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変更日付 規定名 区分
2014/7/22 イオン銀行ビジネスネットサービス利用規定
~イオン銀行取引規定集(法人および個人事業主のお客さま向け)に収録
改定

制定・改定のお知らせ

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条 本サービスの内容等
4.本サービスのご利用にあたっては、当行所定の基本料および取扱手数料をいただきます。この場合、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、イオン銀行ビジネスネットサービス利用申込書兼手数料引落依頼書(以下、「申込書」という)にご記入いただいたサービス手数料引落口座(以下、「代表口座」という)から、当行所定の日に自動的に引落とします。

第2条 本サービスの内容等
4.本サービスのご利用にあたっては、当行所定の基本料および取扱手数料をいただきます。この場合、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、イオン銀行ビジネスネットサービス利用申込書兼手数料引落依頼書(以下、「申込書」という)にご記入いただいたサービス手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引落とします。

第8条 上限限度額
1.当行は本サービスの取引種類ごとに1日あたりの限度額を定めるものとします(以下、「上限限度額」という)。そして「振込・振替」の上限限度額はサービス利用口座ごととし、「総合振込」「給与振込」「賞与振込」「口座振替」の各上限限度額はお客さまごととします。また「振込・振替」については、「都度指定方式」および「事前登録方式」の上限限度額も併せて定めるものとします。なお、この上限限度額はお客さまに事前に通知することなく、変更することがあります。
2.          (現行通り)
3.前項により個別に設定された上限限度額は、当行が必要と認めた場合、当行所定の金額に変更されるものとします。

第8条 上限限度額
1.当行は本サービスにおける「振込振替限度額」「総合振込限度額」「給与・賞与振込限度額」「口座振替限度額」について1日あたりの累積限度額を定めるものとします(以下、「上限限度額」という)。なお、この上限限度額はお客さまに事前に通知することなく、変更することがあります。




2.          (省略)
3.前二項により個別に設定された上限限度額は、当行が必要と認めた場合、当行所定の金額に変更されるものとします。

第9条 電子メール
1.本サービスの利用開始にあたり、お客さまはあらかじめ端末より初回利用登録を行うこととし、その際、利用者名と利用者の電子メール(Eメール)アドレスを登録することとします(当行に登録した電子メールアドレスを以下、「登録アドレス」という)。

第9条 電子メール
1.本サービスの利用開始にあたり、お客さまはあらかじめ端末より利用登録を行うこととし、その際、利用者名と利用者の電子メール(Eメール)アドレスを登録することとします(当行に登録した電子メールアドレスを以下、「登録アドレス」という)

第10条 解約
2.代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。

第10条 解約
2.申込書にご記入いただいたサービス利用口座が解約されたときは、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。

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