(太字は改定部分を示します。) |
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第4条(借入利率の見直し)
- 5.借主が本ローン契約により担保として差し入れた不動産について、借入契約期間中に自己居住以外の用途で使用したことが判明した場合、または銀行の承諾なく長期に渡り自己居住しないことが判明した場合は、前項の規定にかかわらず、銀行からの通知により、用途を変更したことが判明した日の翌日から借入要項に定めた借入利率引下幅の適用を解除し、基準金利を適用するものとします。
- 6.借主が返済を遅延した場合には、第4項の規定にかかわらず、銀行からの通知により、返済の遅延した日の翌日から借入要項に定めた借入利率引下幅の適用を解除し、基準金利を適用するものとします。
- 7.本条第5項または第6項により借入利率引下幅の適用を解除し、基準金利を適用した場合は、第5条は適用されないものとします。
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第4条(借入利率の見直し)
- 5.借主が本ローン契約により担保として差し入れた不動産について、借入契約期間中に自己居住以外の用途へ変更したことが判明した場合は、前項の規定にかかわらず、銀行からの通知により、用途を変更したことが判明した日の翌日から借入要項に定めた借入利率引下幅の適用を解除し、基準金利を適用するものとします。
- 6.借主が返済を遅延した場合には、第4項の規定にかかわらず、銀行からの通知により、返済の遅延した日の翌日から借入要項に定めた借入利率引下幅の適用を解除し、基準金利を適用するものとします。
- (追加)
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第8条(固定金利特約期間中の借入利率)
- 2.借主が本ローン契約により担保として差し入れた不動産について、借入契約期間中に自己居住以外の用途で使用もしくは、返済を遅延した場合は、当行からの通知により用途を変更したことが判明した日または返済を遅延した日の翌日をもって固定金利特約を解除し、第4条第5項および第6項を適用します。
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第8条(固定金利特約期間中の借入利率)
- 2.借主が本ローン契約により担保として差し入れた不動産について、借入契約期間中に自己居住以外の用途へ変更もしくは、返済を遅延した場合は、当行からの通知により用途を変更したことが判明した日または返済を遅延した日の翌日をもって固定金利特約を解除し、第4条第5項および第6項を適用します。
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第17条(期限前の全額返済義務)
- (削除)
- (5)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (6)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。
- (7)借主が第15条第1項もしくは第2項または第21条の規定に違反したとき。
- 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本ローン契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本ローン契約による債務全額を返済するものとします。
- (4)借主が本ローン契約により担保として差し入れた不動産について、借入契約期間中に自己居住以外の用途に使用したこと、または銀行の承諾なく長期に渡り自己居住しないことが判明したとき。
- (5)この取引に関し借主が銀行または保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
- (6)連帯保証人が前項第1号から第7号のいずれかに該当し、または本項各号のいずれかに該当したとき。
- 3.本条第1項または第2項により期限の利益を失った場合は、第5条は適用されないものとします。
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第17条(期限前の全額返済義務)
- (5)借主(本号において、連帯債務の場合は借主全員をいいます。)について、相続の開始があったとき。
- (6)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (7)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。
- (8)借主が第15条第1項もしくは第2項または第21条の規定に違反したとき。
- 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本ローン契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本ローン契約による債務全額を返済するものとします。
- (4)借主が本ローン契約により担保として差し入れた不動産について、借入契約期間中に自己居住以外の用途に変更したことが判明したとき。
- (5)この取引に関し借主が銀行または保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
- (6)連帯保証人が前項第1号から第8号のいずれかに該当し、または本項各号のいずれかに該当したとき。
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第30条(個人信用情報機関への登録)
- 1. 借主および連帯保証人は、本ローン契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が銀行の加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
全国銀行個人信用情報センター
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) |
本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
取引停止処分 |
取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
株式会社日本信用情報機構
登録情報 |
登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) |
契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) |
契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |
延滞情報 |
延滞継続中 |
延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 |
当該事実の発生日から1年を超えない期間 |
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) |
申込日から6カ月を超えない期間 |
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第30条(個人信用情報機関への登録)
- 1. 借主および連帯保証人は、本ローン契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が銀行の加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
全国銀行個人信用情報センター
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) |
本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 |
第1回目不渡は不渡発生日から6カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
株式会社日本信用情報機構
登録情報 |
登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) |
契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) |
契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |
延滞情報 |
延滞継続中 |
延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 |
当該事実の発生日から1年を超えない期間 |
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) |
申込日から6カ月を超えない期間 |
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