ジュニアNISA

ジュニアNISAとは
ジュニアNISAってどんな制度?
ジュニアNISAはお子さまやお孫さまの長期にわたる資産形成のための制度です。
20歳[※注]未満の居住者を対象として、ジュニアNISA口座で購入した株式投資信託等から得られる売却益や分配金が非課税となります。
[※注] 成年年齢に係る2019年度税制改正に伴い、2023年1月1日より「20歳」を「18歳」に読み替えます。
ジュニアNISAを理解する6つのポイント
投資信託※1等の売却益・分配金が非課税
毎年の非課税枠は80万円
非課税投資枠は最大400万円
最長5年間の非課税期間
親権者等が代理で運用(名義はお子さま・お孫さま)
原則18歳まで払出し不可
※1 投資信託は「公募株式投資信託」(MRF、MMFなど公社債投資信託は対象外)、株式は「上場株式」をさします。
ジュニアNISA制度の仕組み
ジュニアNISAでは、原則として、親権者等が未成年者のために代理で運用を行います。18歳までは原則として払出しを行いません。そのため、お子さまやお孫さまの教育資金等の将来準備としても活用することができます。

- (注1) 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
- (注2) 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能
- (注3) 平成29年から平成35年までの各年の1月1日において20歳である場合には、同日以後はNISA口座が開設されます。
成年年齢に係る2019年度税制改正に伴い、2023年1月1日より「20歳」を「18歳」に読み替えます。
ジュニアNISA制度のイメージ
ジュニアNISA制度期間内に20歳[※注]になる場合と、20歳[※注]になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合を比較してみましょう。
ジュニアNISA制度期間内に20歳[※注]になる場合

20歳[※注]になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合

[※注] 成年年齢に係る2019年度税制改正に伴い、2023年1月1日より「20歳」を「18歳」に読み替えます。
NISAとジュニアNISAの違い
現行のNISAの子ども版が「ジュニアNISA」ですが、現行のNISAの概要とは異なるところが多数ありますので、事前によく確認しましょう。
NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
---|---|---|---|
年齢制限 | 20歳※2以上 | 20歳※2以上 | 0~19歳※2 |
非課税期間 | 最長5年間 | 投資した年から 最長20年間 |
最長5年間
|
対象商品 | 投資信託*・上場株式・上場REITなど (*公募株式投資信託に限る。預貯金・債券は不可) |
長期の積立・分散投資に適した一定の商品 | 投資信託*・上場株式・上場REITなど (*公募株式投資信託に限る。預貯金・債券は不可) |
運用商品の変更 | 売却時に非課税枠(購入時に使用した非課税枠)が消滅 | ||
払出制限 | いつでも可能 | 原則18歳まで不可 | |
投資上限額 | 年間 120万円 累積 5年間で600万円 |
年間 40万円 累積 20年間で800万円 |
年間 80万円 累積 5年間で400万円 |
ロールオーバー (保有商品の移行) |
可 ※1 | 不可 ※1 | 可 ※1 |
NISAについて 詳しく見る |
つみたてNISAについて詳しく見る | ジュニアNISAについて詳しく見る |
※ 「NISA」と「つみたてNISA」の併用は出来ません。どちらかをお客さまが選択する必要があります。
※1 NISA・ジュニアNISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAからNISA・ジュニアNISAへのロールオーバーも制度上認められていません。
※2 成年年齢に係る2019年度税制改正に伴い、2023年1月1日より「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読み替えます。
ジュニアNISAに関するよくあるご質問
投資信託口座をお持ちでないお客さま
お問合せ・ご相談
よくあるご質問
詳しい資料をご覧になりたいお客さま
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する留意点
- ジュニアNISA口座の開設は、お客さまお一人につき1口座となっており、複数の金融機関で開設することはできません。
- ジュニアNISA口座では、平成28年から平成35年まで年間80万円まで投資することができ、投資を始めた年から原則5年間、譲渡益と普通分配金が非課税となります。また、平成36年から平成40年までの各年については移管専用の継続管理勘定が設定され、20歳になる年まで非課税期間を延長することが可能です。
- ジュニアNISA口座で保有している投資信託を解約した場合、その非課税枠は再利用できません。
- 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- ジュニアNISA口座における損失は、特定口座や投資信託一般口座との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、ジュニアNISA口座における制度上のメリットを享受できません。
- 日本にお住まいの20歳未満(ジュニアNISA口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
- 未成年者本人の年齢が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで(払出制限期間)は原則払出しはできません。払出制限期間中に払出しを行う場合は、過去に非課税が適用された譲渡益・普通分配金に対して課税されます。ただし、災害等のやむを得ない事由により払出しを行う場合は課税されませんので、災害等の事由に該当する場合は税務署で発行される確認書類をお持ちください。なお、2020年度税制改正に伴い、2024年以降払出し制限が緩和されます。
- イオン銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです。(国債、地方債、公社債投資信託はNISA口座の対象となりません)。なお、イオン銀行では、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託等は取り扱っておりません。
- ジュニアNISA口座に入金される資金は、ジュニアNISA口座開設者本人の資金に限ります。本人の資金以外を運用した場合には、所得税・贈与税等の課税上問題となる恐れがあります。
- 成年年齢に係る2019年度税制改正に伴い、2023年1月1日より「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読み替えます。
投資信託に関する留意点
- 投資信託は預金や保険ではありません。
- 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
- 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
- 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
- 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(基準価額の最大3.3%(税込))がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.50%)がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用(信託報酬)(投資信託の純資産総額の最大年2.42%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
- 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありますのでご確認ください。
- 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。
(2022年3月31日現在)
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会