主要な改正部分は以下のとおりです。(太字は改定部分を示します。) |
新 |
旧 |
第5条(通帳、お取引明細書、取引記録等)
- 3.前項に定めるお取引明細書は、当行所定の手続が完了した月から前項に定める依頼時までの取引を対象とします。なお、当該お取引明細書の発行については、当行所定の手数料をいただきます。また、当該手数料は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、普通預金口座より引落とします。なお、当該お取引明細書の発行については、当該お取引明細書の到着・不着を問わず当行所定の手数料をいただきます。
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第5条(通帳、お取引明細書、取引記録等)
- 3.前項に定めるお取引明細書は、当行所定の手続が完了した月から前項に定める依頼時までの取引を対象とします。なお、当該お取引明細書の発行については、取引1件につき200円(税別)の手数料をいただきます。また、当該手数料は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、普通預金口座より引落とします。なお、当該お取引明細書の発行については、当該お取引明細書の到着・不着を問わず当行所定の手数料をいただきます。
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第6条(残高証明書)
- 1.お客さまが残高証明書を必要とされる場合は、当行所定の方法により当行にお申出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。また、当該手数料は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、普通預金口座より引落とします。
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第6条(残高証明書)
- 1.お客さまが残高証明書を必要とされる場合は、当行所定の方法により当行にお申出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、取引1件につき700円(税別)の手数料が必要となります。また、当該手数料は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、普通預金口座より引落とします。
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