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制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2016/07/25 イオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カード特約 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 イオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カード

  • 2.当行の定めるイオン銀行取引規定集の規定、イオンカード会員規約、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項および本特約、ならびにイオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます)の定める保証委託約款および個人情報の取扱いに関する同意書を承認のうえ、当行に本カードの利用を申し込み、イオンクレジットが保証を適当と認め、当行が認めた者(以下「利用者」といいます)に対し、当行は、当行のイオン銀行取引規定集の規定により発行されるキャッシュカード(以下「イオンバンクカード」といいます)および当行のイオンカード会員規約により発行されるクレジットカード(以下「イオンカード」といいます)に代えて、本カードを発行するものとします。なお、本カードの利用を申し込んだ者に対して、当行がクレジットカード機能の利用を認めず、キャッシュカード機能の利用のみを認めた場合には、CASH+DEBITカード(JCBデビット・キャッシュカード・WAON一体型)を発行するものとします。
    ただし、イオンバンクカードをお持ちのお客さまからの申し込みで、当行がクレジットカード機能の利用を認めない場合は、CASH+DEBITカードの発行は行いません。
  • 4.利用者が既にイオンバンクカードまたはCASH+DEBITカードを保有している場合、本キャッシュカード機能を利用することにより、当該カードのキャッシュカード機能は無効になります。

第1条 イオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カード

  • 2.当行の定めるイオン銀行取引規定集の規定、イオンカード会員規約、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項および本特約、ならびにイオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます)の定める保証委託約款および個人情報の取扱いに関する同意書を承認のうえ、当行に本カードの利用を申し込み、イオンクレジットが保証を適当と認め、当行が認めた者(以下「利用者」といいます)に対し、当行は、当行のイオン銀行取引規定集の規定により発行されるキャッシュカード(以下「イオンバンクカード」といいます)および当行のイオンカード会員規約により発行されるクレジットカード(以下「イオンカード」といいます)に代えて、本カードを発行するものとします。なお、本カードの利用を申し込んだ者に対して、当行がクレジットカード機能の利用を認めず、キャッシュカード機能の利用のみを認めた場合にはイオンバンクカードを発行するものとします。
  • 4.利用者が既にイオンバンクカードを保有している場合、本カードのキャッシュカード機能を利用することにより、当該イオンバンクカードのキャッシュカード機能は無効となります。

第5条 本カードの有効期限

  • 2.本条1項の場合であって当行がクレジットカード機能の引き続きの利用を認めず、キャッシュカード機能の利用のみを認めるときは、当行は利用者に対してCASH+DEBITカードを発行し、当該カードを利用者の届出住所あて送付するものとします。ただし、本カードが発行される当行の普通預金口座に本カードの有効期限内に一度も預入がない等、イオン銀行取引規定集の規定に定める事由に該当する場合には、当行は利用者に対してCASH+DEBITカードを発行しないことがあります。

第5条 本カードの有効期限

  • 2.本条1項の場合であって当行がクレジットカード機能の引き続きの利用を認めず、キャッシュカード機能の利用のみを認めるときは、当行は利用者に対してイオンバンクカードを発行し、当該カードを利用者の届出住所あてに送付するものとします。ただし、本カードが発行される当行の普通預金口座に本カードの有効期限内に一度も預入がない等、イオン銀行取引規定集の規定に定める事由に該当する場合には、当行は利用者に対してイオンバンクカードを発行しないことがあります。

第8条 本カードの機能分離・解約

利用者は、以下の各号に該当する場合には、当行に対し当行所定の書面による届出を行うものとします。

  • (1)本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、イオンバンクカードまたはCASH+DEBITカードとイオンカードの発行を希望する場合
  • (2)本カードのクレジットカード機能の利用を取りやめイオンバンクカードまたはCASH+DEBITカードの発行を希望する場合

第8条 本カードの機能分離・解約

利用者は、以下の各号に該当する場合には、当行に対し当行所定の書面による届出を行うものとします。

  • (1)本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、イオンバンクカードとイオンカードの発行を希望する場合
  • (2)本カードのクレジットカード機能の利用を取りやめ、イオンバンクカードの発行を希望する場合

第9条 クレジットカード機能の利用停止等

  • 2.当行が本条1項によりクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、当行は利用者に対しイオンバンクカードまたはCASH+DEBITカードを発行するものとします。

第9条 クレジットカード機能の利用停止等

  • 2.当行が本条1項によりクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、当行は利用者に対しイオンバンクカードを発行するものとします。

第10条 キャッシュカード機能の利用停止等

本カードのクレジットカード機能に関して、暗証番号変更のための本カードの提出、第9条3項による本カードの回収等があった場合、利用者は新たに本カードまたはイオンバンクカードまたはCASH+DEBITカードが交付されるまでの間、キャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行は責任を負わないものとします。

第10条 キャッシュカード機能の利用停止等

本カードのクレジットカード機能に関して、暗証番号変更のための本カードの提出、第9条3項による本カードの回収等があった場合、利用者は新たに本カードまたはイオンバンクカードが交付されるまでの間、キャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行は責任を負わないものとします。

第12条 更新カード等の取扱

利用者は、本カードの再発行、有効期限の到来、氏名変更、ゴールドカードの発行、機能分離およびクレジットカード機能の利用停止等により、新しい本カードまたはイオンバンクカードまたはCASH+DEBITカード(以下「更新カード等」と総称します)が送付された場合には、所定の手続きに従い、利用者が既に保有する本カード(以下「旧カード」といいます)のWAONおよびWAONポイントの残高を更新カード等に移行またはWAONおよびWAONポイントの残高が0になるまでご利用いただいたうえで、旧カードは利用者ご本人の責任で磁気ストライプ部分を切断のうえ、廃棄するものとします。なお、この移行手続をとらなかったことに伴う不利益・損害等については、当行は責任を負わないものとします。

第12条 更新カード等の取扱

利用者は、本カードの再発行、有効期限の到来、氏名変更、ゴールドカードの発行、機能分離およびクレジットカード機能の利用停止等により、新しい本カードまたはイオンバンクカード(以下「更新カード等」と総称します)が送付された場合には、所定の手続に従い、利用者が既に保有する本カード(以下「旧カード」といいます)のWAONおよびWAONポイントの残高を更新カード等に移行またはWAONおよびWAONポイントの残高が0になるまでご利用いただいたうえで、旧カードは利用者ご本人の責任で磁気ストライプ部分を切断のうえ、廃棄するものとします。なお、この移行手続をとらなかったことに伴う不利益・損害等については、当行は責任を負わないものとします。

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