制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2008/8/29 イオン銀行WAON利用規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条 定義

  • 本規定において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
  • (1)~(10)(現行通り)
  • (11)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者(当行を含む。)
  • (12)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者(当行を含む。)
  • (13)WAON加盟店 お客さまが本規定に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができる事業者
  • (14)~(15)(現行通り)

第2条 定義

  • 本規定において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
  • (1)~(10)(省略)
  • (11)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者(当行を含む。)及びWAONを発行する主体としてのイオン株式会社
  • (12)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者(当行を含む。)及びWAONカードを発行する主体としてのイオン株式会社
  • (13)WAON加盟店 お客さまが本規定に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるイオン株式会社その他の事業者
  • (14)~(15)(省略)

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