制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/04/01 イオン銀行カードローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第11条

  • 7.預り金口座は当行休眠預金等活用法に係る規定の対象となります。

第11条

(新設)

第20条

  • 3.借主および借主成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれらに類する者(以下これらを併せて「成年後見人等」といいます。)は、借主つき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立あった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合に、各事由につき直ちに当行に書面で届け出るものとし、関連文書(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、保佐、補助等の終了、成年後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連する一切の事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出の前に生じた損害および借主が上記届出を怠ったために生じた損害については、当行は一切責任を負わないものとします。
  • 4.借主の成年後見人等につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。
  • 5.借主が死亡し、相続人が本債務を相続した場合、相続人は直ちに当行に対し、当行所定の方法で届け出るものとします。相続人が届出を怠ったり、当行からの通知を受領しないなど、相続人の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。また、届出を怠ったために相続人に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。

第20条

  • 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに当行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
  • 4.借主が死亡し、相続人が本債務を相続した場合、相続人は直ちに当行に対し、当行所定の方法で届け出るものとします。相続人が届出を怠ったり、当行からの通知を受領しないなど、相続人の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。また、届出を怠ったために相続人に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
  • (新設)

第22条

  • 2.借主は、本債務ならびに借主が当行に対して負担する一切の債務について、当行が必要と認めるときは、当行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略できるものとします。

第22条

  • 2.借主は、本債務ならびに借主が当行に対して負担する一切の債務について、当行が必要と認めるときは、当行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとし、借主が当行に対して有する無効、取り消しその他の瑕疵または相殺などの抗弁事由をもって譲受人に対尾攻しないものとします。この場合、借主に対する通知は省略できるものとします。

第29条

当行は、本規定について、借主の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。また、当行は、本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。

第29条

当行は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。変更日以降に借主が当行と取引を行う場合、当該変更を承諾したものとみなします。

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