制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2018/05/07 外貨普通預金規定 新設

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 取扱いの範囲

  • 1.この預金は、当行店舗およびイオン銀行ダイレクトでお取扱いができます。
  • 2.この預金は、当行総合口座を開設された満20歳以上のお客さまがご利用いただけます。
  • 3.この預金の口座の開設は、一つの通貨において、お客さまお一人につき一口座に限ります。
  • 4.この預金の口座を開設する場合、お客さまは当行で取扱うすべての通貨の外貨普通預金口座を開設するものとし、一部の通貨のみでの口座の開設、または、口座の解約はできません。
  • 5.この預金は、通帳およびキャッシュカードを発行しません。
  • 6.この預金の開設にあたって、お客さまは、この預金にかかる書面(法令で定める契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、外貨預金等書面を含みます。)について当行所定の方法により電子交付を受けることに同意するものとします。

(新設)

第2条 取扱通貨

  • 1.この預金で取扱う通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。
  • 2.当行は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断により、すでに取扱いを行っている通貨の取扱いを終了することがあります。この場合、当行所定の方法により、事前に周知の措置を取ります。
  • 3.前項において取扱いを終了する通貨の預金残高が取扱終了日に存在する場合には、取扱終了日の当行所定の為替レートおよび計算方法(1補助通貨単位未満の端数については切り捨てます。1補助通貨とは、1通貨単位未満の金額を表現するために用いられる単位をいいます。たとえば米ドルの場合は1米セントとなります。なお、補助通貨がない場合には1通貨単位とします。以下同じ。)により円貨に換算の上、お客さまの円貨普通預金口座に入金するものとします。

(新設)

第3条 取扱日

  • 1.この預金の預入れおよび払戻しは、当行所定の日(以下、この預金の預入れおよび払戻しを行える日を「外貨預金サービス提供日」といいます。)に行うことができます。
  • 2.当行の外貨預金サービス提供日並びに預入れおよび払戻しの取扱時間は、当行のホームページでご確認いただけます。なお、システムメンテナンスやシステム改修などのためにこの預金の取扱いを停止する場合があります。
  • 3.この預金は、当行の外貨預金サービス提供日であっても外国為替市場が閉鎖しているとき、急激な為替変動があったとき、システム障害、または、自然災害、重大な政治体制の変更その他の理由により当行がやむを得ない事情により預入れおよび払戻しを停止せざるを得ないと判断した場合には、預入れまたは払戻しができないことがあります。
  • 4.当行が前項に基づき預入れまたは払戻しを扱わなかったことについて、当行が相当のシステム安全対策を怠ったことにより生じたシステム障害の場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。

(新設)

第4条 預金口座への受入れ

  • 1.この預金への預入れは、当行の外貨預金サービス提供日に行うことができます。
  • 2.預入れの方法は、お客さまの円普通預金口座からのお振替え(総合口座取引規定に基づく当座貸越を除きます。)、外国通貨で支払われる保険契約の保険金の為替による受入れのみとなります。
  • 3.この預金の預入額は、最低預入額を1通貨単位以上とし、預入単位を1補助通貨単位以上とします。
  • 4.現金、トラベラーズチェック、手形、小切手その他の証券類等、本条第2項の方法を除く為替による受入れはできません。

(新設)

第5条 預金の払戻し

  • 1.この預金の払戻しは、当行の外貨預金サービス提供日に行うことができます。
  • 2.当行との取引に際してこの預金を払戻すときは、当行所定の方法により、当行所定の本人認証手続を行ったうえお取引をしてください。イオン銀行ダイレクトでのお取引によりこの預金を払戻すときは、イオン銀行ダイレクト上に表示された当行所定の方法で払戻手続きを行ってください。
  • 3.この預金を払戻す場合、当行計算実行時の為替レートにより換算した当該外貨金額相当額が1補助通貨単位以上となるように払戻請求してください。
  • 4.この預金は現金(外貨および円貨)による払戻しはできません。払戻しは、当行の円普通預金口座へのご入金のみとなります。

(新設)

第6条 利息

この預金の利息は、毎日の最終残高1通貨単位以上について当該外貨1補助通貨単位を付利単位として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率および当行所定の計算方法(端数は切り捨て)によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

(新設)

第7条 為替レート

この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合を含みます。)の際には、当行所定の為替レートおよび計算方法(1補助通貨単位未満の端数については切り捨てます。)が適用されるものとします。

(新設)

第8条 手数料

この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合を含みます。)の際に適用される為替レートには、当行所定の手数料が含まれます。

(新設)

第9条 為替予約

この預金では、為替予約の取扱いはできません。

(新設)

第10条 差引計算等

  • 1.当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
  • 2.前項で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の為替レートおよび計算方法 (1補助通貨単位未満の端数については切り捨てます。)により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。

(新設)

第11条 パスワード照合等

端末等により入力されたキャッシュカードの暗証番号等について、あらかじめ登録されたキャッシュカードの暗証番号等と照合、一致を確認し、当行所定の本人確認手続きを行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

(新設)

第12条 解約等

  • 1.お客さまの申出によりこの預金口座のみを解約することはできません。この預金口座をご解約する場合には、当行で取扱う全ての通貨の外貨普通預金口座のほか、外貨定期預金口座、外貨普通預金積立契約、総合口座も併せて解約いただく必要があります。また、総合口座を解約する場合には、この預金口座をご解約いただく必要があります。
  • 2.総合口座の解約と併せてこの預金口座を解約する場合の方法は、第5条2項が準用されるものとします。
  • 3.当行が、イオン銀行取引規定第16条4項から6項に基づき総合口座を解約する場合には、この預金口座も併せて解約されるものとします。
  • 4.この口座が解約となる場合(お客さまのお申し出による場合と当行から解約を実施する場合の両方を含みます。)、解約時における当行所定の為替レートおよび計算方法 (1補助通貨単位未満の端数については切り捨てます。)により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
  • 5.お客さまがこの預金口座を解約する場合、または、前項に基づきこの預金口座が解約される場合には、電子交付を受けた契約締結前交付書面、外貨預金等書面、契約締結時交付書面を消去するよう、当行に対して指図があったものとみなします。

(新設)

第13条 保険事故発生時における預金者からの相殺

  • 1.この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 2.相殺する場合の手続については、次によるものとします。
    • (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の方法により直ちに当行にお申出ください。
      ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺することがあります。
    • (2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    • (4)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
    • (5)相殺する場合の為替レートについては当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
    • (6)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

(新設)

第14条 適用法令等

  • 1.この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
  • 2.この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

(新設)

第15条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。

(新設)

第16条 規定の変更

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

(新設)

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