(太字は改定部分を示します。) |
新 |
旧 |
1.表紙
本規定には、お客さまがイオン銀行の住宅ローンもしくはセカンドハウスローンをご利用いただくにあたってご承認いただく内容とその用語の解説を記載しております。
住宅ローン契約書またはセカンドハウスローン契約書をお差し入れいただく前に、よくお読みください。
本規定はご契約時にお渡しする契約書類等の写しとともに、大切に保管してください。
(2021年12月1日版) |
1.表紙
本規定には、お客さまがイオン銀行の住宅ローンをご利用いただくにあたってご承認いただく規定と、その用語の解説を記載しております。
住宅ローン契約書をお差し入れいただく前に、よくお読みください。本規定はご契約時にお渡しする住宅ローン契約書の写しとともに、大切に保管してください。
(2020年4月1日版) |
2.目次
- 第35条保証等
- 第36条契約終了後の契約書の取扱
- 第37条規定の変更
|
2.目次
|
第1条(住宅ローン規定の承認)
- 1.借主(連帯債務の場合は、特に断りのない限り借主全員をいいます。以下同じです。)、連帯保証人および抵当権設定者は、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)から金銭を借り受けるため住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)またはセカンドハウスローン契約書(金銭消費貸借契約証書)(以下「ローン契約書」といいます。)を差し入れるにあたり、この住宅ローン規定(以下「本規定」といいます。)を承認するものとします。
- 2.前項のローン契約書に基づく契約は本規定において「本ローン契約」といいます。また、前項のローン契約書に記載される借入要項は本規定において「借入要項」といいます。
- 3.本ローン契約は、銀行が借主に金銭を交付した時にその効力を生ずるものとします。
- 4.借主は、本ローン契約による借入金は借入申込時の資金使途およびこれらに供する諸費用のみに使用します。
|
第1条(住宅ローン規定の承認)
- 1.借主(連帯債務の場合は、特に断りのない限り借主全員をいいます。以下同じです。)、連帯保証人および抵当権設定者は、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)から金銭を借り受けるため住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)を差し入れるにあたり、この住宅ローン規定(以下「本規定」といいます。)を承認するものとします。
- 2.前項の住宅ローン契約書に基づく契約は本規定において「住宅ローン契約」といいます。また、前項の住宅ローン契約書に記載される借入要項は本規定において「借入要項」といいます。
- 3.住宅ローン契約は、銀行が借主に金銭を交付した時にその効力を生ずるものとします。
- 4.借主は、住宅ローン契約による借入金を住宅購入資金、住宅の新築資金、住宅の増改築・修繕資金、住宅ローンの借換資金、自宅居住用の宅地購入資金またはこれらに供する諸費用としてのみ使用します。
|
第2条(借入利率および基準金利)
- 4.加入する団体信用生命保険により金利の引き上げもしくは審査結果による金利引き上げがある場合は、本条第2項の基準金利を引き上げるものとします。
- 5.借入要項に借入利率引下幅が記載されている場合は、基準金利に対して金利を引き下げて適用します。
ただし、本ローン契約および本規定の定めにかかわらず、銀行はいつでもその引き下げを中止または変更することができるものとします。
|
第2条(借入利率および基準金利)
|
第4条(借入利率の見直し)
- 5.借主が本ローン契約により担保として差し入れた不動産について、借入契約期間中に自己居住以外の用途へ変更したことが判明した場合は、前項の規定にかかわらず、銀行からの通知により、用途を変更したことが判明した日の翌日から借入要項に定めた借入利率引下幅の適用を解除し、基準金利を適用するものとします。
- 6.借主が返済を遅延した場合には、第4項の規定にかかわらず、銀行からの通知により、返済の遅延した日の翌日から借入要項に定めた借入利率引下幅の適用を解除し、基準金利を適用するものとします。
|
第4条(借入利率の見直し)
- 5.借主が住宅ローン契約に関し担保として差し入れた不動産について、借入契約期間中に自己居住以外の用途へ変更したことが判明した場合は、前項の規定にかかわらず、変更したことが判明した日の翌日から基準金利を適用するものとします。
- (追加)
|
第7条(固定金利特約の締結)
- 1.借主は、延滞等特別な事情がない限り、所定の手続により、固定金利特約を締結できるものとし、固定金利特約期間中の借入利率は変更できないものとします。ただし、すでに当該特約の締結により固定金利特約期間中である場合、およびローン残存期間が銀行所定の固定金利特約期間よりも短い場合は除きます。
- (削除)
- 3.ローン契約書における「固定金利特約期間中の借入利率」は借入利率引下幅が適用された金利を記載します。
|
第7条(固定金利特約の締結)
- 1.借主は、延滞等特別な事情がない限り、所定の手続により、固定金利特約を締結できるものとします。
- 3.連帯保証人は、借主が本条の規定に従い、固定金利特約の締結を行うことについて、あらかじめ承認することとし、変更後の債務について引続き連帯保証の責めに任じるものとします。
- (追加)
|
第8条(固定金利特約期間中の借入利率)
- 1.固定金利特約期間中の借入利率は、借入要項に定める借入利率によらず、固定金利特約に定める利率とします。
- 2.借主が本ローン契約により担保として差し入れた不動産について、借入契約期間中に自己居住以外の用途へ変更もしくは、返済を遅延した場合は、当行からの通知により用途を変更したことが判明した日または返済を遅延した日の翌日をもって固定金利特約を解除し、第4条第5項および第6項を適用します。
|
第8条(固定金利特約期間中の借入利率)
固定金利特約期間中の借入利率は、借入要項に定める借入利率によらず、別途特約に定める利率とします。なお、固定金利特約期間中の借入利率は変更できないものとします。
(追加) |
第17条(期限前の全額返済義務)
- (削除)
- 1.(1)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
- 1.(2)借主が支払を停止したとき。
- 1.(3)借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 1.(4)借主について、保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
- 1.(5)借主(本号において、連帯債務の場合は借主全員をいいます。)について、相続の開始があったとき。
- 1.(6)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- 1.(7)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。
- 1.(8)借主が第15条第1項もしくは第2項または第21条の規定に違反したとき。
- 2.(6)連帯保証人が前項第1号から第8号のいずれかに該当し、または本項各号のいずれかに該当したとき。
- (削除)
- 2.(8)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
|
第17条(期限前の全額返済義務)
- 1.(1)借主(本号において、連帯債務の場合は借主全員をいいます。)が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含みます。)を返済しなかったとき。
- 1.(2)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
- 1.(3)借主が支払を停止したとき。
- 1.(4)借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 1.(5)借主について、保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
- 1.(6)借主(本号において、連帯債務の場合は借主全員をいいます。)について、相続の開始があったとき。
- 1.(7)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- 1.(8)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。
- 1.(9)借主が第15条第1項もしくは第2項または第21条の規定に違反したとき。
- 2.(6)連帯保証人が前項第2号から第9号のいずれかに該当し、または本項各号のいずれかに該当したとき。
- 2.(8)借主が住宅ローン契約により取得した不動産について、借入契約期間中に使用目的・用途を変更したとき。
- 2.(9)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
|
第24条(届出事項)
- 1.借主(連帯債務の場合は借主のいずれか一人をいいます。以下本条について同じです。)、連帯保証人または抵当権設定者が死亡したときは、借主または相続人は直ちに銀行に銀行所定の方法で届け出るものとします。
|
第24条(届出事項)
- 1.借主(連帯債務の場合は借主のいずれか一人をいいます。本条について同じです。)、連帯保証人または抵当権設定者が死亡したときは、借主または相続人は直ちに銀行に銀行所定の方法で届け出るものとします。
|
第25条(報告および調査)
- 3.借主は、本ローン契約により担保として差し入れた不動産を借入契約期間中に使用目的・用途を変更した場合は、銀行に報告するものとします。
|
第25条(報告および調査)
- 3.借主は、住宅ローン契約により取得した不動産について、借入契約期間中に使用目的・用途を変更した場合は、銀行に報告するものとします。
|
第36条(契約終了後の契約書の取扱)
銀行は、完済による本ローン契約終了後のローン契約書について、借主の申出がない限り返却しません。また、借主の申出がなく完済後5年を経過した後、銀行がローン契約書および付帯書類を廃棄処分しても、借主は異議を述べません。
|
(追加)
|
第37条(規定の変更)
|
第36条(規定の変更)
|