制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2008/3/24 キャッシュカード規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 カードの利用

  • 1.当行が総合口座について発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
  • (1)~(4)(現行通り)
  • (5)当行のATMを利用して普通預金口座の残高履歴を受け取る場合
  • (6)当行の窓口においてお客さまの本人確認を行う場合
  • (7)その他当行所定の取引をする場合

第1条 カードの利用

  • 1.当行が総合口座について発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
  • (1)~(4)(省略)
  • (新設)
  • (5)当行の窓口においてお客さまの本人確認を行う場合
  • (6)その他当行所定の取引をする場合

第7条 ATMによる残高履歴の受領

  • 1.当行のATMを利用して普通預金口座の残高履歴を受け取る場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。
  • 2.ATMにより受け取ることができる残高履歴の明細は、当行所定の範囲内とします。

<以下、条数繰り下げ>

(新設)

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