主要な改正部分は以下のとおりです。(太字は改定部分を示します。) |
新 |
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非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
- 6.当行にすでに非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。
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非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
- 6.当行にすでに非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。ただし、当行に既に非課税口座を開設しているお客さまで、2021年4月1日において2017年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日前に当行に個人番号の告知を行っていないお客さまが、2021年12月31日までに「非課税口座開設届出書」を当行に提出される場合は、この限りではありません。
- 10.成年年齢に係る2019年度税制改正に伴い、2023年1月1日より、前項の「満20歳」を「満18歳」に読み替えます。その場合、2023年1月1日時点で満19歳、満20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。以下同じです。
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第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
- 3.第1項の規定にかかわらず、当行が定めるところにより、非課税管理勘定に受け入れない上場株式等があります。
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第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
- 3.前項にかかわらず、当行が定めるところにより、非課税管理勘定に受け入れない上場株式等があります。
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第12条(契約の解除)
- 1.次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
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第12条(契約の解除)
- 1.次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
- (5)お客さまが2021年12月31日において2017年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日において当行に個人番号の告知をしていないことにより、令和3年度税制改正後の「所得税法等の一部を改正する法律(2018年法律第十五号)」附則第73条第6項の規定に基づき、「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき 2022年1月1日
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未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する規定
第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)
- 5.当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において17歳である年の9月30日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
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未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する規定
第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)
- 5.当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において19歳である年の9月30日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
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附則
この規定は、2022年4月1日より適用させていただきます。
成年年齢に係る2019年税制改正に伴い、2023年1月1日より、本文中の「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読み替えます。その場合、2023年1月1日時点で19歳、20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。
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附則
この規定は、2021年4月1日より適用させていただきます。
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