制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2019/03/26 イオン銀行ダイレクト規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 イオン銀行ダイレクトの利用

  • 1.「イオン銀行ダイレクト」(以下、「本サービス」といいます。)とは、当行に個人名義の口座を有するお客さまがパーソナルコンピューター(以下、「パソコン」といいます。なお、パソコンには、高機能携帯端末とよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除く)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末等を含みます。)または情報提供サービス対応型の電話機(以下、「モバイル端末」といいます。ただし、モバイル端末には、前述の高機能携帯端末等を含みません。)を通じてインターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます(以下、当行所定のパソコンおよびモバイル端末を総称して「端末」といいます。また、パソコンを通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、モバイル端末を通じた電話・インターネットによる取引を「モバイルバンキング」といいます)。本サービスは、その使用機器、利用形態等により、インターネットバンキング、モバイルバンキングに区別され、お客さまは以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。
  • 2.インターネットバンキングのために利用できるパソコンは、当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェア)を備えた端末に限るものとします。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。モバイルバンキングでは、本サービス1契約につき当行に登録した1つの携帯電話(以下、「登録端末」といいます。)でのみご利用いただけます。
  • 3.(省略)
  • 4.お客さまは、本サービスの利用開始にあたり、パソコン、モバイル端末のいずれかから初回登録を行う必要があります。

第1条 イオン銀行ダイレクトの利用

  • 1.「イオン銀行ダイレクト」(以下、「本サービス」という)とは、当行に個人名義の口座を有するお客さまがパソコンもしくはスマートフォン(以下、「パソコン」という)または携帯電話を通じてインターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。本サービスは、その使用機器、利用形態等により、インターネットバンキング、モバイルバンキングに区別され、お客さまは以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。
  • 2.インターネットバンキングのために利用できるパソコンは、当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェア)を備えた端末(以下、「端末」という)に限るものとします。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。モバイルバンキングでは、本サービス1契約につき当行に登録した1つの携帯電話(以下、「登録端末」という)でのみご利用いただけます。
  • 3.(省略)
  • 4.お客さまは、本サービスの利用開始にあたり、パソコン、携帯電話のいずれかから初回登録を行う必要があります。

第2条 インターネットバンキングの開始

  • 1.お客さまがインターネットバンキングで初回登録を行う場合は、契約者ID、初回ログインパスワードおよび確認番号表の番号(以下、「確認番号」といいます。)を端末の操作画面からお客さま自身に入力していただきます。ただし、この場合、お客さまが当行「通帳アプリ利用規定」に定めるアプリ初回登録を完了しているときには、契約者ID、ログインパスワードおよび確認番号を入力していただきます。
  • 2.(省略)
  • 3.初回登録においては本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。ただし、インターネットバンキングで利用する端末(以下、「利用端末」といいます。)はお客さまの必要に応じて登録してください。また、第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。
    • (1)~ (3)(省略)
    • (4)秘密の質問と答え(以下、「合言葉」といいます。)の登録
    • (5)、(6)(省略)
  • 4.前項の定めにかかわらず、お客さまが当行「通帳アプリ利用規定」に定めるアプリ初回登録を完了している場合、初回登録においては本人確認を行うほか、以下の事項を登録するものとします。ただし利用端末はお客さまの必要に応じて登録してください。また第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。

第2条 インターネットバンキングの開始

  • 1.お客さまがインターネットバンキングで初回登録を行う場合は、契約者ID、初回ログインパスワードおよび確認番号表の番号(以下、「確認番号」という)を端末の操作画面からお客さま自身に入力していただきます。ただし、この場合、お客さまが当行「通帳アプリ利用規定」に定めるアプリ初回登録を完了しているときには、契約者ID、ログインパスワードおよび確認番号を入力していただきます。
  • 2.(省略)
  • 3.初回登録においては本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。ただしインターネットバンキングで利用する端末(以下、「利用端末」という)はお客さまの必要に応じて登録してください。また第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。
    • (1)~ (3)(省略)
    • (4)秘密の質問と答え(以下、「合言葉」という)の登録
    • (5)、(6)(省略)
  • 4.前項の定めにかかわらず、お客さまが当行「通帳アプリ利用規定」に定めるアプリ初回登録を完了している場合、初回登録においては本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。ただし利用端末はお客さまの必要に応じて登録してください。また第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。

第3条 モバイルバンキングの開始

  • 1~3(省略)
  • 4.初回登録においては本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。また第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。

第3条 モバイルバンキングの開始

  • 1~3(省略)
  • 4.初回登録においては本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。また第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。

第4条 サービス内容

  • 1.お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。
    • (1)~ (18)(省略)
    • (19)投資信託の各種照会、目論見書閲覧(以下、(17)から(19)までをあわせて「投資信託取引」といいます。

第4条 サービス内容

  • 1.お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。
    • (1)~ (18)(省略)
    • (19)投資信託の各種照会、目論見書閲覧(以下、(17)から(19)までをあわせて「投資信託取引」といいう)

第5条 残高照会

  • 1.お客さまは、本サービスにより、当行のお客さま名義の口座(以下、「ご本人口座」といいます。)の残高等の照会を行うことができます。対象口座は、普通預金口座、定期預金口座、積立式定期預金口座および当行所定のカードローン口座とします。

第5条 残高照会

  • 1.お客さまは、本サービスにより、当行のお客さま名義の口座(以下、「ご本人口座」という)の残高等の照会を行うことができます。対象口座は、普通預金口座、定期預金口座、積立式定期預金口座および当行所定のカードローン口座とします。

第9条 振込限度額

  • 1.当行は、本サービスによる振込についてご本人口座の1回および1日あたりの限度額(以下、「振込限度額」といいます。)を定めるものとします。
  • 2.(省略)
  • 3.前項により定める振込限度額は、当行が必要と認めた場合、当行所定の金額に変更されるものとします。

第9条 振込限度額

  • 1.当行は、本サービスによる振込についてご本人口座の1回および1日あたりの限度額(以下、「振込限度額」という)を定めるものとします。
  • 2.(省略)
  • 3.本条により定める振込限度額は、当行が必要と認めた場合、当行所定の金額に変更されるものとします。

第10条 定額自動振込

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、ご指定の期間にわたり毎月の振込日、出金口座、振込先口座、振込金額等を等しくする振込(以下、「定額自動振込」といいます。)を当行所定の方法で登録することができます。なお、お客さまの指定した振込日が存在しない月の場合は翌月1日として取り扱うものとします。
  • 2~4(省略)
  • 5.お客さまは、本サービスにより、本サービスでご登録の定額自動振込の内容を変更または解除することができます。変更できる項目は当行所定のものとします。また変更または解除できる日は、当行所定の取扱とさせていただきます。

第10条 定額自動振込

  • 1.お客さまは、本サービスにより、ご指定の期間にわたり毎月の振込日、出金口座、振込先口座、振込金額等を等しくする振込(以下、「定額自動振込」という)を当行所定の方法で登録することができます。なお、お客さまの指定した振込日が存在しない月の場合は翌月1日として取り扱うものとします。
  • 2~4(省略)
  • 5.お客さまは、本サービスにより、本サービスでご登録の定額自動振込の内容を変更または解除することができます。変更できる項目は当行所定のものとします。また変更または解除できる日は、当行所定の取扱とさせていただきます。

第10条の2 WEB即時決済サービス

  • 1.WEB即時決済サービス(モバイルバンキングは除きます。)とは、当行所定の収納機関における商品購入代金、サービス提供代金、証券会社への振込等の支払・預託等を、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングで振込を行うサービスです。なお、当行所定の収納機関とは、当行とWEB即時決済サービスに関する契約を締結した法人または個人事業主(以下、単に「収納機関」といいます。)のことをいいます。
  • 2.WEB即時決済サービスでは、収納機関への振込に必要な振込金額、振込依頼人名等の情報(以下、「振込情報」といいます。)を収納機関が当行に通知し、当行は振込受付結果を収納機関に通知いたします。なお、振込依頼人名が収納機関の指定する名義と一致しない場合、取引が受付けられない場合があります。この場合、当行はこれに伴う責任を負いません。
  • 3.お客さまは、当行が収納機関から受領した振込情報をご確認のうえ、当行所定の方法により振込手続を行うものとします。

第10条の2 WEB即時決済サービス

  • 1.WEB即時決済サービスとは、当行所定の収納機関における商品購入代金、サービス提供代金、証券会社への振込等の支払・預託等を、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングで振込を行うサービスです。なお、当行所定の収納機関とは、当行とWEB即時決済サービスに関する契約を締結した法人または個人事業主(以下、単に「収納機関」という)のことをいいます。
  • 2.WEB即時決済サービスでは、収納機関への振込に必要な振込金額、振込依頼人名等の情報(以下、「振込情報」という)を収納機関が当行に通知し、当行は振込受付結果を収納機関に通知いたします。なお、振込依頼人名が収納機関の指定する名義と一致しない場合、取引が受付けられない場合があります。この場合、当行はこれに伴う責任を負いません。
  • 3.お客さまは、当行が収納機関から受領した振込情報をご確認のうえ、当行所定の方法により振込手続きを行うものとします。

第10条の3 自動入金サービス

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行以外の金融機関の国内本支店(以下、「引落金融機関」といいます。)にあるお客さま名義の預金口座(以下、「引落口座」といいます。)から毎月決まった日(以下、「引落日」といいます。)にご指定の金額(以下、「引落金額」といいます。)を口座振替により引き落とし、同額を当行所定の入金日(以下、「入金日」といいます。)にお客さまご本人名義の当行普通預金口座(以下、本条において「普通預金口座」といいます。)に入金するサービス(以下、「自動入金サービス」といいます。)の申込をすることができます。
  • 2.自動入金サービスにかかるお客さまと当行との契約(以下、「サービス契約」といいます。)は、お客さまが引落口座、引落日、引落金額を指定して申込をした後に、引落金融機関より口座振替契約の受付完了通知を当行が受信し確認した時点で成立し、当行所定の時期から取扱を開始するものとします。なお、サービス契約はお客さまと引落金融機関の間の口座振替契約の成立が前提であり、口座振替契約が成立しない場合、自動入金サービスはご利用いただけません。当行はこの口座振替に係る事務を当行が指定する業務委託先に委託します。
  • 3.自動入金サービスの手数料は当行が別途定めるものとします。
  • 4.自動入金サービスにおける引落口座、引落日、引落金額、入金日および契約件数の上限は、当行所定の取扱とします。なお引落金額は月により異なる金額を指定することもできます。
  • 5.引落日が営業日でない場合は翌営業日扱いとします。また入金日は原則として引落日の5営業日後とします。
  • 6.引落資金が、普通預金口座の解約や相続の開始等による取引制限等の理由で普通預金口座へ入金できない場合、当行は引落口座に対し資金を返却します。なおこの場合、当行は当行所定の振込手数料を返却資金から差し引きします。
  • 7.引落後普通預金口座に入金されるまでの期間、もしくは入金不能時は引落口座に返金されるまでの期間は引落金額に利息は付きません。また、当該期間の引落金額に係る資金は、当行の預金保険対象外です。
  • 8.、9(省略)
  • 10.取引規定に基づき当行が必要と判断した場合には、当行はお客さまに事前に通知し、またやむをえない場合には通知することなく、サービス契約の一部または全てを解約または停止することができるものとします。サービス契約の一部または全てを停止している期間中は、引落口座からの引落をしないものとし、再開後も遡って引落をすることはありません。ただし、解約または停止時点で、既にサービス契約に基づく引落のためのデータが作成されていた場合、引落を行ったうえで同額を普通預金口座に入金します。
  • 11.当行はやむをえない事由が発生した場合、お客さまに事前に通知し、またはやむをえない場合には通知することなく、自動入金サービスの取扱を一時的に停止または終了することができるものとします。当行が自動入金サービスの取扱を停止している期間中は、引落口座からの引落をしないものとし、再開後も遡って引落をすることはありません。ただし停止または終了時点で、既にサービス契約に基づく引落のためのデータが作成されていた場合、引落を行ったうえで同額を普通預金口座に入金します。
  • 12.自動入金サービスのサービス契約の全ては、本サービスの解約をもって終了するものとします。ただし、解約時点で、既にサービス契約に基づく引落のためのデータが作成されていた場合、引落を行ったうえで同額を普通預金口座に入金します。

第10条の3 自動入金サービス

  • 1.お客さまは、本サービスにより、当行以外の金融機関の国内本支店(以下、「引落金融機関」という)にあるお客さま名義の預金口座(以下、「引落口座」という)から毎月決まった日(以下、「引落日」という)にご指定の金額(以下、「引落金額」という)を口座振替により引き落とし、同額を当行所定の入金日(以下、「入金日」という)にご本人口座の普通預金に入金するサービス(以下、「自動入金サービス」という)の申込をすることができます。
  • 2.自動入金サービスにかかるお客さまと当行との契約(以下、「サービス契約」という)は、お客さまが引落口座、引落日、引落金額を指定して申込をした後に、引落金融機関より口座振替契約の受付完了通知を当行が受信し確認した時点で成立し、当行所定の時期から取扱を開始するものとします。なお、サービス契約はお客さまと引落金融機関の間の口座振替契約の成立が前提であり、口座振替契約が成立しない場合、自動入金サービスはご利用いただけません。当行はこの口座振替に係る事務を当行が指定する業務委託先に委託します。
  • 3.自動入金サービスの手数料は当行が別途定めるものとします。
  • 4.自動入金サービスにおける引落口座、引落日、引落金額、入金日、契約件数の上限は当行所定の取扱とします。なお引落金額は月により異なる金額を指定することもできます。
  • 5.引落日が営業日でない場合は翌営業日扱いとします。また入金日は原則として引落日の5営業日後とします。
  • 6.引落資金が、ご本人口座の普通預金の解約や相続の開始等による取引制限等の理由で当該普通預金へ入金できない場合、当行は引落口座に対し資金を返却します。なおこの場合、当行は当行所定の振込手数料を返却資金から差し引きします。
  • 7.引落後ご本人口座の普通預金に入金されるまでの期間、もしくは入金不能時は引落口座に返金されるまでの期間は引落金額に利息は付きません。また、当該期間の引落金額に係る資金は、当行の預金保険対象外です。
  • 8.、9(省略)
  • 10.取引規定に基づき当行が必要と判断した場合には、当行はお客さまに事前に通知し、またやむをえない場合には通知することなく、サービス契約の一部または全てを解約または停止することができるものとします。サービス契約の一部または全てを停止している期間中は、引落口座からの引落をしないものとし、再開後も遡って引落をすることはありません。ただし、解約または停止時点で、既にサービス契約に基づく引落のためのデータが作成されていた場合、引落を行ったうえで同額をご本人口座の普通預金に入金します。
  • 11.当行はやむをえない事由が発生した場合、お客さまに事前に通知し、またはやむをえない場合には通知することなく、自動入金サービスの取扱を一時的に停止または終了することができるものとします。当行が自動入金サービスの取扱を停止している期間中は、引落口座からの引落をしないものとし、再開後も遡って引落をすることはありません。ただし停止または終了時点で、既にサービス契約に基づく引落のためのデータが作成されていた場合、引落を行ったうえで同額をご本人口座の普通預金に入金します。
  • 12.自動入金サービスのサービス契約の全ては、本サービスの解約をもって終了するものとします。ただし、解約時点で、既にサービス契約に基づく引落のためのデータが作成されていた場合、引落を行ったうえで同額をご本人口座の普通預金に入金します。

第11条の2 積立式定期預金取引

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、積立式定期預金にかかる以下の取引を行うことができます。

第11条の2 積立式定期預金取引

  • お客さまは、本サービスにより、積立式定期預金にかかる以下の取引を行うことができます。

第11条の3 外貨預金取引

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、外貨預金にかかる以下の取引を行うことができます。

第11条の3 外貨預金取引

  • お客さまは、本サービスにより、外貨預金にかかる以下の取引を行うことができます。

第12条 カードローンの申込・借入・返済

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行所定のカードローンにかかる以下の取引を行うことができます。
    • (1)カードローン契約の申込(モバイルバンキングは除きます。)
    • (2)カードローンの借入・返済

第12条 カードローンの申込・借入・返済

  • お客さまは、本サービスにより、当行所定のカードローンにかかる以下の取引を行うことができます。
    • (1)カードローン契約の申込
    • (2)カードローンの借入・返済

第12条の2 住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、住宅ローンにかかる以下の取引を行うことができます。

第12条の2 住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消

  • お客さまは、本サービスにより、住宅ローンにかかる以下の取引を行うことができます。

第12条の3 目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、目的別ローンにかかる以下の取引を行うことができます。

第12条の3 目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消

  • お客さまは、本サービスにより、目的別ローンにかかる以下の取引を行うことができます。

第14条 住所・電話番号変更

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、あらかじめ当行に届け出た事項のうち、住所および電話番号変更の申込を行うことができます。
  • 2.住所・電話番号変更の手続は当行所定の方法により行います。

第14条 住所・電話番号変更

  • 1.お客さまは、本サービスにより、あらかじめ当行に届け出た事項のうち、住所および電話番号変更の申込を行うことができます。
  • 2.住所・電話番号変更の手続きは当行所定の方法により行います。

第15条 公共料金口座振替申込

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行所定の公共料金収納機関(以下、「公共料金収納機関」といいます。)から当行に送付された請求書記載の金額について、ご本人名義の普通預金口座から口座振替を行う契約の申込を行うことができます。なお、お客さまは、以下の各号を承認したうえで、公共料金口座振替の申込をするものとします。

第15条 公共料金口座振替申込

  • 1.お客さまは、本サービスにより、当行所定の公共料金収納機関(以下、「公共料金収納機関」という)から当行に送付された請求書記載の金額について、ご本人口座の普通預金から口座振替を行う契約の申込を行うことができます。なお、お客さまは以下の各号を承認したうえで、公共料金口座振替の申込をするものとします。

第16条 投資信託取引

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、投資信託にかかる以下の取引を行うことができます。なお、ジュニアNISA用普通預金口座を指定預金口座とする投資信託取引は、お客さまが満20歳を迎えるまでの間、お客さまの運用管理者となっている法定代理人に限り行うことができます。また、お客さまが満20歳を迎えた後は、お客さまご自身のみ投資信託取引を行うことができます。
    • (1)投資信託振替決済口座(以下、「投資信託口座」といいます。)の開設申込

第16条 投資信託取引

  • お客さまは、本サービスにより、投資信託にかかる以下の取引を行うことができます。なお、ジュニアNISA用普通預金口座を指定預金口座とする投資信託取引は、お客さまが満20歳を迎えるまでの間、お客さまの運用管理者となっている法定代理人に限り行うことができます。また、お客さまが満20歳を迎えた後は、お客さまご自身のみ投資信託取引を行うことができます。
    • (1)投資信託振替決済口座(以下、「投資信託口座」という)の開設申込

第17条 投資信託口座の開設

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、投資信託口座の開設の申込を行うことができます。

第17条 投資信託口座の開設

  • お客さまは、本サービスにより、投資信託口座の開設の申込を行うことができます。

第18条 投資信託の募集・購入・解約・買取・スイッチング

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、お客さまの指定する投資信託口座から投資信託購入資金の引落としによる投資信託の購入、お客さまの指定する銘柄の解約・買取、お客さまが指定する銘柄の解約と当該解約代金による当該解約受付日における同一銘柄の他コースの購入(スイッチング)を行うことができます。

第18条 投資信託の募集・購入・解約・買取・スイッチング

  • お客さまは、本サービスにより、お客さまの指定する投資信託口座から投資信託購入資金の引落としによる投資信託の購入、お客さまの指定する銘柄の解約・買取、お客さまが指定する銘柄の解約と当該解約代金による当該解約受付日における同一銘柄の他コースの購入(スイッチング)を行うことができます。

第19条 投資信託自動積立の新規申込・申込内容の変更・口座振替終了の申込

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、毎月あらかじめ指定された日に指定銘柄を一定金額ずつ継続購入するサービスの新規申込および変更・口座振替の終了の申込を行うことができます。

第19条 投資信託自動積立の新規申込・申込内容の変更・口座振替終了の申込

  • お客さまは、本サービスにより、毎月あらかじめ指定された日に指定銘柄を一定金額ずつ継続購入するサービスの新規申込および変更・口座振替の終了の申込を行うことができます。

第20条 投資信託募集・購入代金

  • 1.投資信託または投資信託自動積立の募集・購入代金(以下、「募集・購入代金」といいます。)は手続ご指定日の当行所定の時間に投資信託口座の指定預金口座より引き落とします。

第20条 投資信託募集・購入代金

  • 1.投資信託または投資信託自動積立の募集・購入代金(以下、「募集・購入代金」という)は手続ご指定日の当行所定の時間に投資信託口座の指定預金口座より引き落とします。

第21条 投資信託の各種照会

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、投資信託にかかる以下の取引の照会を行うことができます。

第21条 投資信託の各種照会

  • お客さまは、本サービスにより、投資信託にかかる以下の取引の照会を行うことができます。

第22条 投資信託の電子目論見書の閲覧・ダウンロード

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、電子目論見書を閲覧・ダウンロードすることができます。

第22条 投資信託の電子目論見書の閲覧・ダウンロード

  • お客さまは、本サービスにより、電子目論見書を閲覧・ダウンロードすることができます。

第23条 投資信託取引の不成立

  • 次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、投資信託取引は不成立となります。また、これらの場合には、当行はお客さまに対して特に通知いたしません。この取扱によりお客さまに損害が生じても当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (1)20第1項に規定する引落としがされなかったとき

第23条 投資信託取引の不成立

  • 次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、投資信託取引は不成立となります。また、これらの場合には、当行はお客さまに対して特に通知いたしません。この取扱によりお客さまに損害が生じても当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (1)第20条に規定する引落としがされなかったとき

第23条の2 しっかり運用セットNEOの申込

  • 1.お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行所定の定期預金と投資信託のセット商品(以下、「しっかり運用セットNEO」といいます。)の申込を行うことができます。
  • 2.当行は、お客さまが当行所定の方法により定期預金と投資信託の両方を併せて申込された場合、しっかり運用セットNEOの申込として受け付けます。お客さまの申込が、毎営業日の当行所定の時間を超えて行われた場合は翌営業日分の申込として受け付けます。
  • 3.しっかり運用セットNEOの定期預金と投資信託の申込に対し、当行はお客さまが指定した金額を当行所定の時間に当行普通預金口座から引落とし、お客さまが指定した金額・内容で定期預金の預入手続と投資信託の購入手続を行います。ただし当行所定の時間に普通預金口座から定期預金の預入金額と投資信託の購入代金の合計金額の引落としができない場合、当行はしっかり運用セットNEOの申込を取りやめるものとし、定期預金の預入手続と投資信託の購入手続を行いません。
  • 4.(省略)
  • 5.しっかり運用セットNEOの申込による定期預金の利率は当初満期日までの利率です。また満期日前解約の場合にはしっかり運用セットNEOの特別利率ではなく当行所定の満期日前解約の利率が適用されます。

第23条の2 しっかり運用セットNEOの申込

  • 1.お客さまは、本サービスにより、当行所定の定期預金と投資信託のセット商品(以下、「しっかり運用セットNEO」という)の申込を行うことができます。
  • 2.当行は、お客さまが当行所定の方法により定期預金と投資信託の両方を併せて申込になられた場合に、しっかり運用セットNEOの申込として受け付けます。お客さまの申込が、毎営業日の当行所定の時間を超えて行われた場合は翌営業日分の申込として受け付けます。
  • 3.しっかり運用セットNEOの定期預金と投資信託の申込に対し、当行はお客さまが指定した金額を当行所定の時間に普通預金口座から引落とし、お客さまが指定した金額・内容で定期預金の預入手続きと投資信託の購入手続きを行います。ただし当行所定の時間に普通預金口座から定期預金の預入金額と投資信託の購入代金の合計金額の引落としができない場合、当行はしっかり運用セットNEOの申込を取りやめるものとし、定期預金の預入手続きと投資信託の購入手続きを行いません。
  • 4.(省略)
  • 5.しっかり運用セットNEOの申込による定期預金の利率は当初満期日までの利率です。また満期日前解約の場合にはしっかり運用セットNEOの特別利率ではなく当行所定の満期日前解約の利率が適用されます。

第23条の3 ジュニアNISA用普通預金口座の預入・払戻し

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、ジュニアNISA用普通預金口座への預入または払戻しを行うことができます。

第23条の3 ジュニアNISA用普通預金口座の預入・払戻し

  • お客さまは、本サービスにより、ジュニアNISA用普通預金口座への預入または払戻しを行うことができます。

第23条の3の2 キャンペーンへのエントリー

  • お客さまは、本サービス(モバイルバンキングは除きます。)により、当行が指定するキャンペーンにエントリーした上で、当該エントリー状況を照会することができます。なお、キャンペーンへのエントリーには当行所定の応募資格を満たす必要があり、原則としてエントリーの取消はできないものとします。

第23条の3の2 キャンペーンへのエントリー

  • お客さまは、本サービスにより、当行が指定するキャンペーンにエントリーした上で、当該エントリー状況を照会することができます。なお、キャンペーンへのエントリーには当行所定の応募資格を満たす必要があり、原則としてエントリーの取消はできないものとします。

第24条 電子メール通知

  • 1.当行は当行所定の取引等について、その取引結果、受付内容等をお客さまお届けのメールアドレス宛に送信します(以下、これらの電子メールを「通知メール」といいます。)通知メールを送信する取引等は、当行ホームページに掲示します。

第24条 電子メール通知

  • 1.当行は当行所定の取引等について、その取引結果、受付内容等をお客さまお届けのメールアドレス宛に送信します(以下、これらの電子メールを「通知メール」という)。通知メールを送信する取引等は、当行ホームページに掲示します。

第24条の2 ワンタイムパスワード

  • 1.当行は本サービスのうち当行所定の取引に際し、お客さまに確認番号もしくは当行所定の方式でご案内する当該取引固有のパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます。)を入力していただきます。
  • 2.(省略)
  • 3.万一、当行からワンタイムパスワードの発信がなされなかった、またはお客さまに到着しなかった場合でも、当行の責に帰すべき場合を除き、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。

第24条の2 ワンタイムパスワード

  • 1.当行は本サービスのうち当行所定の取引に際し、お客さまに確認番号もしくはお客さまが指定するメールアドレス宛にメールでご案内する当該取引固有のパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」という)を入力していただきます。
  • 2.(省略)
  • 3.万一、当行からワンタイムパスワード をご案内するメールの発信がなされなかった、またはお客さまにメールが到着しなかった場合でも、当行の責に帰すべき場合を除き、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。

第28条 パスワード等の管理

  • 1.当行は、本サービス利用の際に送信された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下、これらを総称して「パスワード等」といいます。)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行ったときは、それが盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。なお、確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等による損害について、お客さまは第29条による補てんを請求することができます。

第28条 パスワード等の管理

  • 1.当行は、本サービス利用の際に送信された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下、これらを総称して「パスワード等」という)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行ったときは、それが盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。なお、確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等による損害について、お客さまは第29条による補てんを請求することができます。

第29条 確認番号およびパスワード等の盗用による振込等の被害補償

  • 1.確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等(以下、「当該振込等」といいます。)については、次の(1)から(3)のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • (1)~ (3)(省略)
  • 2.第1項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意または法令違反による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつお客さまに過失(重大な過失を含みます)があることを当行が証明した場合には、当行は、お客さまの過失状況等に応じて、補てん対象額の一部を減額して補てんし、または補てんをしないものとします。

第29条 確認番号およびパスワード等の盗用による振込等の被害補償

  • 1.確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等(以下、「当該振込等」という)については、次の(1)から(3)のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金(以下、「対象預金」という)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • (1)~ (3)(省略)
  • 2.第1項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意または法令違反による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつお客さまに過失(重大な過失を含みます)があることを当行が証明した場合には、当行は、お客さまの過失状況等に応じて、補てん対象額の一部を減額して補てんし、または補てんをしないものとします。

第30条 本サービスの解約・再開等

  • 1.(省略)
  • 2.前項による本サービスの解約後に、本サービスの利用を再度申し込まれる場合および総合口座開設後に別途本サービスの利用を申し込まれる場合、お客さまはコールセンターまたは当行所定の窓口にお申出ください。この場合、申込内容に応じた新たなカード(イオンバンクカード、セレクトカード等)の再発行および新た確認番号表の取得が必要となります。なお、イオンバンクカードの再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料をいただきます。

第30条 本サービスの解約・再開等

  • 1.(省略)
  • 2.前項による本サービスの解約後に、本サービスの利用を再度申し込まれる場合および総合口座開設後に別途本サービスの利用を申し込まれる場合、お客さまはコールセンターまたは当行所定の窓口にお申出ください。この場合、新たに確認番号表の取得が必要となるため、イオンバンクカードの再発行手続きを行います。なお、イオンバンクカードの再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料をいただきます。

ページ先頭へ