通帳アプリ利用規定
株式会社イオン銀行(以下「当行」といいます。)は、この『通帳アプリ利用規定』(以下「本規定」といいます。)を定め、これにより『通帳アプリサービス』(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第1条(用語の定義)
本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
- (1)共通機能:本サービスのうちすべての利用者に提供する機能(第3条に定義します。)
- (2)口座保有者機能:本サービスのうちログインによる認証を行った契約者に提供する機能(第4条に定義します。)
- (3)IB:イオン銀行ダイレクト規定(以下「IB規定」といいます。)に定めるサービス
- (4)利用者:本アプリを使用して本サービスの提供を受けるお客さま
- (5)契約者:IBの契約があるお客さま
- (6)契約者口座:本アプリを通じて閲覧する当行所定の契約者の預金口座
- (7)契約者口座情報:契約者口座の残高ならびに入出金明細等
- (8)ログイン情報:利用者が口座保有者機能を利用するために本サービスに登録するIBの契約者IDおよびログインパスワード
- (9)ログイン認証:利用者が口座保有者機能を利用するためにIBの契約者IDおよびログインパスワードを用いて行う認証
- (10)アプリ初回登録:IBの初回登録が未了の契約者が口座保有者機能を利用するために本サービスにIBの契約者ID・初回ログインパスワード・ログインパスワード・メールアドレスを登録すること
- (11)アプリ起動時認証:ログイン認証を行った利用者が本アプリの起動に必要な本人認証
- (12)アプリパスコード認証:アプリ起動時認証のうちログイン認証を行った際に利用者が設定する任意の4桁の数字を用いた認証
- (13)生体認証:アプリ起動時認証のうち利用者の端末に登録されている生体情報を利用した本人認証(生体認証による本人認証は、利用者の端末が本アプリの生体認証に対応している場合にご利用いただけます。)
- (14)対応端末:本サービスを利用することができる当行所定の端末
- (15)本アプリ:本サービスを利用するために必要となる本サービス専用のアプリケーションプログラム
- (16)本サービスサーバ:当行が本サービスを提供するために設置する電子計算機(サーバ)
- (17)本サービス説明ページ:本サービスに関する情報を掲載した当行ホームページ(本規定において本サービス説明ページ上に定めることとしている条件については、本サービス説明ページ上の定めも本規定の一部を構成し、本規定の内容に含まれるものとします。)
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通帳アプリ利用規定
株式会社イオン銀行(以下「当行」といいます。)は、この『通帳アプリ利用規定』(以下「本規定」といいます。)を定め、これにより『通帳アプリサービス』(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第1条(用語の定義)
本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
- (1)共通機能:本サービスのうちすべての利用者に提供する機能(第3条に定義します。)
- (2)口座保有者機能:本サービスのうちログインによる認証を行った契約者に提供する機能(第4条に定義します。)
- (3)IB:イオン銀行ダイレクト規定(以下「IB規定」といいます。)に定めるサービス
- (4)利用者:本アプリを使用して本サービスの提供を受けるお客さま
- (5)契約者:IBの契約があるお客さま
- (6)契約者口座:本アプリを通じて閲覧する当行所定の契約者の預金口座および投資信託振替決済口座
- (7)契約者口座情報:契約者口座の残高ならびに入出金明細等
- (8)ログイン情報:利用者が口座保有者機能を利用するために本サービスに登録するIBの契約者IDおよびログインパスワード
- (9)ログイン認証:利用者が口座保有者機能を利用するためにIBの契約者IDおよびログインパスワードを用いて行う認証
- (10)アプリ初回登録:IBの初回登録が未了の契約者が口座保有者機能を利用するために本サービスにIBの契約者ID・初回ログインパスワード・ログインパスワード・メールアドレスを登録すること
- (11)アプリ起動時認証:ログイン認証を行った利用者が本アプリの起動に必要な本人認証
- (12)アプリパスコード認証:アプリ起動時認証のうちログイン認証を行った際に利用者が設定する任意の4桁の数字を用いた認証
- (13)生体認証:アプリ起動時認証のうち利用者の端末に登録されている生体情報を利用した本人認証(生体認証による本人認証は、利用者の端末が本アプリの生体認証に対応している場合にご利用いただけます。)
- (14)対応端末:本サービスを利用することができる当行所定の端末
- (15)本アプリ:本サービスを利用するために必要となる本サービス専用のアプリケーションプログラム
- (16)本サービスサーバ:当行が本サービスを提供するために設置する電子計算機(サーバ)
- (17)本サービス説明ページ:本サービスに関する情報を掲載した当行ホームページ(本規定において本サービス説明ページ上に定めることとしている条件については、本サービス説明ページ上の定めも本規定の一部を構成し、本規定の内容に含まれるものとします。)
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第4条(ログイン認証を必要とする本サービスの機能等)
本サービスは、口座保有者向けとしてログインによる認証を行った利用者に次の各号に掲げる機能(以下「口座保有者機能」といいます。)を提供します。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン等によっては利用できる機能に制限がある場合があります。
- (1)契約者口座の残高照会機能
普通預金の入出金明細照会(入出金明細情報を簡易メモにより管理する機能を含む)・定期預金・積立式定期預金・外貨預金の残高照会機能
- (2)ローン残高照会機能
カードローン・住宅ローン・目的別ローンの残高照会機能
- (3)メッセージ機能
当行と契約者間でテキストデータを送受信する機能
- (4)アプリ初回登録機能
IBの初回登録が未了の契約者が、契約者口座の残高照会機能をはじめとするサービスの利用を可能とするためIBに対して初回登録に必要な情報のうちログインパスワード・メールアドレス等を登録する機能
- (5)ワンタイムパスワード機能
契約者がワンタイムパスワードを本アプリに表示する機能
- (6)セキュリティロック機能
第三者による閲覧を防ぐことを目的としたアプリ起動時認証を設定する機能
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第4条(ログイン認証を必要とする本サービスの機能等)
本サービスは、口座保有者向けとしてログインによる認証を行った利用者に次の各号に掲げる機能(以下「口座保有者機能」といいます。)を提供します。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン等によっては利用できる機能に制限がある場合があります。
- (1)契約者口座の残高照会機能
普通預金の入出金明細照会(入出金明細情報を簡易メモにより管理する機能を含む)・定期預金・積立式定期預金・外貨預金・投資信託の残高照会機能
- (2)ローン残高照会機能
カードローン・住宅ローン・目的別ローンの残高照会機能
- (3)メッセージ機能
当行と契約者間でテキストデータを送受信する機能
- (4)アプリ初回登録機能
IBの初回登録が未了の契約者が、契約者口座の残高照会機能をはじめとするサービスの利用を可能とするためIBに対して初回登録に必要な情報のうちログインパスワード・メールアドレス等を登録する機能
- (5)ワンタイムパスワード機能
契約者がワンタイムパスワードを本アプリに表示する機能
- (6)セキュリティロック機能
第三者による閲覧を防ぐことを目的としたアプリ起動時認証を設定する機能
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