- 2017.09.04
- 30代のポートフォリオ 頼藤FPの投資信託選び
NISA口座(NISA、つみたてNISA)共通の留意点
- NISA口座は投資信託の特定口座等とは異なり、1人1口座(1金融機関)のみ開設が認められます。同一の勘定設定期間において複数の金融機関等にNISA口座を開設することはできません(ただし、2015年1月1日以後に金融機関等を変更した場合を除きますが、この場合でもNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません)。
- NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、NISA口座の開設に相当の時間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。このため、NISA口座の申込書は、必ず1金融機関のみに提出してください。
- イオン銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです。特につみたてNISAでは、当行取扱いの中でも、当行の定める一定の株式投資信託に限られます。イオン銀行では、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託等は取り扱っておりません。
- NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方のコースの利用はできません。コースの変更はできますが、変更を行う場合は原則として暦年単位となります。
- NISA口座内で保有する商品を一度売却すると、その売却部分の非課税投資枠の再利用はできません。このため、短期間での売買(乗換え)より中長期の保有が税制上のメリットを享受しやすい仕組みとなっていますので、中長期での利用をご検討ください。
- 非課税投資枠の繰越はできません。
- 投資信託の収益分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。NISA口座では当初購入分と分配金の再投資を合わせた利用額には限度があり、超過分は非課税対象にはなりません。このため、分配金再投資型の投資信託において高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、非課税投資枠を十分に利用できない場合があります。
- NISA口座内での損失は、損益通算や繰越控除ができません。
- 投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税でありNISA口座のメリットを享受できません。
NISA特有の留意点
- NISA口座は投資信託の特定口座等とは異なり、1人1口座(1金融機関)のみ開設が認められます。同一の勘定設定期間において複数の金融機関等にNISA口座を開設することはできません(ただし、2015年1月1日以後に金融機関等を変更した場合を除きますが、この場合でもNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません)。
- NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、NISA口座の開設に相当の時間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。このため、NISA口座の申込書は、必ず1金融機関のみに提出してください。
- イオン銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです。特につみたてNISAでは、当行取扱いの中でも、当行の定める一定の株式投資信託に限られます。イオン銀行では、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託等は取り扱っておりません。
- NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方のコースの利用はできません。コースの変更はできますが、変更を行う場合は原則として暦年単位となります。
- NISA口座内で保有する商品を一度売却すると、その売却部分の非課税投資枠の再利用はできません。このため、短期間での売買(乗換え)より中長期の保有が税制上のメリットを享受しやすい仕組みとなっていますので、中長期での利用をご検討ください。
- 非課税投資枠の繰越はできません。
- 投資信託の収益分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。NISA口座では当初購入分と分配金の再投資を合わせた利用額には限度があり、超過分は非課税対象にはなりません。このため、分配金再投資型の投資信託において高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、非課税投資枠を十分に利用できない場合があります。
- NISA口座内での損失は、損益通算や繰越控除ができません。
- 投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税でありNISA口座のメリットを享受できません。
つみたてNISA特有のご留意点
- NISA口座は投資信託の特定口座等とは異なり、1人1口座(1金融機関)のみ開設が認められます。同一の勘定設定期間において複数の金融機関等にNISA口座を開設することはできません(ただし、2015年1月1日以後に金融機関等を変更した場合を除きますが、この場合でもNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません)。
- NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、NISA口座の開設に相当の時間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。このため、NISA口座の申込書は、必ず1金融機関のみに提出してください。
- イオン銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです。特につみたてNISAでは、当行取扱いの中でも、当行の定める一定の株式投資信託に限られます。イオン銀行では、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託等は取り扱っておりません。
- NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方のコースの利用はできません。コースの変更はできますが、変更を行う場合は原則として暦年単位となります。
- NISA口座内で保有する商品を一度売却すると、その売却部分の非課税投資枠の再利用はできません。このため、短期間での売買(乗換え)より中長期の保有が税制上のメリットを享受しやすい仕組みとなっていますので、中長期での利用をご検討ください。
- 非課税投資枠の繰越はできません。
- 投資信託の収益分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。NISA口座では当初購入分と分配金の再投資を合わせた利用額には限度があり、超過分は非課税対象にはなりません。このため、分配金再投資型の投資信託において高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、非課税投資枠を十分に利用できない場合があります。
- NISA口座内での損失は、損益通算や繰越控除ができません。
- 投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税でありNISA口座のメリットを享受できません。
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する留意点
- ジュニアNISA口座の開設は、お客さまお一人につき1口座となっており、複数の金融機関で開設することはできません。
- ジュニアNISA口座では、2016年から2023年まで年間80万円まで投資することができ、投資を始めた年から原則5年間、譲渡益と普通分配金が非課税となります。また、2024年から2028年までの各年については移管専用の継続管理勘定が設定され、18歳になる年まで非課税期間を延長することが可能です。
- ジュニアNISA口座で保有している投資信託を解約した場合、その非課税枠は再利用できません。
- 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- ジュニアNISA口座における損失は、特定口座や投資信託一般口座との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、ジュニアNISA口座における制度上のメリットを享受できません。
- 日本にお住まいの18歳未満(ジュニアNISA口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
- 未成年者本人の年齢が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで(払出制限期間)は原則払出しはできません。払出制限期間中に払出しを行う場合は、過去に非課税が適用された譲渡益・普通分配金に対して課税されます。ただし、災害等のやむを得ない事由により払出しを行う場合は課税されませんので、災害等の事由に該当する場合は税務署で発行される確認書類をお持ちください。なお、2020年度税制改正に伴い、2024年以降払出し制限が緩和されます。
- イオン銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです。(国債、地方債、公社債投資信託はNISA口座の対象となりません)。なお、イオン銀行では、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託等は取り扱っておりません。
- ジュニアNISA口座に入金される資金は、ジュニアNISA口座開設者本人の資金に限ります。本人の資金以外を運用した場合には、所得税・贈与税等の課税上問題となる恐れがあります。