制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2019/10/01 イオン銀行CASH+DEBITカード規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第3条(カードの貸与と有効期限)
(略)

  • (12)(削除)

第3条(カードの貸与と有効期限)
(略)

  • (12)本カードの発行は、当行が自ら、または当行が指定する第三者に委託して行うものとします。

第20条(債権の譲渡)

  • 会員は、当行が会員に対して有する立替金請求権を第三者に譲渡することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとし、当行に対して有する無効、取消しおよび解除の抗弁事由ならびに相殺の抗弁その他の抗弁事由をもって譲受人に対抗しないものとします。

第20条(債権の譲渡)

  • 会員は、当行が会員に対して有する立替金請求権を第三者に譲渡することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。

第29条(規定の変更)

  • 当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行は、あらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示、その他当行所定の方法により周知または告知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、変更の効力発生日以後、会員が本カードを使用した場合、変更内容が承認されたものとします。

第29条(規定の変更)

  • 当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は、変更日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、当行が変更内容を通知した後、会員が本カードを使用した場合、変更内容が承認されたものとします。

イオン銀行CASH+DEBITカード(ディズニー・デザイン)会員特約

  • 第1条(目的)
    本特約は、株式会社イオン銀行(以下「当行」という。)が発行するウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(以下「ディズニー社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が認めたデザインを使用したイオン銀行CASH+DEBITカード(以下「ディズニー・デザイン・デビット」という。)について定めるものです。本特約はディズニー・デザイン・デビットを保有する会員に対して適用され、本特約と本規定に重複する条項があった場合は、本特約が優先して適用されます。
  • 第2条(デザイン変更に伴うカード番号変更)
    本カードが更新、再発行等の事由により失効し、当行が更新カード等を発行するにあたってディズニー・デザイン・デビットから他デザイン・デビットにデザインを変更する場合、または他デザイン・デビットからディズニー・デザイン・デビットにデザインを変更する場合、当行は、カード番号を変更して更新カード等を発行するものとします。この場合、会員が本規定第7条第4項に基づき役務の提供を継続的に受けているときは、会員は、同項に基づき当該加盟店に対しカード番号の変更を申出るものとします。
  • 第3条(本規定の準用)
    本特約に定めのない事項については、本規定の定めによるものとします。
  • 第4条(特約の改定)
    本特約の改定については、本規定第29条の定めに従います。

<この特約の対象となるカードは以下のカードです>

  • イオン銀行CASH+DEBITカード(ディズニー・デザイン)

(新設)

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