制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2010/8/23 イオン銀行ダイレクト規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第6条 入出金明細照会

お客さまは、本サービスにより、ご本人口座の入出金明細の照会を行うことができます。対象口座は、普通預金口座、定期預金口座、積立式定期預金口座およびカードローン口座とします。入出金明細照会の日付指定範囲は照会日の前年応答日の属する月の1日から照会日の当日までとし、かつ照会可能な入出金明細の件数は直近400件までとします。

第6条 入出金明細照会

お客さまは、本サービスにより、ご本人口座の入出金明細の照会を行うことができます。対象口座は、普通預金口座、定期預金口座、積立式定期預金口座およびカードローン口座とします。入出金明細照会の日付指定範囲は最大93日間とします。

第7条 振込

  • 1.お客さまは、本サービスにより、ご本人口座のうち、普通預金口座またはカードローン口座からお客さまの指定した金額を引き出し、お客さまが指定した当行または他の金融機関の国内本支店口座にある受取人の預金口座宛に振込を行うことができます。なお、カードローン口座からの振込はカードローンの借入として取り扱います。
  • 2. お客さまは、本サービスにより、振込依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日。以下、同じ)以降を指定された場合は、指定された日付を振込予定日とする、振込予約の依頼として取り扱います。

第7条 振込

  • お客さまは、本サービスにより、ご本人口座のうち、普通預金口座またはカードローン口座からお客さまの指定した金額を引き出し、お客さまが指定した当行または他の金融機関の国内本支店口座にある受取人の預金口座宛に振込を行うことができます。なお、カードローン口座からの振込はカードローンの借入として取り扱います。
  • (新設)

第11条 定期預金取引

  • お客さまは、本サービスにより、定期預金にかかる以下の取引をすることができます。
  • (1)(現行通り)
  • (2)ご本人口座のうち定期預金口座の明細
    (最大999件まで)および積立式定期預金口座の残高を照会すること。

第11条 定期預金取引

  • お客さまは、本サービスにより、定期預金にかかる以下の取引をすることができます。
  • (1)(省略)
  • (2)ご本人口座のうち定期預金口座の明細および積立式定期預金口座の残高を照会すること。

ページ先頭へ