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制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2023/01/11 住宅ローン契約者専用教育ローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条(住宅ローン契約者専用教育ローン規定の承認)

4.ローン契約に基づく借入金の使途は、その3親等以内の者が就学する学校教育法にて定められた教育機関(幼稚園、私立小学校、私立中学校、高校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院等)ならびにその他当行が認める教育機関(以下「学校」といいます)に関わる資金(入学金、授業料、施設費、寄付金、教科書代、制服代等就学及び学校生活に関わる諸費用)(以下「教育資金」といいます)、通学に必要となる転居先物件の敷金および礼金(以下「敷金・礼金」といいます)の支払いならびに当該教育資金および敷金・礼金の支払いを目的として当行以外の金融機関から現に借り入れている金員の借換え(以下「借換え」といいます。)に限られるものとします。海外留学については、学校の教育の一環として行う在学校に円貨で支払う海外留学で、かつ申し込み時点で資金使途および金額を証明できる書類の写しを提出できる場合に限られるものとします。

第1条(住宅ローン契約者専用教育ローン規定の承認)

4.ローン契約に基づく借入金の使途は、その3親等以内の者が就学する幼稚園、私立小学校、私立中学校、高校、短期大学、大学、大学院、当行所定の予備校もしくは専修学校またはその他当行が特に認める教育機関(以下「学校」といいます。)に関わる資金(入学金、授業料、施設費および寄付金を指し、以下「教育資金」といいます。)および入学に際し必要となる転居先物件の敷金、礼金(以下「敷金・礼金」といいます。)の支払いならびに当該教育資金および敷金・礼金の支払いを目的として当行以外の金融機関から現に借り入れている金員の借換え(以下「借換え」といいます。)に限られるものとします。海外留学については、学校の教育の一環として行う在学校に円貨で支払う海外留学で、かつ申し込み時点で資金使途および金額を証明できる書類の写しを提出できる場合に限られるものとします。

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