第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
- (1)②他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当行非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づきその他の法令等で定める手続により移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
- (2)租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日の翌日 に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
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第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
- (1)②他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当行非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第25条の13第9項各号の規定に基づきその他の法令等で定める手続により移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
- (2)租税特別措置法施行令第25条の13第10項により読み替えて準用する同条第9項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日の翌日 に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
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