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(太字は改定部分を示します。) |
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第1条
- 3.ローン契約は、銀行が借主に金銭を交付した時にその効力を生ずるものとします。
- 4.ローン契約に基づく借入金の使途は、その3親等以内の者が就学する幼稚園、私立小学校、私立中学校、高校、短期大学、大学、大学院、当行所定の予備校もしくは専修学校またはその他当行が特に認める教育機関(以下「学校」といいます。)に関わる資金(入学金、授業料、施設費および寄付金を指し、以下「教育資金」といいます。)および入学に際し必要となる転居先物件の敷金、礼金(以下「敷金・礼金」といいます。)の支払いならびに当該教育資金および敷金・礼金の支払いを目的として当行以外の金融機関から現に借り入れている金員の借換え(以下「借換え」といいます。)に限られるものとします。海外留学については、学校の教育の一環として行う在学校に円貨で支払う海外留学で、かつ申し込み時点で資金使途および金額を証明できる書類の写しを提出できる場合に限られるものとします。
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第1条
- 3.ローン契約に基づく借入金の使途は、その3親等以内の者が就学する幼稚園、私立小学校、私立中学校、高校、短期大学、大学、大学院、当行所定の予備校もしくは専修学校またはその他当行が特に認める教育機関(以下「学校」といいます)に関わる資金(入学金、授業料、施設費および寄付金を指し、以下「教育資金」といいます)および入学に際し必要となる転居先物件の敷金、礼金(以下「敷金・礼金」といいます)の支払いならびに当該教育資金および敷金・礼金の支払いを目的として当行以外の金融機関から現に借り入れている金員の借換え(以下「借換え」といいます。)に限られるものとします。海外留学については、学校の教育の一環として行う在学校に円貨で支払う海外留学で、かつ申し込み時点で資金使途および金額を証明できる書類の写しを提出できる場合に限られるものとします。
- (新設)
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第9条
- 1.ローン契約にかかる印紙代、保証料、手数料、保険料、確定日付料、残高証明書・支払利息証明書発行手数料、その他一切の費用については、借主が負担するものとし、銀行は銀行所定の日に払戻請求書によらず返済用預金口座から引出のうえ充当することができるものとします。
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第9条
- 1.ローン契約にかかる印紙代、保証料、手数料、保険料、確定日付料、残高証明書・支払利息証明書発行手数料、その他いっさいの費用については、借主が負担するものとし、銀行は銀行所定の日に払戻請求書によらず借入要綱記載の借主名義の返済用預金口座(以下「返済用預金口座」といいます)から引出のうえ充当することができるものとします。
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第10条
- 1.元利金の返済は、返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、第11条によって繰上返済する場合および第13条または第14条によってローン契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。「祝日」、「国民の休日」および「12月31日から翌年の1月3日までの4日間」の場合には、これらの日の翌日とします。以下同じ。)までに毎月の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の元利金返済額に加えた額とします。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
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第10条
- 1.元利金の返済は、返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、第11条によって繰上返済する場合および第13条によってローン契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。「祝日」、「国民の休日」、「12月31日から翌年の1月3日までの日の4日間」の場合には、これらの日の翌日とします。以下同じ)までに毎月の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の元利金返済額に加えた額とします。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
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第11条
- 2.ローン契約による債務を最終返済日以前に繰り上げて返済する日を「繰上返済日」といいます。繰上返済日は銀行所定の日とします。
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第11条
- 2.債務を最終返済日以前に繰り上げて返済する日を「繰上返済日」といいます。繰上返済日は銀行所定の日とします。
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第14条
- 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は銀行になんらの請求をしないものとします。
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第14条
- 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。
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第19条
- 1.銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をローン契約書に押印の印影(またはサイン)または、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行に故意または重過失がない限り、銀行は責任を負わないものとします。
- 2.銀行が、借主が入力した暗証番号もしくはログインパスワードを銀行の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときには、これらにつき偽造・変造または盗用等の事故があっても、これらを利用・入力して行われた取引については借主本人が行ったものとみなし、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
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第19条 銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をローン契約書に押印の印影(またはサイン)または、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。 |
第20条
- 3.借主および借主の成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれらに類する者(以下これらを併せて「成年後見人等」といいます。)は、借主につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合には、各事由につき直ちに銀行に書面で届け出るものとし、関連文書(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、保佐、補助等の終了、成年後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連する一切の事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出の前に生じた損害および借主が上記届出を怠ったために生じた損害については、銀行は一切責任を負わないものとします。
- 4.借主の成年後見人等につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。
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第20条
- 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出前に生じた損害および届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
- (新設)
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第22条
- 2.借主は、ローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
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第22条
- 2.借主は、ローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾するものとします。
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第24条
- 2.本規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることとします。
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第24条
- 2.本規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、借主は東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることとします。
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第25条
- 1.借主は、ローン契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が銀行の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(当行を含みます。)によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法第39条、その他会員が遵守すべき法令等の定めに従い、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用されることに同意します。
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第25条
- 1.借主は、ローン契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(当行を含む)によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、貸金業の規制等に関する法律第30条、割賦販売法第39条、その他会員が遵守すべき法令等の定めに従い、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用されることに同意します。
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第27条 銀行は、本規定について、借主の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。また、銀行は、本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。 |
第27条 本規定については銀行所定の方法で借主に告知し、変更できるものとします。 |
用語集
- 10.「差押」とは、借主になんらかの金銭の支払請求権を有する第三者が、借主のローン契約の相手方である銀行に提供された担保(不動産等)や預金債権について、裁判所の命令等により、自己の請求権を確実に確保できるように、担保や預金債権の処分等を禁止すること、またはその状態をいいます。
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用語集
- 10.裁判所の命令や税金の滞納処分等により、借主の財産(土地家屋、家財道具のような有体物または権利等)の使用または処分を禁じることを「差押」といいます。住宅ローン契約者専用教育ローン規定第13条(期限前の全額返済義務)第1項第7号の「差押」とは、借主になんらかの金銭の支払請求権を有する第三者が、借主のローン契約の相手方である銀行に提供された担保(不動産等)や預金債権について、裁判所の命令等により、自己の請求権を確実に確保できるように、担保や預金債権の処分等を禁止すること、またはその状態をいいます。
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- 13.「期限未到来の預金」とは、期限の定めのある預金(定期預金等)で、満期が到来していない預金をいいます。
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- 13.期限の定めのある預金(定期預金等)で、満期が到来していない預金のことです。
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