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第3条2項
- 関係諸法令等に基づく所定の本人確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、当行所定のご本人さまを確認できる書類(以下、「本人確認書類」という)の提出を求めることがあります。
この提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、お客さまお届けの住所に発送した本人確認書類の提出を求める通知書が当行に返送された場合、お届けの電話番号に連絡が取れない場合を含みます。)、当行は取引の全部または一部の停止、もしくは口座の解約をすることがあります。
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第3条2項
- 関係諸法令等に基づく所定の本人確認が必要な場合、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握する必要がある場合、その他当行が必要と認めた場合は、当行所定のご本人さまを確認できる書類(以下、「本人確認書類」という)または、その他の資料の提出および確認を求めることがあります。
この提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、お客さまお届けの住所に発送した本人確認書類の提出を求める通知書が当行に返送された場合、お届けの電話番号に連絡が取れない場合および、当行が確認を求めた事項を確認できない場合を含みます。)、当行は取引の全部もしくは一部の停止、謝絶または口座の解約をすることがあります。
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第3条3項
- 第2項により当行が取引の全部または一部の停止、もしくは口座の解約をしたことによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
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第3条3項
- 第2項により当行が取引の全部もしくは一部の停止、謝絶または口座の解約をしたことによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
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第16条4項 お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当行はお客さまに何ら通知することなく、直ちに取引の全部または一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
- (1)口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
- (2)口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
- (3)口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
- (4)支払の停止または破産等があったとき
- (5)相続の開始があったとき
- (6)届出事項の変更を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
- (7)サービスの利用に関する諸手数料の支払がなかったとき
- (8)第3条(本人確認)第2項の定めにより再度、本人確認書類の提出を求めたものの、提出がなかったとき(当行が定める期日までに当行に連絡がなかったとき、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送されたとき、およびお届けの電話番号等への連絡がとれなかったときを含みます)
- (9)カードが「受取拒否」等の事由により、お客さまお届けの住所に到達しなかったとき
- (10)口座開設後一度も預入のないまま2年間を経過したとき
- (11)法令等に基づくとき
- (12)お客さまが本規定または当行のその他の規定に違反したとき
- (13)その他、当行が取引の中止を必要とする相当の事由が生じたとき
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第16条4項 お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当行はお客さまに何ら通知することなく、直ちに取引の全部または一部を停止し、または当行の指定する日をもって口座を解約できるものとします。
- (1)口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
- (2)お客さまの届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、またはお客さまの提出資料が真正でないことが判明したとき
- (3)口座が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
- (4)当行が別途定める「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ポリシー」を踏まえ、口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
- (5)支払の停止または破産等があったとき
- (6)相続の開始があったとき
- (7)届出事項の変更を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
- (8)サービスの利用に関する諸手数料の支払がなかったとき
- (9)第3条(本人確認)第2項の定めにより再度、本人確認書類の提出を求めたものの、提出がなかったとき(当行が定める期日までに当行に連絡がなかったとき、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送されたとき、およびお届けの電話番号等への連絡がとれなかったときを含みます)
- (10)カードが「受取拒否」等の事由により、お客さまお届けの住所に到達しなかったとき
- (11)口座開設後一度も預入のないまま2年間を経過したとき
- (12)法令等に基づくとき
- (13)本邦の永住権をお持ちでなく本邦に居住するお客さまが、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出なかったとき
- (14)お客さまが本規定または当行のその他の規定に違反したとき
- (15)その他、当行が取引の中止を必要とする相当の事由が生じたとき
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第16条5項 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより口座を解約することができるものとします。
- (1)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- ①暴力団
- ②暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- ③暴力団準構成員
- ④暴力団関係企業
- ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- ⑥その他前各号に準ずる者
- (2)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
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第16条5項 前項のほか、次の各号のいずれか1つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより口座を解約することができるものとします。
- (1)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- ①暴力団
- ②暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- ③暴力団準構成員
- ④暴力団関係企業
- ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- ⑥その他前各号に準ずる者
- (2)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
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第16条6項
- 当行が別途表示する一定の期間、お客さまによる口座の利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの口座を解約することができるものとします。
また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
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第16条6項
- 最終ご利用日から3年以上お客さまによる口座の利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの口座を解約することができるものとします。
また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
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第16条8項
- 第4項から第6項による取引停止の解除を求める場合、または口座が解約され残高がある場合には、当行所定の方法により当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、本人確認書類、その他必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
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第16条8項
- 第4項から第6項による取引停止の解除を求める場合、または口座が解約され残高がある場合には、当行所定の方法により当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、本人確認書類、その他必要な書類等の提出、説明または保証人を求めることがあります。なお、第4項第4号に定める取引停止の解消にあたっては、お客さまからの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引停止の解除をするものとします。
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