FATCAとは、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。FATCAは、米国に納税義務のある個人または法人(以下「米国人等」といいます。)が、米国外の外国金融機関に保有する口座を利用した資産隠ぺい・租税回避を防止することを目的とした税法です。
日本では、日本政府が「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」を公表しており、本邦金融機関は、お客さまが米国人等に該当するかを確認し、「米国人等」に該当する場合、お客さまの同意のもと、口座情報を米国税務当局(内国歳入庁)へ報告することが義務付けられています。
口座開設にあたっては、米国の納税義務者(米国人等)であるかの確認のため、追加書類をご提出いただく場合があります。
FATCA上の「米国人等」は、以下の場合に該当します。
①米国以外のパスポートまたは米国以外の国籍の証明書
②米国籍紛失証明書の写し(From DS-4080「Oath of renunciation of us citizenship」)
「米国人等」に該当する場合、お客さまの氏名、住所、口座番号、納税者番号、残高、利息等の定期報告が金融機関等に求められています。情報開示についてはお客さまの同意のもと米国内国歳入庁(IRS)へ報告させていただきます。
なお、追加書類をご提出いただけない場合、または米国内国歳入庁(IRS)への報告に同意いただけない場合には総合口座を開設いただくことができません。
米国人等に該当する方は以下の追加書類のご提出をお願いいたします。
①米国以外のパスポートまたは米国以外の国籍の証明書(※)
②米国籍紛失証明書の写し(From DS-4080「Oath of renunciation of us citizenship」)
①または②の書類もあわせてご提出をお願いいたします。
| 外国の名称 | アメリカ合衆国(米国) |
| 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報 | (1)個人情報の保護に関する制度の有無 包括的な法令は存在しない。個別の分野に適用される法令のうち代表的なものとして、以下の法令が存在します。
(2)個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 EUの十分性認定:なし (3)OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利 ①収集制限の原則:HIPAAに一部規定されています。 ②データ内容の原則:該当する規定は不見当です。 ③目的明確化の原則:該当する規定は不見当です。 ④利用制限の原則:ECPA及び HIPAA に一部規定されています。 ⑤安全保護の原則:HIPAAに一部規定されています。 |
| 当該第三者が講ずる個人情報保護のための措置に関する情報 | 米国内国歳入庁(IRS)はOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じています。 |
| 個人データの提供先の第三者 | 米国内国歳入庁(IRS) |
| 提供先の第三者における利用目的 | 租税の賦課徴収 |
| 第三者に提供される個人データの項目 | 内国歳入法、財務省規則、政府間協定およびその他規則に基づき求められる口座情報 |