制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2024/01/01 投資信託規定集 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

主要な改正部分は以下のとおりです。(太字は改定部分を示します。)

(廃止)

投資信託取引規定
投資信託受益権振替決済口座規定
特定口座取引規定
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規定
投資信託累積投資規定
投資信託自動積立規定
非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定
電子交付利用規定

金融商品仲介サービス規定

本規定はイオン銀行(以下「当行」といいます。)を利用する個人のお客さまがマネックス証券(以下「提携証券会社」といいます。)を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介サービスを利用される場合の取扱を定めたものです。

第1条(金融商品仲介サービスの利用)

  • 1.「金融商品仲介サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、お客さまが金融商品仲介口座を利用して、提携証券会社が取り扱う金融商品のうち、当行が定めるものついて、各種取引(ご相談等を含みます)をすることができるサービスをいいます。

第2条(金融商品仲介サービスの開始)

  • 1.お客さまが本サービスを利用するためには、予め「イオン銀行ダイレクト」の初回登録および提携証券会社での金融商品仲介口座を開設いただく必要があります(「イオン銀行ダイレクト」の利用については、「イオン銀行ダイレクト規定」によります。)。
  • 2.金融商品仲介口座の開設は、当行所定の方法を用いてインターネットバンキングにログインした上、シングルサインオンの方法により提携証券会社にログイン後、提携証券会社所定の方法により申し込み、提携証券会社がこれを承諾した場合に限り口座が開設されます。この場合、口座開設と同時に本サービスをご利用いただけます。
  • 3.提携証券会社に本サービスを受けることができない口座を開設済みであり、本サービスの提供を希望する場合、当行又は提携証券会社にお問い合わせください。

第3条(金融商品仲介サービスを利用した各種取引)

  • 1.本サービスを利用した各種取引については、当行および提携証券会社所定の方法により申し込みいただけます。各種取引には、提携証券会社所定の手数料や必要経費等が掛かることがあり、当行が仲介を行う他の委託金融商品取引業者とは金額が異なることがあります。
  • 2.本サービスにかかる各種取引はすべて提携証券会社とお客さまとの間の取引になります。提携証券会社とお客さまとの間の取引については、提携証券会社所定の規定によります。

第4条(取引内容の確認)

  • 1.お客さまが本サービスにおいて取引を行った場合、提携証券会社から、取引の内容に関する取引報告書や取引残高報告書等が、送付または閲覧可能な状態に置かれますので、内容をご確認ください。
  • 2.前項の確認内容にご不明な点があるときは、提携証券会社のコールセンター等にご連絡ください。
  • 3.前項の場合等において、お客さまと当行・提携証券会社との間で取引内容等に疑義が生じた場合は、当行・提携証券会社の電磁的記録、その他の記録内容を正確なものとして取扱います。

第5条(自己責任の原則)

本サービスをご利用の際は、本規定および関連する規定等(提携証券会社の約款等、提携証券会社から提供される最新の目論見書および契約締結前交付書面その他の書類を含みます。)の内容を充分に把握し、お客さま自らの判断と責任においてお申し込みください。

第6条(利用時間)

本サービスは、当行および提携証券会社所定の利用日・利用時間内に限り利用することができます。ただし、当行および提携証券会社はお客さまに事前に通知することなくこれを変更することができるものとし、当行および提携証券会社の責によらない通信機器・回線などの障害により、予告なく取扱を休止する場合があります。

第7条(解約)

  • 1.本サービスは、以下の場合に解約されます。
    • (1)お客さまの当行総合口座が解約された場合
    • (2)お客さまが提携証券会社との取引を終了(解除、解約など、原因を問いません)したとき
    • (3)提携証券会社所定の仲介口座約款、証券総合取引約款その他提携証券会社の定める約款および規定に従い、提携証券会社が解約した場合
  • 2.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当行はお客さまに事前に通知することなく、本サービスを解約できるものとします。
    • (1)お客さまについて相続の開始があったとき
    • (2)お客さまが海外転勤などにより非居住者となったとき
    • (3)お客さまがこの規定その他当行との定めに違反したとき
    • (4)この規定以外の当行の規定に定める場合その他やむをえないと客観的に認められる事由が生じたとき

第8条(取引の停止)

  • 1.提携証券会社にお客さまが届出ている情報に変更がある場合、当行または提携証券会社所定の変更手続きが完了するまで、本サービスの全部もしくは一部が提供されず、または本サービスの解約等が制限される場合があります。なお、当行はお客さまがこの届出を怠ったことにより生じた損害について、責任を負いません。
  • 2.当行は、提携証券会社所定の約款等に定める事由、通信回線、通信機器またはコンピュータシステム機器等の障害、瑕疵の発生、その他、当行の責に帰すべからざる事由により本サービスを提供することができないときは、当行の裁量により本サービスの全部または一部を停止することができるものとします。

第9条(個人情報の取扱)

当行は、お客さまが本サービスを利用するにあたり、提携証券会社における金融商品仲介口座の利用および管理の目的に必要な範囲内で、当行が保有するお客さまの個人情報を適切な保護措置を講じたうえで提携証券会社に提供できるものとします。

第10条(危険負担)

当行は、次の場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • (1)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害、瑕疵またはこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵等により本サービスの利用ができなかった場合
  • (2)提携証券会社のシステム障害等当行の責めに帰すことのできない事由により生じた場合
  • (3)第7条または第8条による本サービスの解約または停止により生じた場合

第11条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当行の他の規定および規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定および規則等は、当行ホームページへの掲示その他当行所定の方法により告知します。

第12条(規定の変更)

当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。

(新設)

附則

この規定は、2024年1月1日より適用させていただきます。

附則

この規定は、2023年1月1日より適用させていただきます。

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