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(太字は改定部分を示します。) |
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第1条 取扱いの範囲
- (略)
- 2.この預金は、当行総合口座を開設し、かつ、イオン銀行ダイレクトの初回登録を完了している満20歳以上のお客さまがご利用いただけます。
- (略)
- 4.この預金の開設にあたって、お客さまは、この預金にかかる書面(法令で定める契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、外貨預金等書面を含みます。)について、以下の事項を保証し、当行所定の方法により電子交付を受けることに同意するものとします。
- (1)イオン銀行ダイレクトの初回登録が完了しており、常にイオン銀行ダイレクトを利用できる状態を保つこと
- (2)電子交付の対象となる書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用のソフトウェアを用意すること
- (3)電子交付された書面を必ず確認すること
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第1条 取扱いの範囲
- (略)
- 2.この預金は、当行総合口座を開設された満20歳以上のお客さまがご利用いただけます。
- (略)
- 4.この預金の開設にあたって、お客さまは、この預金にかかる書面(法令で定める契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、外貨預金等書面を含みます。)について当行所定の方法により電子交付を受けることに同意するものとします。
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第3条 取扱日
- (略)
- 2.外貨預金サービス提供日以外は、この預金のお預入れのお申込み(お預入れ予約)のみを行うことができます。
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第3条 取扱日
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第4条 預金口座への受入れ
- (略)
- 5.外貨預金サービス提供日以外にお申込み(お預入れ予約)をされたこの預金は翌外貨預金サービス提供日の当行所定の時刻にお預入れされます。また、翌外貨預金サービス提供日の当行所定の時刻までは、お申込み(お預入れ予約)された外貨定期預金のお申込みを取消すことができます。
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第4条 預金口座への受入れ
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第7条 為替レート
- 1.円貨と外貨の交換を伴うこの預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合を含みます。)の際には、当行所定の為替レート(リアルタイムレート)および計算方法(1補助通貨単位未満の端数については切り捨てます。)が適用されるものとします。
- 2.外貨預金サービス提供日以外にお申込み(お預入れ予約)をされたこの預金は、翌外貨預金サービス提供日の当行所定の為替レート(外国為替公示相場)が適用されるものとします。
- 3.外貨預金サービス提供日以外にお申込み(お預入れ予約)をされる場合、お預入れ時点の外貨の上限レートを指定することができます。翌外貨預金サービス提供日の当行所定の為替レート(外国為替公示相場)が指定された上限レートを上回る場合、外貨定期預金のお申し込みは自動的に取り消されたものとして扱います。
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第7条 為替レート この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合を含みます。)の際には、当行所定の為替レートおよび計算方法(1補助通貨単位未満の端数については切り捨てます。)が適用されるものとします。 |
第12条 預金の解約、書替継続等
- (略)
- 5.お客さまが外貨普通預金を解約する場合には、この預金も併せて解約するものとします。この場合のこの預金の利息の支払等については、前項ただし書きの定めに従います。
- 6.当行がお客さま名義の外貨普通預金の解約を行った場合、この預金も解約されるものとします。また、当行が、イオン銀行取引規定第16条4項から6項に基づき総合口座を解約する場合には、この預金口座も併せて解約されるものとします。これらの場合のこの預金の利息の支払等については、第4項ただし書きの定めに従います。
- 7.お客さまがこの預金口座を解約する場合、または、当行によりこの預金口座が解約される場合には、電子交付を受けた契約締結前書面、外貨預金等交付書面、契約締結時交付書面の記載内容を消去するよう、当行に対して指図があったものとみなします。当行が消去の措置をとった場合、お客さまは記載事項を閲覧することができなくなります。
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第12条 預金の解約、書替継続等
- (略)
- 5.お客さまが外貨普通預金を解約する場合には、この預金も併せて解約するものとします。この場合のこの預金の利息の支払については、前項ただし書きの定めに従います。
- 6.当行がお客さま名義の外貨普通預金の解約を行った場合、この預金も解約されるものとします。また、当行が、イオン銀行取引規定第16条4項から6項に基づき総合口座を解約する場合には、この預金口座も併せて解約されるものとします。これらの場合のこの預金の利息の支払については、第4項ただし書きの定めに従います。
- 7.お客さまがこの預金口座を解約する場合、または、この預金口座が解約される場合には、電子交付を受けた契約締結前書面、外貨預金等交付書面、契約締結時交付書面を消去するよう、当行に対して指図があったものとみなします。
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