NISA金融機関変更
NISA非課税投資枠を利用する金融機関は、一定の手続きのもと年単位で変更することができます。 ただし、すでにその年分の枠を一度でも利用している場合、その年の金融機関の変更はできません。 変更を希望する年の前年の10月1日から変更する年の9月30日までに、変更前・変更後それぞれの金融機関でお手続きをいただく必要があります。
- ※イオン銀行金融商品仲介口座(マネックス証券)でNISAをご利用いただく場合、他の金融機関からマネックス証券へのNISA金融機関のお手続きが必要です。
- ※ 既にマネックス証券に口座を保有している場合、イオン銀行金融商品仲介サービスをご利用いただくためには所定のお手続きが必要です。
NISA口座の他金融機関からマネックス証券(イオン銀行金融商品仲介)への変更方法
-
STEP1
NISA非課税投資枠を利用している金融機関(変更前の金融機関)で、NISA金融機関変更の手続きを行い、「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の交付を受けてください。(お手続きの詳細は変更前の金融機関へご確認ください。)
-
STEP2
イオン銀行金融商品仲介口座(マネックス証券)をお持ちでないお客さまはあらかじめ開設する必要があります。開設方法はこちら
-
STEP3
マネックス証券へ必要書類をご請求ください。マネックス証券サイトににログイン後、
MY PAGE > 商品・サービス一覧 > NISA > 勘定変更/金融機関変更/再開設 メニューの「NISA口座の開設」ボタンからお申込みください。 -
STEP4
マネックス証券へ必要書類をご返送ください。
<必要書類>
- STEP1で交付を受けた「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
- STEP3でマネックス証券から送付した書類(NISA口座開設必要書類提出票)
-
NISA口座運用開始
審査完了後、NISA口座を通じた取引を開始することができます。
お問合せ・ご相談
よくあるご質問
詳しい資料をご覧になりたいお客さま
店舗へご来店のお客さま
お電話でお問合せのお客さま
留意点
- 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また元本を保証するものではありません。
- 金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
- 取引に際しては、マネックス証券が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
- 各商品のリスク・手数料についてはマネックス証券のホームページにてご確認ください。
- 各商品をお申込みの際には、マネックス証券ホームページに掲載の「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書補完書面」、「目論見書」、「リスク・手数料などの重要事項」等を必ずお読みいただき、ご自身でご判断ください。
- 金融商品仲介において、イオン銀行はマネックス証券への証券総合取引口座開設のお申込みおよびマネックス証券との証券取引に関する勧誘を行います。
- イオン銀行はマネックス証券とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、「金融商品仲介(マネックス証券)口座」の開設が必要です。金融商品仲介の口座開設をお申込みいただくと、お取引口座はマネックス証券に証券総合取引口座として開設されます。
- 証券総合取引口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまとマネックス証券とのお取引になります。
- イオン銀行にはマネックス証券とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがって、マネックス証券とお客さまとの間の契約の締結権はありません。
- マネックス証券の商品・サービスについては、マネックス証券のウェブサイトをご覧いただくか、「マネックス証券コールセンター」までお問い合わせください。
<委託金融商品取引業者>
商号:マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
<仲介取扱登録金融機関>
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会
(2024年3月31日現在)