特定口座の注意事項
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
- 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
- 特定口座に組み入れる投資信託は、国内公募株式投資信託が対象となります。(2016年1月より公募公社債投資信託も組み入れ対象)
- 特定口座は、投資信託口座のお取引店のみのお取扱いとなります。お取引店以外でのお取扱いはできません。
- 特定口座へ組入れる公募株式投資信託の取得日は、原則として受渡日になります。(分配金再投資コースは直近の取得日)
- 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は、受渡日が基準となります(お申込み日ではありません)。1年間の対象となるお取引きは、年初第1営業日(土日祝日および12/31~1/3を除く)から年末の最終営業日(土日祝日および12/31~1/3 を除く)が受渡日となるお取引きとなります。
- 特定口座を開設する前に行われた投資信託の換金取引につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
- 特定口座開設後の公募株式投資信託購入・募集のお取引きは、原則としてすべて特定口座を通じて行います。
ただし、NISA口座を開設した場合は、NISA口座を優先してお取引することができます。 - 確定申告をしますと、配偶者控除や国民健康保険料などに影響を与えることがあります。
- 特定口座を廃止された後、同じ年に再度特定口座を開設することはできません。
- 当内容は2019年5月現在の法令に基づき作成したものです。法令改正などがあった場合は、内容が変更になることがあります。
- 税務上のご相談は専門の税理士にお確かめください。
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