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制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2016/05/20 定期預金(旧イオンコミュニティ銀行)規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条 預金の内容と取り扱い

  • 1.当行が取り扱う預金は、日本振興銀行株式会社(以下「日本振興銀行」といいます。)から引き継いだ預金ならびにイオンコミュニティ銀行において新規に預け入れられる満期自動継続型および満期自動解約型の1年定期預金とします。このうち日本振興銀行から引き継いだ預金(自動継続型を含みます。ただし、事業譲渡日前日までにされたものに限ります)は、第5条に定める取り扱いによるものとします。お客さまは、申込にあたり、元利自動継続型、元金自動継続型、満期自動解約型(以下「満期時の取り扱い」といいます。のいずれかを指定するものとします。
  • 2.前項で指定した満期時の取り扱いを変更するときは、満期日(継続をしたときはその継続後の満期日)の5営業日前までに、当行所定の書式により申し出るものとします。
  • 3.この預金の預入期間10年自動継続型は、満期日(継続日)に、預入期間5年の預金として自動継続します。
  • 4.この預金の預入れは当行所定の金額以上1円単位とします。当行は、手形、小切手、配当金領収証その他証券類の受入れはいたしません。
  • 5.この預金は当行が預金額を受入れた時に成立するものとします。振込みによる金銭の受入れは、振込金額が当行の指定した預金口座に入金されたときになされたものといたします。
  • ただし、申込書に記載の金額に満たない場合には預金は成立しません。
  • 6.前項の振込みにかかる振込手数料はお客さまが負担するものとします。
  • 7.当行は、この預金にかかる「定期預金新規ご契約のお知らせ」を発行のうえお客さまから届出のあった名称、住所にあてて送付するものとし、通帳、証書は発行しません。
  • 8.この預金については、少額貯蓄非課税制度の取り扱いはいたしません。

第2条 預金の内容と取り扱い

  • 1.当行が取り扱う預金は、日本振興銀行株式会社(以下「日本振興銀行」といいます。)から引き継いだ預金ならびに当行において新規に預け入れられる満期自動継続型および満期自動解約型の1年定期預金とします。このうち日本振興銀行から引き継いだ預金(自動継続型を含みます。ただし、事業譲渡日前日までにされたものに限ります)は、第5条に定める取り扱いによるものとします。お客さまは、申込にあたり、元利自動継続型、元金自動継続型、満期自動解約型(以下「満期時の取り扱い」といいます。のいずれかを指定するものとします。
  • 2.前項で指定した満期時の取り扱いを変更するときは、満期日(継続をしたときはその継続後の満期日)の5営業日前までに、当行所定の書式により申し出るものとします。
  • 3.この預金の預入れは当行所定の金額以上1円単位とします。当行は、手形、小切手、配当金領収証その他証券類の受入れはいたしません。
  • 4.この預金は当行が預金額を受入れた時に成立するものとします。振込みによる金銭の受入れは、振込金額が当行の指定した預金口座に入金されたときになされたものといたします。
  • ただし、申込書に記載の金額に満たない場合には預金は成立しません。
  • 5.前項の振込みにかかる振込手数料はお客さまが負担するものとします。
  • 6.当行は、この預金にかかる「定期預金新規ご契約のお知らせ」を発行のうえお客さまから届出のあった名称、住所にあてて送付するものとし、通帳、証書は発行しません。
  • 7.この預金については、少額貯蓄非課税制度の取り扱いはいたしません。

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