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(太字は改定部分を示します。) |
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第1条 本規定の適用範囲 本規定は、次の取引のほか、お客さまと当行との間で行われるすべての取引(以下単に「取引」といいます。)について適用されます。
- ①総合口座取引
- 普通預金
- スーパー定期、大口定期(以下これらを「定期預金」といいます。積立式定期預金に預け入れられる個別のスーパー定期を含みます。)
- 定期預金を担保とする当座貸越
- ②外貨預金
- ③投資信託取引
- ④その他当行所定の取引
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第1条 本規定の適用範囲 本規定は、次の取引のほか、お客さまと当行との間で行われるすべての取引(以下単に「取引」といいます。)について適用されます。
- ①総合口座取引
- 普通預金
- スーパー定期、大口定期(以下これらを「定期預金」といいます。積立式定期預金に預け入れられる個別のスーパー定期を含みます。)
- 定期預金を担保とする当座貸越
- (新設)
- ②投資信託取引
- ③その他当行所定の取引
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第9条 届出事項の変更
- 3.お客さまおよびお客さまの成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれらに類する者(以下これらを併せて「成年後見人等」といいます。)は、お客さまにつき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合には、各事由につき直ちに銀行に書面で届け出るものとし、関連文書(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、保佐、補助等の終了、成年後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連する一切の事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出の前に生じた損害およびお客さまが上記届出を怠ったために生じた損害については、銀行は一切責任を負わないものとします。
- 4.お客さまの成年後見人等につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。
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第9条 届出事項の変更
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第19条 成年後見人等の届出
- 4.お客さまの成年後見人等または任意後見監督人について、補助・保佐・後見が開始された場合、または任意後見監督人の選任がされた場合にも、第1項および第2項と同様に当行に届け出てください。
- 5.第1項から第4項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当行に届け出てください。
- 6.第1項から第5項までの届出前にお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
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第19条 成年後見人等の届出
- 4.第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当行に届け出てください。
- (新設)
- 5.第1項から第4項までの届出前にお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
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第24条 規定の変更 当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第24条 規定の変更 当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。 その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |