*2 就業不能状態について
就業不能状態とは、次の①②のいずれかの状態をいいます。
- ①傷害または疾病の治療を目的として、病院または診療所において入院をしている状態
- ②傷害または疾病により以下のいずれかに該当し、医師の指示による在宅療養をしている状態
- 身の回りのある程度のことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 身の回りのこともできず常に介助を必要とし、終日就床を強いられ活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
病気だけでなくケガ*1でも保障します。
病気・ケガによる就業不能状態を保障する住宅ローンです。
*1 病気・ケガについて
保障開始日以後に生じた病気・ケガで就業不能の原因となった場合は、その病気・ケガごとにその期間を計算し、それぞれの期間は通算しません。また、次の場合には、お支払いの対象となりません。
*2 就業不能状態について
就業不能状態とは、次の①②のいずれかの状態をいいます。
ご注意ください。
給付金・保険金のお支払いには所定の制限があります。ご加入にあたっては、「被保険者のしおり」に記載の契約概要および注意喚起情報を必ずご確認ください。
*3 死亡について
被保険者が保険期間中に死亡されたことをいいます。
*4 所定の高度障がい状態について
被保険者が保障開始日以後の傷害または疾病により以下のいずれかの状態に該当されたことをいいます。
*5 余命6カ月以内について
被保険者が保険期間中に余命6カ月以内と判断されるときをいいます。
就業不能給付金は毎月の住宅ローンご返済後、保険契約者(イオン銀行)経由でお支払いします。
保障イメージ(例)ローン返済日 毎月20日
特定の病気だけでなく、身近なケガでも入院するリスクに備えていますか?
骨折 | がん(悪性新生物) | 脳血管疾患 | |
---|---|---|---|
平均入院日数 | 37.2日 | 17.1日 | 78.2日 |
入院受療率* | 77人 | 100人 | 115人 |
働けなくなると収入と支出のバランスが崩れます。
収入減少と支出増加で大きくバランスは崩れます。そんなもしものときに、住宅ローン返済の保障があると安心です。
ご注意ください。
給付金・保険金のお支払いには所定の制限があります。ご加入にあたっては、「被保険者のしおり」に記載の契約概要および注意喚起情報を必ずご確認ください。
住宅ローンご返済日からさかのぼって16日以上所定の就業不能状態が継続しているので、保障の対象となります。
所定の就業不能状態が15日を超えていますが、返済日時点で15日を超えて継続していないため、保障されません。
所定の就業不能状態が合計で15日を超えていても、その原因となる病気・ケガごとに就業不能の期間を計算しますので、保障されません。
同じ病気による就業不能状態は1年未満なので、住宅ローン残高は保障されません。ただし各月のローン返済日に16日以上の就業不能状態であれば、毎月の返済額は保障されます。
※ 正式審査ではありません
0120-649-720(受付時間 年中無休 平日9:00~18:00 土日・祝日10:00~17:00)
該当する都道府県をお選びください。
※店舗がない都道府県はお選びすることができません。
※ 預金、投資信託(相談のみ)、住宅ローン(相談のみ)、無担保ローン(相談のみ)、各種手続き(一部受付出来ない手続きあり)のお取扱いとなります。