口座開設および金融機関変更に関して
- NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります(ジュニアNISA口座の開設は制度上2023年9月をもって終了しています)。
- NISA口座は金融機関変更が可能ですが、その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。
お取引に関して
- 上場株式などの配当金等を非課税で受取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
- 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
- 投資信託の分配金の再投資買付けは非課税投資枠を使用します。超過する場合は分配金受取りまたは課税口座での再投資となります(2023年までのNISAと2024年以降のNISAで取扱いが異なります)。
- 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
- 2024年以降のNISAにおいては、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
- NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
- NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取扱われ、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取りとなります。
- 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書、つみたて投資枠で買付けた信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。
(2024年3月31日現在)
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会