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電子決済等代行業者との契約内容
株式会社イオン銀行(以下、「当行」という)は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。
- (1)電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
- (2)当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置ならびに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項
- (3)当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者(※)の委託を受けて銀行法第2条17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務(当該電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適切な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置ならびに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当行が行うことができる措置に関する事項
※ 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。