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第26条 登録端末の紛失・盗難 登録端末の紛失・盗難等があったときは、直ちにコールセンターまたは当行所定の窓口へモバイルバンキングの取扱を停止する旨を連絡し、当行所定の方法により当行に届け出てください。この連絡の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
第26条 登録端末の紛失・盗難 登録端末の紛失・盗難等があったときは、直ちにコールセンターまたは当行所定の窓口へモバイルバンキングの取扱を停止する旨を連絡し、当行所定の方法により当行に届け出てください。この連絡の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、登録端末紛失に伴う損害のうち、モバイルバンキングの取引以外の損害については、当行への連絡の前後を問わず、当行は一切の責任を負いません。また、当行は携帯電話の紛失自体の届出は受け付けません。 |
第28条 パスワード等の管理
- 1.当行は、本サービス利用の際に入力された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード(以下、これらを総称して「パスワード等」という)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行った上は、それが盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。なお、確認番号およびパスワード等の盗用によりおこなわれた不正な振込等による損害について、お客さまは第29条による補てんを請求することができます。
- 2.確認番号およびパスワード等は他人に使用されないよう管理してください。また、パスワード等は定期的に変更し、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号を使用しないでください。なお、お客さまは、パソコンまたは登録端末の操作画面よりパスワード等を随時変更することができます。当行行員がお客さまに対し、確認番号およびパスワード等をお聞きすることはありません。
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第28条 パスワード等の管理
- 1.当行は、本サービス利用の際に入力された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード(以下、これらを総称して「パスワード等」という)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行った上は、それが盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
- 2.確認番号およびパスワード等は他人に使用されないよう管理してください。また、パスワード等は定期的に変更し、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号を使用しないでください。なお、お客さまは、パソコンまたは登録端末の操作画面よりパスワード等を随時変更することができます。
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第29条 確認番号およびパスワード等の盗用による振込等
- 1.確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等(「税金・各種料金払込」を含む)(以下、「当該振込等」という)については、次の(1)から(3)のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金(以下、「対象預金」という)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 確認番号およびパスワード等の盗用または当該振込等に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること (2) 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること (3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の当該振込等があったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 2.第1項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意もしくは重大な過失または法令違反による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失(重大な過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 3.第2項の規定は、第1項にかかわる当行への通知が、確認番号、およびパスワード等が盗用された日(番号等が盗用された日が明らかでないときは、盗用による不正な振込が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
(1) 当該振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 ①お客さまに重大な過失があった場合 ②お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合 ③お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して確認番号および番号等の盗用が行われた場合
- 5.当行が対象預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- 6.当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する払戻請求権は消滅します。
- 7.当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
- <以下、条数繰り下げ>
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