制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2009/12/9 イオン銀行WAON利用規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条 定義

  • (1)~(6)(現行通り)
  • (7)銀行チャージ お客さまが当行所定の現金自動入出金機又はWAONブランドオーナーのWAONサービスに係るホームページを利用してイオンバンクカードを用いてお客さまの指定した金額を普通預金口座から引出すとともに当該金員をイオンバンクカードにチャージすること
  • (8)~(15)(現行通り)

第2条 定義

  • (1)~(6)(省略)
  • (7)銀行チャージ お客さまが当行所定の現金自動入出金機を利用してイオンバンクカードを用いてお客さまの指定した金額を普通預金口座から引出すとともに当該金員をイオンバンクカードにチャージすること
  • (8)~(15)(省略

第4条 インターネットでのご利用

  • 1~3(現行通り)
  • 4.インターネットを用いたWAONサービス等の提供時間は、WAONブランドオーナーが別に定めるところによります。

第4条 インターネットでのご利用準備

  • 1~3(省略)
  • (新設)

第5条 WAONのチャージ

  • 1~2(現行通り)
  • 3.チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末若しくはWAONブランドオーナーのWAONサービスに係るホームページ又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、お客さまは、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末若しくはWAONブランドオーナーのWAONサービスに係るホームページに表示された時又はレシートが発行された時にお客さまから特段の申出がない限り、お客さまは、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
  • 4~6(現行通り)

第5条 WAONのチャージ

  • 1~2(省略
  • 3.チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、お客さまは、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時にお客さまから特段の申出がない限り、お客さまは、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
  • 4~6(省略)

第6条 WAONのチャージができない場合

  • 1
  • (1)(現行通り)
  • (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外及びインターネットを用いたWAONサービス等の提供時間外であるとき。
  • (3)~(4)(現行通り)
  • 2(現行通り)

第6条 WAONのチャージができない場合

  • 1
  • (1)(省略)
  • (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
  • (3)~(4)(省略)
  • 2(省略)

第8条 WAONのご利用

  • 1(現行通り)
  • 2.WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定する方法によりお支払いただきます。ただし、インターネットを用いたWAON利用の場合で、WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たないときは、WAONをご利用いただくことができません。

第8条 WAONのご利用

  • 1(省略)
  • 2.WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定する方法によりお支払いただきます。

第12条 WAONの盗難・紛失

お客さまがイオンバンクカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。ただし、お客さまがイオンバンクカードの盗難又は紛失を当行にお届出いただき、当行が所定の利用停止措置をとったときは、前条第6項又は第17条に基づきカードを利用していた場合を除いて、お客さまは、当行が定めた期間内において、当行所定の方法により、新たに発行されたイオンバンクカードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。

第12条 WAONの盗難・紛失

お客さまがイオンバンクカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。ただし、お客さまがイオンバンクカードの盗難又は紛失を当行にお届出いただき、当行が所定の利用停止措置をとったときは、前条第6項又は第16条に基づきカードを利用していた場合を除いて、お客さまは、当行が定めた期間内において、当行所定の方法により、新たに発行されたイオンバンクカードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。

第14条 WAON番号等の管理

お客さまは、WAON番号、コード、暗証番号を他人に知られないように管理してください。

(新設)

15条 譲渡等の禁止

14条 譲渡等の禁止

16条 換金の禁止

  • 1.WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第19条第2項及び第21条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
  • 2
  • (1)第11条第3項及び第6項、第12条並びに第17条に定める場合において当行が相当と認めたとき
  • (2)~(3)(現行通り)
  • 3~5(現行通り)

15条 換金の禁止

  • 1.WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第18条第2項及び第20条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
  • 2
  • (1)第11条第3項及び第6項、第12条並びに第16条に定める場合において当行が相当と認めたとき
  • (2)~(3)(省略)
  • 3~5(省略)

17条 口座解約等

16条 口座解約等

18条 当行によるWAONサービスの解約

17条 当行によるWAONサービスの解約

19条 当行によるWAONサービスの終了

  • 1(現行通り)
  • 2.前項の場合、当行は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他当行所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及びイオンバンクカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第16条第3項から第5項の規定を準用します。
  • 3~4(現行通り)

18条 当行によるWAONサービスの終了

  • 1(省略)
  • 2.前項の場合、当行は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他当行所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及びイオンバンクカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
  • 3~4(省略)

20条 WAON事業者の責任

19条 WAON事業者の責任

21条 取扱の変更

  • 1~2(現行通り)
  • 3.前項の規定にかかわらず、約款の変更がお客さまに不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内にお客さまから異議のお申出があった場合には、当行は、WAONを返金します。この場合、第16条第3項から第5項の規定を準用します。

20条 取扱の変更

  • 1~2(省略)
  • 3.前項の規定にかかわらず、約款の変更がお客さまに不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内にお客さまから異議のお申出があった場合には、当行は、WAONを返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。

22条 合意管轄裁判所

21条 合意管轄裁判所

23条 ご相談窓口

22条 ご相談窓口

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