

第27条(登録端末の機種変更および譲渡・解約等)

  • 1.登録端末の機種変更および譲渡・解約により、モバイルバンキングサービスがご利用いただけなくなった場合、お客さまは直ちにコールセンターまたは当行所定の窓口へ届け出るものとします。
  • 2.携帯電話番号ポータビリティ制度により携帯電話会社を変更した場合、モバイルバンキングサービスがご利用いただけなくなる場合があります。この場合、モバイルバンキングサービスのご利用を希望されるときは、お客さまはコールセンターまたは当行所定の窓口へ届け出るものとします。

26条(パスワード等の管理)

  • 1.当行は、本サービス利用の際に送信された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます。)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行ったときは、それが盗用、不正使用その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等による損害について、お客さまは第27条による補てんを請求することができます。
  • 5.前項による本サービスの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行に利用停止の解除をお申出ください。なおパスワード等の誤入力による本サービスの利用停止の解除は、第3条の初回ログインパスワード再発行により行うことができ、その場合各パスワードは初期化されます。

第28条(パスワード等の管理)

  • 1.当行は、本サービス利用の際に送信された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます。)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行ったときは、それが盗用、不正使用その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等による損害について、お客さまは第29条による補てんを請求することができます。
  • 5.前項による本サービスの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行に利用停止の解除をお申出ください。なおパスワード等の誤入力による本サービスの利用停止の解除は、第3条の2の初回ログインパスワード再発行により行うことができ、その場合各パスワードは初期化されます。

第27条(確認番号およびパスワード等の盗用による振込等の被害補償)

第29条(確認番号およびパスワード等の盗用による振込等の被害補償)

第28条(本サービスの解約・再開等)

第30条(本サービスの解約・再開等)

第29条(海外からの利用)

第31条(海外からの利用)

第30条(規定の準用)

第32条(規定の準用)

第31条(規定の変更)

第33条(規定の変更)

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