制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/01/20 振込規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第4条 振込通知の発信

  • 2.振込依頼書による振込の依頼を、当行所定の時間外および銀行法に定める銀行の休日に受け付けた場合には、前項の定めにかかわらず、依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日。以下同じ。)に発信します。
  • 3.ATMおよびイオン銀行ダイレクトよる依頼に基づき振込契約が成立した場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により依頼日の翌日以降に振込通知を発信することがあります。
  • 4.当行が振込通知を発信しても、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により、入金が翌日以降となる場合があります。
  • 5.イオン銀行ダイレクトによる振込依頼を、依頼日の翌営業日以降に指定された場合には、指定日を振込日とした振込予約の依頼として取り扱いし、第1項により振込予定日に発信します。

第4条 振込通知の発信

  • 2.ATMおよび振込依頼書による振込の依頼を、当行所定の時間外および銀行法に定める銀行の休日に受け付けた場合には、前項の規定にかかわらず、依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日)に発信します。
  • 3.イオン銀行ダイレクトによる振込の依頼を、当行所定の時間外および銀行法に定める銀行の休日に受け付けた場合には、第1項の規定にかかわらず、依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日)を振込日として振込予約の依頼として取り扱いし発信します。ただし、依頼日当日を振込指定日として受け付けた場合で、当行にある受取人の預金口座宛への振込は、当行所定の時間外および銀行法に定める銀行の休日にかかわらず依頼日当日の取扱いとして、第1項により振込通知を発信します。
    また、振込指定日を依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日)以降に指定された場合には、振込指定日を振込日とした振込予約の依頼として取り扱いし、第1項により振込予定日に発信します。
  • (新設)
  • (新設)

第6条 依頼内容の変更

  • 1.振込契約の成立後に依頼内容を変更することはできません。ただし、当行が必要と認める場合には、次の訂正の手続により取り扱います。また、必要に応じて、第7条第1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
    • (1)訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書に自署捺印(またはサイン登録されているお客さまの場合はサイン。以下同じ。)のうえ、振込金受付書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  • 4.イオン銀行ダイレクトによる振込依頼のうち、振込予定日が翌営業日以降となるものについては、振込予定日の前日まで取消依頼ができます。

第6条 依頼内容の変更

  • 1.振込契約の成立後に依頼内容を変更することはできません。ただし、当行が必要と認める場合には、次の訂正の手続により取り扱います。また、必要に応じて、第7条第1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
    • (1)訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書に記名捺印(またはサイン登録されているお客さまの場合はサイン。以下同じ。)のうえ、振込金受付書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  • 4.イオン銀行ダイレクトによる振込依頼のうち、振込予定日が翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日)以降となるものについては、振込予定日の前日まで取消依頼ができます。

第7条 組戻し

  • 1.振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当行の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。
    • (1)組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書に自署捺印のうえ、振込金受付書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

第7条 組戻し

  • 1.振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当行の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。
    • (1)組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書に記名捺印のうえ、振込金受付書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

第9条 手数料

  • 2.依頼内容の変更または組戻しの受付にあたっては、依頼内容の変更または組戻しの依頼の都度、当行所定の振込変更手数料または振込組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、依頼内容の変更または組戻しができなかったときも、お支払いいただいた振込変更手数料または振込組戻手数料は返却しません。

第9条 手数料

  • 2.依頼内容の変更または組戻しの受付にあたっては、当行所定の振込変更手数料または振込組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、依頼内容の変更または組戻しができなかったときも、振込変更手数料または振込組戻手数料は返却しません。

第12条 規定の変更

当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。

第12条 規定の変更

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。
その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

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