制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/09/30 イオン銀行カードローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第5条(貸越極度額)

  • 2.前項の規定にかかわらず、本契約成立後は、当行は所定の審査により貸越極度額を増額または減額することができるものとし、当行から当行所定の方法により借主に通知をします。

第5条(貸越極度額)

  • 2.前項の規定にかかわらず、本契約成立後は、当行は所定の審査により貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとし、当行から当行所定の方法により借主に通知をします。

第6条(利息・損害金・手数料)

  • 4.借主は、約定返済が遅延したときは損害金を支払うものとします。損害金の利率は、付利単位を100円とし、約定返済日よりも後に本債務の一部または全部が返済された日(口座振替返済の借主で、かつ当行普通預金口座へ入金を行った場合、当該日が土曜日、日曜日、祝日、国民の休日および当行が指定する年末年始等の休業日に該当する場合は、これらの日の翌日とします。)に当行所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。損害金の計算は平年うるう年に関係なく、『遅延した約定返済額×当行所定の利率×遅延日数/365』の算式により行うものとします。

第6条(利息・損害金・手数料)

  • 4.借主は、約定返済が遅延したときは損害金を支払うものとします。損害金の利率は、付利単位を100円とし、約定返済日よりも後に本債務の一部または全部が返済された日(口座振替返済の借主は、当該日が土曜日、日曜日、祝日、国民の休日および当行が指定する年末年始等の休業日に該当する場合は、これらの日の翌日とします。)に当行所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。損害金の計算は平年うるう年に関係なく、『遅延した約定返済額×当行所定の利率×遅延日数/365』の算式により行うものとします。

第9条(貸越金の約定返済等)

  • 3.約定返済額は以下の表のとおりとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の前月末日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第6条に定める利息・損害金不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第9条(貸越金の約定返済等)

  • 3.約定返済額は以下の表のとおりとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の末日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額が第6条に定める利息・損害金に不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第12条(期限前の全額返済義務)

  • 削除
  • (6)借主の当行に対する預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
  • (7)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。

第12条(期限前の全額返済義務)

  • (6)借主について、相続の開始があったとき。
  • (7)借主の当行に対する預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
  • (8)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。

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