第2条 定義
- 本規定において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- (1)~(10)(現行通り)
- (11)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者(当行を含む。)
- (12)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者(当行を含む。)
- (13)WAON加盟店 お客さまが本規定に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができる事業者
- (14)~(15)(現行通り)
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第2条 定義
- 本規定において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- (1)~(10)(省略)
- (11)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者(当行を含む。)及びWAONを発行する主体としてのイオン株式会社
- (12)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者(当行を含む。)及びWAONカードを発行する主体としてのイオン株式会社
- (13)WAON加盟店 お客さまが本規定に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるイオン株式会社その他の事業者
- (14)~(15)(省略)
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