制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2022/1/14 Bank Pay取引規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条(適用範囲)

  • (1)次の各号のうちのいずれかの者(以下「Bank Pay加盟店(BP加盟店)」といいます。)に対して、当行の預金口座が登録されている日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定のBank Pay決済アプリ(Bank Pay取引契約の締結に係る機能を付与されているアプリであって、機構所定の利用者の端末にインストールされたものを指し、以下「利用者アプリ」といいます。また、利用者アプリがインストールされた利用者の端末を、以下「利用者端末」といいます。)、または、Bank Pay取引サイト(Bank Pay取引契約の締結に係る必要な機能を備えたウェブサイトをいいます。以下、利用者アプリと併せて「利用者アプリ等」といいます。)を当該利用者アプリ等所定の方法で操作することにより、当該BP加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該BP加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該利用者アプリ等に登録されている当行の預金口座(以下「登録預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。以下同じとします。)によって支払う取引(以下「Bank Pay取引」といいます。)については、この規定により取り扱います。なお、この規定に定めのない事項については、取引規定、キャッシュカード規定、普通預金規定、総合口座取引規定その他Bank Pay取引に関連して利用者に適用される当行所定の規定の各条項に従います。
  • (2)前項にかかわらず、BP加盟店よっては、利用者が利用者アプリを機構所定の方法で操作することにより、当該BP加盟店に対して負担する売買取引債務を、BP加盟店銀行が自ら又はBP直接加盟店もしくはBP任意組合を通じて立替払をする場合があります。この場合、利用者はBP加盟店銀行に対し、当該立替払の費用にかかる補償債務を負担するものとします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引もBank Pay取引に含まれるものとして、この規定(第4条を除く。)により取り扱うものとします。

第1条(適用範囲)

  • (1)次の各号のうちのいずれかの者(以下「Bank Pay加盟店(BP加盟店)」といいます。)に対して、当行の預金口座が登録されている日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定のBank Pay決済アプリ(Bank Pay取引契約の締結に係る機能を付与されているアプリであって、機構所定の利用者の端末にインストールされたものを指し、以下「利用者アプリ」といいます。また、利用者アプリがインストールされた利用者の端末を、以下「利用者端末」といいます。)、または、Bank Pay取引サイト(Bank Pay取引契約の締結に係る必要な機能を備えたウェブサイトをいいます。以下、利用者アプリと併せて「利用者アプリ等」といいます。)を当該利用者アプリ等所定の方法で操作することにより、当該BP加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該BP加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該利用者アプリ等に登録されている当行の預金口座(以下「登録預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。以下同じとします。)によって支払う取引(以下「Bank Pay取引」といいます。)については、この規定により取り扱います。なお、この規定に定めのない事項については、キャッシュカード規定、普通預金規定、総合口座取引規定その他Bank Pay取引利用のためにまたはこれに付随しもしくは関連して利用者に適用される当行所定の規定の各条項に従います。
  • (2)前項にかかわらず、提携BP加盟店おいては、利用者が利用者アプリを機構所定の方法で用いることにより、提携BP加盟店に対して負担する売買取引債務を、機構所定のBP加盟店銀行が立替払をする場合があります。この場合には、利用者がBP加盟店銀行に対して負担する当該立替払の費用にかかる補償債務(以下「補償債務」といいます。)を、登録預金口座から預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引もBank Pay取引に含まれるものとして、この規定により取り扱います。

第1条の2(公金納付)

  • (1)機構所定のBank Pay公的加盟機関規約(以下「BP公的加盟機関規約」といいます。)を承認のうえ、BP公的加盟機関規約所定のBP公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下「BP加盟機関銀行」といいます。)とBP公的加盟機関規約所定のBank Pay公的加盟機関契約を締結した法人(以下「BP公的加盟機関」といいます。)に対して、BP公的加盟機関規約に定めるBP公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、利用者が利用者アプリ等を機構所定の方法で操作した場合には、BP加盟機関銀行が当該公的債務の立替払を行うものとします。この場合、利用者は、BP加盟機関銀行に対して、当該立替払いの費用に係る補償債務を負担するものとします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引についてもBank Pay取引に含まれるものとします。但し、当該Bank Pay公的加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座がBP公的加盟機関で利用できない場合があります。
  • (2)前項の定めに基づくBank Pay取引については、「BP加盟店」を「BP公的加盟機関」、「BP加盟店銀行」を「BP加盟機関銀行」、「売買取引債務」を「公的債務」とそれぞれ読み替えた上で、この規定(第3条第4項第3号及び第4条を除く。)を適用するものとします。

(追加)

第3条(Bank Pay取引の方法等)

  • (4)④第1条第1項各号の但書又は第1条の2第1項但書の定めに該当する場合

第3条(Bank Pay取引の方法等)

  • (4)④第1条各号の但書に定める場合

第4条(Bank Pay取引契約等)

  • (1)前条第1項の方法によるBank Pay取引の場合、利用者が利用者アプリ等において、前条第2項により本人認証を行い、かつ、Bank Pay取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法でBP加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店との間で売買取引債務を登録預金口座からの引落しによって支払う旨の契約(以下「Bank Pay取引契約」といいます。)が成立するものとします。
  • (5)本条の規定は、第1条第2項又は第1条の2第1項に基づき売買取引債務につき立替払が行われる場合(以下、「立替払方式の場合」といいます。)には適用されず、次条に定めるところによるものとします。

第4条(Bank Pay取引契約等)

  • (1)前条第1項の方法によるBank Pay取引の場合、利用者が利用者アプリ等において、前条第2項により本人認証が行われ、かつ、Bank Pay取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法でBP加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店との間で売買取引債務を登録預金口座からの引落しによって支払う旨の契約(以下「Bank Pay取引契約」といいます。)が成立するものとします。
  • (5)本条の規定は、機構所定のBP加盟店銀行が立替払をする場合には適用されず、次条に定めるところによるものとします。

第4条の2(立替払の場合の特則)

  • (1)立替払方式の場合は、利用者が利用者アプリ等において第3条第2項により本人認証を行い、かつ、Bank Pay取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法でBP加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店銀行が利用者に代わって売買取引債務を支払う旨の契約が利用者と当該BP加盟店との間で成立するものとし、この契約もBank Pay取引契約に含めるものとします。また、この場合、当該BP加盟店銀行は自ら又はBP直接加盟店もしくはBP任意組合を通じて当該売買取引債務の立替払をするものとし、利用者は第1条第2項及び第1条の2第1項に基づき当該BP加盟店銀行に対して負担する補償債務を、登録預金口座からの引落しによって支払うものとします。なお、預金引落しの指図については、払戻請求書の提出は不要です。
  • (2)前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、かつ、利用者がBP加盟店との間において継続的に発生する売買取引債務をBP加盟店銀行が自ら又はBP直接加盟店もしくはBP任意組合を通じて立替払する場合には、売買取引債務の支払時期が到来する都度BP加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座からの引落しの時に、BP加盟店との間でBank Pay取引契約が成立するものとみなします。
  • (3)前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶しうる旨の一切事由があったとしても、かかる事由をもってBP加盟店銀行、当行その他の者に対して異議を述べないものとします。
  • (4)第1項及び第2項に定めるBank Pay取引契約が成立した場合、加盟店銀行又はBP直接加盟店もしくはBP任意組合は、規約に基づき、利用者がBP加盟店に対して負う売買取引債務につき、当該BP加盟店に対して立替払をする義務を負い、その時点で利用者の当該売買取引債務は消滅するものとします。但し、第1条の2に定めるBank Pay取引契約の場合の利用者の売買取引債務は、第1項に基づき当該BP加盟店に対して立替払が実行された時点で消滅するものとします。

第5条(立替払の場合の特則)

  • (1)機構所定のBP加盟店銀行が立替払をする場合には、利用者アプリ等において、利用者が本人認証を、かつ、Bank Pay取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法で提携BP加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店銀行が利用者に代わって売買取引債務を支払う旨の契約が利用者と当該提携BP加盟店との間で成立するものとし、この契約もBank Pay取引契約に含めるものとします。また、この場合、利用者は当該BP加盟店銀行に対して当該売買取引債務の立替払を委託し、これにより利用者が当該BP加盟店銀行に対して負担する補償債務は、登録預金口座からの引落しによって支払うものとします。なお、預金引落しの指図については、払戻請求書の提出は不要です。
  • (追加)
  • (2)前項によりBank Pay取引契約が成立したときは、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶しうる旨の一切事由があったとしても、かかる事由をもってBP加盟店銀行、当行その他の者に対して異議を述べないものとします。
  • (3)本条に定めるBank Pay取引契約が成立した場合における、利用者の提携BP加盟店に対する売買取引債務は、当該提携BP加盟店が別途認めた場合を除き、第1項に基づき当該提携BP加盟店に対して立替払が実行された時点で消滅するものとします。

第5条(Bank Pay取引契約時の認証)

  • (3)当行が前二項に基づいて利用者本人によるBank Pay取引であることを確認し、相違ないものと認めてその取扱いを行ったうえは、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、その他の事故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、第9条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。

第6条(Bank Pay取引契約時の認証)

  • (3)当行が前二項に基づいて利用者本人によるBank Pay取引であることを確認し、相違ないものと認めてその取扱いを行ったうえは、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、その他の事故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、第10条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。

第6条(利用者アプリ等へのアクセス管理、パスワード等の設定・管理等)

  • (2)パスワード等の偽造、盗難、紛失その他の事由により、利用者アプリ等が他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに利用者ご本人から利用者アプリ等の提供者または当行に通知し、利用者アプリ等を用いたBank Pay取引を不能とする措置や口座の停止等の不正利用の拡大防止措置を講じてください。
  • (3)前条第1項および第2項の場合のほか、利用者アプリ等所定の操作に際して本人認証が要求され、これに応じた本人認証を経た結果、当該利用者アプリ等において当該操作が実行された場合には、当該操作は利用者本人によるものとみなします。当該操作が第三者による不正な操作であり、それによって利用者が損害を被った場合であっても、当行は、この規定に別に定める場合を除き、一切の責任を負いません。

第7条(利用者アプリ等へのアクセス管理、パスワード等の設定・管理等)

  • (2)パスワード等の偽造、盗難、紛失などその他の事由により、利用者アプリ等が他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに利用者ご本人から利用者アプリ等の提供者または当行に通知し、利用者アプリ等を用いたBank Pay取引を不能とする措置や口座の停止等の不正利用の拡大防止措置を講じてください。
  • (3)前条第1項および第2項の場合のほか、利用者アプリ等所定の操作に際して本人認証が要求され、これに応じた本人認証を経た結果、当該利用者アプリ等において当該操作が実行された場合には、当該操作は利用者本人によるものとみなします。当該操作が第三者による不正な操作であり、それによって利用者が損害を被った場合であっても、当行は、第10条に定める場合を除き、一切の責任を負いません。

第7条(預金の復元等)

第8条(預金の復元等)

第8条(利用者の責任)

第9条(利用者の責任)

第9条(利用者端末の盗用等による損害等)

第10条(利用者端末の盗用等による損害等)

第10条(利用者アプリ等の提供者に対する補償請求等)

第11条(利用者アプリ等の提供者に対する補償請求等)

第11条(Bank Pay取引の取扱停止等)

第12条(Bank Pay取引の取扱停止等)

第12条(規定の変更)

第13条(規定の変更)

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