制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2012/3/22 スーパー定期規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第4条 預金の解約、書替継続

  • 1.この預金を自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、次のいずれかの手続きによるものとします。
    (1)当行所定の払戻請求書に届出の印鑑を押印のうえ(またはサインを記入のうえ)当行所定の方法により提出してください。
    (2) 当行の現金自動入出金機の画面表示等の操作手順に従って操作してください。
  • 2.(現行通り)

第4条 預金の解約、書替継続

  • 1.この預金を自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印鑑を押印のうえ(またはサインを記入のうえ)当行所定の方法により提出してください。
  • 2.(省略)

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