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制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2014/8/1 ネット口座振替受付サービス利用規定 新設

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 サービス内容

「ネット口座振替受付サービス」(以下、「本サービス」といいます)とは、お客さまが、当行所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客さまの指定する口座(以下、「対象口座」といいます)を対象として、パーソナルコンピュータ・携帯電話その他の端末機(以下、「端末機」といいます)から、インターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。お客さまは、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

(新設)

第2条 利用対象者

本サービスの利用は、当行発行のキャッシュカード(以下、「カード」といいます)を保有している日本国内に居住する個人で、かつ次条に定める対象口座を保有する預金者本人に限ります。

(新設)

第3条 対象口座

本サービスにおいて指定可能な対象口座は、カード発行済みの当行普通預金口座に限ります。

(新設)

第4条 サービス利用可能時間

本サービスの利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。また、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用可能時間内であっても利用できない場合があります。

(新設)

第5条 預金口座振替契約の締結手続き (本人確認手続き)

本サービスを利用する場合、お客さまは、端末機に表示された収納機関のウェブサイト上の本サービスに係る画面表示等または収納機関との間の契約書面等により本サービスでの申込内容を確認のうえ、当該ウェブサイト上に表示された本サービスに係る操作手順に従い、自ら端末機に対象口座の支店名、口座番号、生年月日、口座名義、キャッシュカードの暗証番号等の所定事項を入力し、当行あてに伝達して下さい。お客さまが当行あてに伝達した事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合に、当行はお客さま本人からの預金口座振替契約締結の申込があったものとみなし、預金口座振替契約の締結手続きを行います。

(新設)

第6条 サービス利用停止

  • 1.お客さまが対象口座に登録されているキャッシュカード暗証番号等の情報を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は本サービスの利用を停止できるものとします。また、それによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
  • 2.前項による本サービスの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行に利用停止の解除をお申出ください。

(新設)

第7条 預金口座振替契約の締結

  • 1.申込の方法
    お客さまは、第5条に定めた本人確認手続きを経た後、当行所定の手続きにより正確に伝達することによって、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。
  • 2.申込の承諾
    お客さまが前項の手続きを正確に行い、当行にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客さまと当行との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。
  • 3.申込の不成立
    前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合またはそれによりサービスの利用に係る通信または処理が正常におこなわれなかった場合は、預金口座振替契約が成立しないことがあります。この場合、当行はお客さまに対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。
    • (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない場合。
    • (2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機、通信回線またはコンピュータ等に不正使用または障害が生じた場合。
    • (3)お客さまの端末機、その他当行の管理のよらない機器の障害が生じた場合。
    • (4)お客さまにおける端末機の不正利用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
    • (5)対象口座につき差押えが行われている場合、カードの盗難・紛失等の届出が提出されている場合その他当行が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めた場合。

(新設)

第8条 収納機関への情報通知

  • 1.当行は、本サービスによるお客さまからの預金口座振替契約の申込の成立または不成立等に関し、当行は収納機関に対して当該情報を通知するものとします。さらに当行は当該申込に関する情報を当該収納機関の求めに応じて当該収納機関の定める方法により当該収納機関に送付する場合があることにお客さまは同意するものとします。当行が当該収納機関に前記の送信および送付を行うことにつき、お客さまはあらかじめ同意するものとします。
  • 2.申込の成立に関し、当行は収納機関に対し、お客さまが当行の普通預金口座を開設した際等に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。

(新設)

第9条 預金口座振替の開始時期

収納機関による振替の開始時期は、本サービスにより預金口座振替契約が成立し収納機関の手続きが完了した後とします。

(新設)

第10条 免責事項

  • 1.第5条に定める本人確認手続きが正常に完了した後、預金口座振替契約の申込があった場合、当行はお客さま本人による本サービスの利用とみなし、端末機、暗証番号等について当行の責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
  • 2.以下の事由によって生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
    • (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合。
    • (2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機、通信回線またはコンピュータ等に不正使用または障害が生じた場合。
    • (3)当行以外の第三者の責に帰すべき事由がある場合。
    • (4)お客さまの端末機、その他当行の管理のよらない機器の障害により本サービスの提供ができなかった場合、または当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、本サービスの提供ができなかった場合。
    • (5)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に遅延欠落等が生じた場合。
    • (6)お客さまにおける端末機の不正利用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
    • (7)対象口座につき差押えが行われている場合等、当行が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めた場合。
    • (8)カードの盗難・紛失等の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとった場合。
    • (9)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がなされ、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合。
  • 3.本サービスおよび本サービスによる預金口座振替についてお客さまと収納機関との間で紛議が生じても、当行の責による場合を除き、お客さまと収納機関との間でこれを解決するものとし、当行はいっさいの責任を負わないものとします。

(新設)

第11条 届出事項の変更等

お客さまの氏名、住所、その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当行所定の方法により当行へ届出ることとし、その届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。

(新設)

第12条 通知等の連絡先

当行はお客さまに対し、申込内容について通知、照会、確認をすることがあります。その場合、お客さまがあらかじめ当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当行が本連絡先にあてて通知、照会、確認を発信、発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。当行の責によらない端末機、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

(新設)

第13条 責任制限

本サービスの利用にともないお客さまに生じた損害についての当行の責任は、当行の故意または重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

(新設)

第14条 準拠法・管轄

  • 1.本規定の準拠法は日本法とします。
  • 2.本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

(新設)

第15条 規程等の準用

本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。

(新設)

第16条 規定の変更等

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示またはその他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

(新設)

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