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(太字は改定部分を示します。) |
新 |
旧 |
第1条 規定の趣旨
- (略)
- 3.本サービスの利用にあたって、お客さまは、本サービスにかかる書面について、以下の事項を保証し、当行所定の方法により電子交付することに同意するものとします。
- (1)イオン銀行ダイレクトの初回登録が完了しており、常にイオン銀行ダイレクトを利用できる状態を保つこと
- (2)電子交付の対象となる書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用のソフトウェアを用意すること
- (3)電子交付された書面を必ず確認すること
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第1条 規定の趣旨
- (略)
- 3.本サービスの利用にあたって、お客さまは、本サービスにかかる書面について当行所定の方法により電子交付することに同意するものとします。
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第4条 本サービスの取扱い
- (略)
- 6.残高不足時の取扱い
積立日における円普通預金残高がお客さまの指定した積立金額に満たない場合は積立を行わず、積立日以降に円普通預金口座へ積立金額を入金された場合でも、その積立日の積立は行いません。また、外貨普通預金積立にかかる複数の積立を同一日に行う場合で、積立金額の合計額が積立日の当行所定の積立時限における円普通預金残高を超える場合、いずれの積立契約を優先するかについては、当行の任意とします。
- (略)
- 8.申込みおよび解約手続の効力発生日
外貨サービス提供日におけるお客さまの申込みおよび解約手続は、手続が当該外貨サービス提供日の当行所定の時刻までに行われた場合には、翌外貨サービス提供日に効力を生じます。手続が当行所定の時刻以降に行われた場合には、翌々サービス提供日に効力が生じます。
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第4条 本サービスの取扱い (略) 6.(新設) 8.(新設) |
第8条 本サービスの解約
- 1.本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
- (略)
- 2.お客さまがこの預金口座を解約する場合、または、当行によりこの預金口座が解約される場合には、電子交付を受けた契約締結前交付書面、外貨預金等書面、契約締結時交付書面の記載内容を消去するよう、当行に対して指図があったものとみなします。当行が消去の措置をとった場合、お客さまは記載事項を閲覧することができなくなります。
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第8条 本サービスの解約 本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (略) 2.(新設) |