積立式定期預金規定

変更日付 規定名 区分
2015/10/1 積立式定期預金規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条 預金の預入等

  • 1.この預金の預入は、1回あたり5,000円以上とし、1,000円単位で口座振替により預入れができます。
  • 2.この預金は、預入期間を1カ月以上1年以下とするスーパー定期で預入れするものとします。(積立式定期預金口座で預入されるスーパー定期を「スーパー定期(積立式定期預金)」といいます。)
  • 3.この口座の満期日(以下、「口座満期日」という)は、口座開設日より6カ月後の応当日から5年後の応当日までの間でご指定いただけます。)

第2条 預金の預入等

  • 1.この預金の預入は、1回あたり5,000円以上とし、1,000円単位で口座振替により預入れができます。
  • 2.この預金は、預入期間を1カ月以上1年以下とするスーパー定期で預入れするものとします。
  • 3.この口座の満期日(以下、「口座満期日」という)は、口座開設日より6カ月後の応当日から5年後の応当日までの間でご指定いただけます。)

第4条 預入期間、継続の方法、支払時期等

  • 1.この預金の預入れは、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じ。)から口座満期日までの期間に応じて次のとおり取り扱います。なお、この預金の預入れ期限は、口座満期日の1カ月前の応当日までとします。
    • A 預入日から口座満期日までの期間が13カ月以上の場合は、預入期間1年のスーパー定期(積立式定期預金)として預け入れます。
    • B 預入日から口座満期日までの期間が12カ月超13カ月未満の場合は、預入期間1カ月のスーパー定期(積立式定期預金)として預け入れます。
    • C 預入日から口座満期日までの期間が1カ月以上12カ月以下の場合は、口座満期日までを預入期間とするスーパー定期(積立式定期預金)として預け入れます。
  • 2.この預金の満期日には、この預金の元利合計金額をもって、前項に従って継続します。また、この預金の満期日と同一日に新たな預金の預入がある場合は、この預金の元利合計金額と新たな預金の金額を合算し、1口の預金として前項に従って継続します。継続された預金についても以後同様とします。
  • 3.この預金は、口座満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はお客さま名義の普通預金口座に入金します。

第4条 預入期間、継続の方法、支払時期等

  • 1.この預金の預入れは、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じ。)から口座満期日までの期間に応じて次のとおり取り扱います。なお、この預金の預入れ期限は、口座満期日の1カ月前の応当日までとします。
    • A 預入日から口座満期日までの期間が13カ月以上の場合は、預入期間1年のスーパー定期として預け入れます。
    • B 預入日から口座満期日までの期間が12カ月超13カ月未満の場合は、預入期間1カ月のスーパー定期として預け入れます。
    • C 預入日から口座満期日までの期間が1カ月以上12カ月以下の場合は、口座満期日までを預入期間とするスーパー定期として預け入れます。
  • 2.この預金の満期日には、この預金の元利合計金額をもって、前項に従って継続します。また、この預金の満期日と同一日に新たな預金の預入がある場合は、この預金の元利合計金額と新たな預金の金額を合算し、1口の預金として前項に従って継続します。継続された預金についても以後同様とします。
  • 3.この預金は、口座満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はお客さま名義の普通預金口座に入金します。

第5条 利息

  • 1.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  • 2.この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日現在における当行所定のスーパー定期(積立式定期預金)の利率(以下、「約定利率」という)によって計算し、満期日に元金とともに支払います。
  • 3.この口座に預け入れた各預金の継続を停止して、満期日に解約することはできません。
  • 4.当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合は、その利息(以下、「期限前解約利息」という)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます)によって計算し、この預金とともに支払います。
    • A 6カ月未満 「約定利率×20%」または「解約日における普通預金利率」(※)のどちらか低い方
    • B 6カ月以上1年未満 約定利率×50%

(※)解約日における普通預金の利率には、イオンカードセレクトあるいはイオンデビットカードをお持ちのお客さまに付与される上乗せ利率は含まれません。

第5条 利息

  • 1.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  • 2.この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日現在におけるその期間に応じた当行所定のスーパー定期の利率(以下、「約定利率」という)によって計算し、満期日に元金とともに支払います。
  • 3.この口座に預け入れた各預金の継続を停止して、満期日に解約することはできません。
  • 4.当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合は、その利息(以下、「期限前解約利息」という)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます)によって計算し、この預金とともに支払います。
    • A 6カ月未満 「約定利率×20%」または「解約日における普通預金利率」(※)のどちらか低い方
    • B 6カ月以上1年未満 約定利率×50%

(※)解約日における普通預金の利率には、イオンカードセレクトあるいはイオンデビットカードをお持ちのお客さまに付与される上乗せ利率は含まれません。

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