制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2010/6/7 取引規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第15条 反社会的勢力との取引拒絶

口座は、第16条第5項第1号①から⑥および第2号①から⑤のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第16条第5項第1号①から⑥および第2号①から⑤の一にでも該当する場合には、当行は口座の開設をお断りするものとします。

(新設)

16条 解約等

  • 1~4(現行通り)
  • 5.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより口座を解約することができるものとします。
  • (1)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • ①暴力団
    ②暴力団員
    ③暴力団準構成員
    ④暴力団関係企業
    ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    ⑥その他前各号に準ずる者
  • (2)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為
  • 6.当行が別途表示する一定の期間、お客さまによる口座の利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • 7.前三項による取引の停止または口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
  • 8.第4項から第6項による取引停止の解除を求める場合、または口座が解約され残高がある場合には、当行所定の方法により当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、本人確認書類、その他必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

15条 解約等

  • 1~4(省略)
  • (新設)
  • 5.当行が別途表示する一定の期間、お客さまによる口座の利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • 6.前二項による取引の停止または口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
  • 7.第4項および第5項による取引停止の解除を求める場合、または口座が解約され残高がある場合には、当行所定の方法により当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、本人確認書類、その他必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

17条 保険事故発生時における預金者からの相殺

16条 保険事故発生時における預金者からの相殺

18条 事務処理の委託に関する取扱

17条 事務処理の委託に関する取扱

19条 成年後見人等の届出

18条 成年後見人等の届出

20条 お客さま情報の取扱

19条 お客さま情報の取扱

21条 免責事項

20条 免責事項

22条 準拠法および管轄裁判所

21条 準拠法および管轄裁判所

23条 規定の準用

22条 規定の準用

24条 規定の変更

23条 規定の変更

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