制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2023/01/01 投資信託規定集 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

主要な改正部分は以下のとおりです。(太字は改定部分を示します。)

投資信託取引規定

第20条(本規定の変更)

本規定の変更については、投資信託取引規定の定めるところによります。

投資信託取引規定

第20条(本規定の変更)

    当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応、監督官庁および振替機関の指示等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定

第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)

  • 9.非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満18歳以上である居住者または恒久的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定

第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)

  • 9.非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満20歳以上である居住者または恒久的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。

未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する規定

第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)

  • 2.当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」または租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する「非課税口座開設届出書」(当該届出書にあっては、お客さまがその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。

未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する規定

第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)

  • 2.当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」または租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する「非課税口座開設届出書」(当該届出書にあっては、お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。

第3条(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)

  • 1.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この規定の第13条から第15条、第17条および第22条第1項を除き、以下同じ。)(以下「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
  • 2.前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
  • 3.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。

第3条(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)

  • 1.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この規定の第13条から第15条、第17条および第22条第1項を除き、以下同じ。)(以下「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
  • 2.前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
  • 3.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。

第19条(代理人による取引の届出)

  • 1.お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。未成年者口座および課税未成年者口座における取引は、代理人が行うものとし、代理人の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただきます。なお、出金等については前条の規定によります。
  • 2.お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
  • 3.第1項の代理人はお客さまの法定代理人かつ当行に投資信託口座を開設されている者に限ることとします。(※)

第19条(代理人による取引の届出)

  • 1.お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。未成年者口座および課税未成年者口座における取引は、代理人が行うものとし、代理人の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただきます。なお、出金等については前条の規定によります。
  • 2.お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
  • 3.お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。

第24条(非課税口座のみなし開設)

  • 1.2017年から2023年までの各年(その年1月1日においてお客さまが18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
  • 2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第37条の14第5項第3号イに規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。

第24条(非課税口座のみなし開設)

  • 1.2017年から2023年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
  • 2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第37条の14第5項第3号イに規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。

附則

この規定は、2023年1月1日より適用させていただきます。
(削除)

附則

この規定は、2022年4月1日より適用させていただきます。
成年年齢に係る2019年税制改正に伴い、2023年1月1日より、本文中の「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読み替えます。その場合、2023年1月1日時点で19歳、20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。

  • (※)本項は2022年12月31日以前に未成年者口座を開設したお客さまには適用されません。

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