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NISA(少額投資非課税制度)

NISA制度とは?

投資で得た利益に税金がかからない制度のこと

通常の投資信託口座 利益に対して約20%の税金がかかる NISA口座 利益に対して非課税なのでそのまま受取れる 運用で10万円の利益がでた場合 課税口座の場合 受取れるのは約8万円約2万円は税金で引かれる NISAの場合 10万円まるまる受取れる

NISA制度の概要

つみたて投資枠併用可 成長投資枠
年間投資枠 合計360万円
120万円 240万円
非課税保有限度額 1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)売却した場合、
枠の再利用が可能
対象年齢 18歳以上
買付方法 積立 一括(スポット)・積立
対象可能商品 積立・分散投資に適した一定の投資信託 投資信託・上場株式・ETF・REIT
(一部対象除外あり※)
口座開設期間 いつでも可能
投資可能期間/非課税保有期間 無期限
旧NISAからのロールオーバー 不可

新NISA制度 3つのポイント

POINT

1

非課税保有期間の無期限化

新しいNISAでは、非課税保有期間が無制限とされ、期間を気にせずに非課税で運用を続けられます。

POINT

2

年間投資上限額の拡大

NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円まで投資できます。
さらに、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になり、年間投資上限額は合計360万円です。

POINT

3

生涯非課税限度額の拡大

NISAでは、1人あたり1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)の非課税保有限度額が新たに設定されます。
この非課税保有限度額は買付け残高(簿価残高)で管理されるため、NISA口座内の商品を売却した場合には、その商品の簿価分の非課税枠を再利用することが可能になります。

* 簿価残高方式で管理(売却した場合、翌年に枠の再利用が可能)

2024年からのNISA制度 3つのポイント

動画で解説

2024年1月からは新NISAになって、非課税期間が延長され、年間投資上限も生涯非課税限度額も引上げられたんですね。

NISAで購入できる商品

ファンドを幅広くご提供いたしており、原則月100円からお申込みいただけます。
ラインナップは順次拡充してまいりますので、どうぞご期待ください。

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  • 普通預金金利は変動金利です。詳しくは商品概要説明書をご確認ください。
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よくあるご質問

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金融商品仲介(マネックス証券)に関するご留意点

  • 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また元本を保証するものではありません。
  • 金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
  • 取引に際しては、マネックス証券が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
  • 各商品のリスク・手数料についてはマネックス証券のホームページにてご確認ください。
  • 各商品をお申込みの際には、マネックス証券ホームページに掲載の「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書補完書面」、「目論見書」、「リスク・手数料などの重要事項」等を必ずお読みいただき、ご自身でご判断ください。
  • 金融商品仲介において、イオン銀行はマネックス証券への証券総合取引口座開設のお申込みおよびマネックス証券との証券取引に関する勧誘を行います。
  • イオン銀行はマネックス証券とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、「金融商品仲介(マネックス証券)口座」の開設が必要です。金融商品仲介の口座開設をお申込みいただくと、お取引口座はマネックス証券に証券総合取引口座として開設されます。
  • 証券総合取引口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまとマネックス証券とのお取引になります。
  • イオン銀行にはマネックス証券とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがって、マネックス証券とお客さまとの間の契約の締結権はありません。
  • マネックス証券の商品・サービスについては、マネックス証券のウェブサイトをご覧いただくか、「マネックス証券コールセンター」までお問い合わせください。

<委託金融商品取引業者>
商号:マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

<仲介取扱登録金融機関>
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

(2024年3月31日現在)

  • NISA口座の開設およびお取引に関するご留意点

    口座開設および金融機関変更に関して

    • NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります(ジュニアNISA口座の開設は制度上2023年9月をもって終了しています)。
    • NISA口座は金融機関変更が可能ですが、その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

    お取引に関して

    • 上場株式などの配当金等を非課税で受取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
    • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
    • 投資信託の分配金の再投資買付けは非課税投資枠を使用します。超過する場合は分配金受取りまたは課税口座での再投資となります(2023年までのNISAと2024年以降のNISAで取扱いが異なります)。
    • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
    • 2024年以降のNISAにおいては、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
    • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
    • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取扱われ、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
    • 税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取りとなります。
    • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書、つみたて投資枠で買付けた信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

      (2024年3月31日現在)
      商号等:株式会社イオン銀行
      登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
      加入協会:日本証券業協会

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