制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2024/01/01 取引規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

主要な改正部分は以下のとおりです。(太字は改定部分を示します。)

第1条(本規定の適用範囲)

本規定は、次の取引のほか、お客さまと当行との間で行われるすべての取引(以下単に「取引」といいます。)について適用されます。本規定の変更については、投資信託取引規定の定めるところによります。

  • 総合口座取引
    • 普通預金
    • スーパー定期、大口定期(以下これらを「定期預金」といいます。積立式定期預金に預け入れられる個別のスーパー定期を含みます。)
    • 定期預金を担保とする当座貸越
  • 外貨預金
  • 金融商品仲介サービス取引
  • その他当行所定の取引

第1条(本規定の適用範囲)

本規定は、次の取引のほか、お客さまと当行との間で行われるすべての取引(以下単に「取引」といいます。)について適用されます。本規定の変更については、投資信託取引規定の定めるところによります。

  • 総合口座取引
    • 普通預金
    • スーパー定期、大口定期(以下これらを「定期預金」といいます。積立式定期預金に預け入れられる個別のスーパー定期を含みます。)
    • 定期預金を担保とする当座貸越
  • 外貨預金
  • 投資信託取引
  • その他当行所定の取引

第5条(通帳、お取引明細書、取引記録等)

  • 1.当行は、通帳の発行をいたしません。お取引明細の確認は、原則としてイオン銀行ダイレクトの照会取引によりお取引明細書の閲覧・ダウンロードを行ってください。
  • 2..お客さまの依頼に基づき、通帳の代わりとして口座の入出金等についてその事実を記載したお取引明細書を当行所定の方法により発行し、お客さまお届けの住所に郵送いたします。
  • 3.前項に定めるお取引明細書は、当行所定の手続が完了した月から前項に定める依頼時までの取引を対象とします。なお、当該お取引明細書の発行については、当行所定の手数料をいただきます。また、当該手数料は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、普通預金口座より引落とします。なお、当該お取引明細書の発行については、当該お取引明細書の到着・不着を問わず当行所定の手数料をいただきます。
  • 4.届出の住所に郵送を行った後に返戻されたお取引明細書については、当行は保管責任を負いません。なお、延着した場合や到達しなかった場合等、当行の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
  • 5.お取引明細書の記載内容に関する照会等は、お取引明細書の作成日から3カ月以内にいただくものとし、それ以降の照会等はお受けいたしません。
  • 6.お取引明細書は当行所定の時期に発行します。なお、第2項に定める発行を行ったお取引明細書については、再発行いたしません。

(削除)

  • 7.お取引明細書における同日内の取引記載順序は当行の定めるとおりとします。また、記載の対象とする取引および内容は、法令等の変更や社会情勢等の変化により変更することがあります。
  • 8.イオン銀行ダイレクトにより閲覧・ダウンロードされたお取引明細書は、第2項から第4項および第7項の取扱いはいたしません。また、第5項に定める照会等については閲覧・ダウンロードされたお取引明細書に表示される作成日に基づき取扱いいたします。
  • 9.当行はお客さまとの取引記録を相当期間保存します。万が一当行とお客さまの間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する取引記録(電磁的記録を含みます。)を正当なものとして取り扱うものとします。

第5条(通帳、お取引明細書、取引記録等)

  • 1.当行は、通帳の発行をいたしません。お取引明細の確認は、原則としてイオン銀行ダイレクトの照会取引によりお取引明細書の閲覧・ダウンロードを行ってください。
  • 2..お客さまの依頼に基づき、通帳の代わりとして口座の入出金等についてその事実を記載したお取引明細書を当行所定の方法により発行し、お客さまお届けの住所に郵送いたします。
  • 3.前項に定めるお取引明細書は、当行所定の手続が完了した月から前項に定める依頼時までの取引を対象とします。なお、当該お取引明細書の発行については、当行所定の手数料をいただきます。また、当該手数料は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、普通預金口座より引落とします。なお、当該お取引明細書の発行については、当該お取引明細書の到着・不着を問わず当行所定の手数料をいただきます。
  • 4.届出の住所に郵送を行った後に返戻されたお取引明細書については、当行は保管責任を負いません。なお、延着した場合や到達しなかった場合等、当行の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
  • 5.お取引明細書の記載内容に関する照会等は、お取引明細書の作成日から3カ月以内にいただくものとし、それ以降の照会等はお受けいたしません。
  • 6.お取引明細書は当行所定の時期に発行します。なお、第2項に定める発行を行ったお取引明細書については、再発行いたしません。
  • 7.当行は、お取引明細書と投資信託の取引残高報告書等を同封することがあります。
  • 8.お取引明細書における同日内の取引記載順序は当行の定めるとおりとします。また、記載の対象とする取引および内容は、法令等の変更や社会情勢等の変化により変更することがあります。
  • 9.イオン銀行ダイレクトにより閲覧・ダウンロードされたお取引明細書は、第2項から第4項および第7項の取扱いはいたしません。また、第5項に定める照会等については閲覧・ダウンロードされたお取引明細書に表示される作成日に基づき取扱いいたします。
  • 10.当行はお客さまとの取引記録を相当期間保存します。万が一当行とお客さまの間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する取引記録(電磁的記録を含みます。)を正当なものとして取り扱うものとします。

(2024.1.1現在)

(2022.4.1現在)

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