制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2013/3/18 特定口座取引規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第10条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)

  • 当行は、第5条第1項第2号に規定する公募株式等証券投資信託の受益権の受入れについては、施行令第25条の10の2第15項第3号または第4号および施行令第25条の10の2第16項から第18項までに定めるところにより行います。

第10条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)

  • 当行は、第5条第1項第2号に規定する公募株式等証券投資信託の受益権の受入れについては、施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。

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