制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2017/03/23 イオン銀行ダイレクト規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条 インターネットバンキングの開始

  • 1.お客さまがインターネットバンキングで初回登録を行う場合は、契約者ID、初回ログインパスワードおよび確認番号表の番号(以下、「確認番号」という)を端末の操作画面からお客さま自身に入力していただきます。ただし、この場合、お客さまが当行「通帳アプリ利用規定」に定めるアプリ初回登録を完了しているときには、契約者ID、ログインパスワードおよび確認番号を入力していただきます。

第2条 インターネットバンキングの開始

  • 1.お客さまがインターネットバンキングで初回登録を行う場合は、契約者ID、初回ログインパスワードおよび確認番号表の番号(以下、「確認番号」という)を端末の操作画面からお客さま自身に入力していただきます。
  • 2.初回登録においては、当行はお客さまが入力された内容と、当行に登録されている事項の一致により、本人であることを確認します。なお、当行所定の期間内に初回ログインパスワードのご利用がなかった場合、当行は当該初回ログインパスワードを無効とすることができるものとします。この場合、お客さまは初回ログインパスワードの再発行をお申込みできるものとします。
  • 2.初回登録においては、当行はお客さまが入力された内容と、当行に登録されている契約者ID、初回ログインパスワードおよび確認番号の一致により、本人であることを確認します。なお、当行所定の期間内に初回ログインパスワードのご利用がなかった場合、当行は当該初回ログインパスワードを無効とすることができるものとします。この場合、お客さまは初回ログインパスワードの再発行をお申込みできるものとします。
  • 4.前項の定めにかかわらず、お客さまが当行「通帳アプリ利用規定」に定めるアプリ初回登録を完了している場合、初回登録においては本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。ただし利用端末はお客さまの必要に応じて登録してください。また第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。
  • (1)取引パスワードの登録
  • (2)合言葉の登録
  • (3)利用端末の登録
  • (4)振込限度額の変更

5.~6.(項番繰り下げ)

(新設)

4.~5.(省略)

第4条 サービス内容

  • 1.お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。

(1)~(8)(省略)

(8-2)自動入金サービス

(9)~(22)(省略)

第4条 サービス内容

  • 1.お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。

(1)~(8)(省略)

(新設)

(9)~(22)(省略)

第10条の3 自動入金サービス
  • 1.お客さまは、本サービスにより、当行以外の金融機関の国内本支店(以下、「引落金融機関」という)にあるお客さま名義の預金口座(以下、「引落口座」という)から毎月決まった日(以下、「引落日」という)にご指定の金額(以下、「引落金額」という)を口座振替により引き落とし、同額を当行所定の入金日(以下、「入金日」という)にご本人口座の普通預金に入金するサービス(以下、「自動入金サービス」という)の申込をすることができます。
  • 2.自動入金サービスにかかるお客さまと当行との契約(以下、「サービス契約」という)は、お客さまが引落口座、引落日、引落金額を指定して申込をした後に、引落金融機関より口座振替契約の受付完了通知を当行が受信し確認した時点で成立し、当行所定の時期から取扱を開始するものとします。なお、サービス契約はお客さまと引落金融機関の間の口座振替契約の成立が前提であり、口座振替契約が成立しない場合、自動入金サービスはご利用いただけません。当行はこの口座振替に係る事務を当行が指定する業務委託先に委託します。
  • 3.自動入金サービスの手数料は当行が別途定めるものとします。
  • 4.自動入金サービスにおける引落口座、引落日、引落金額、入金日、契約件数の上限は当行所定の取扱とします。なお引落金額は月により異なる金額を指定することもできます。
  • 5.引落日が営業日でない場合は翌営業日扱いとします。また入金日は原則として引落日の5営業日後とします。
  • 6.引落後にご本人口座の普通預金への入金が取引制限等の理由によりできない場合、当行は引落口座に対し資金を返却します。なおこの場合、当行は当行所定の振込手数料を返却資金から差し引きします。
  • 7.引落後ご本人口座の普通預金に入金されるまでの期間、もしくは入金不能時は引落口座に返金されるまでの期間は引落金額に利息は付きません。また、当該期間の引落金額に係る資金は、当行の預金保険対象外です。
  • 8.お客さまは、本サービスにより、当行所定の期間中に、サービス契約の一部または全ての契約内容の変更・解約・停止・再開の申込ができます。その取扱については当行所定の方法によるものとします。
  • 9.お客さまが引落不能または入金不能などにより3か月連続して同一のサービス契約の取扱ができない場合、当行はお客さまに事前に通知し、またやむをえない場合には通知することなく、当該サービス契約を停止します。その場合もお客さまは、本サービスにより、前項に基づき再開の申込をすることができます。
  • 10.取引規定に基づき当行が必要と判断した場合には、当行はお客さまに事前に通知し、またやむをえない場合には通知することなく、サービス契約の一部または全てを解約または停止することができるものとします。サービス契約の一部または全てを停止している期間中は、引落口座からの引落をしないものとし、再開後も遡って引落をすることはありません。ただし、解約または停止時点で、既にサービス契約に基づく引落のためのデータが作成されていた場合、引落を行ったうえで同額をご本人口座の普通預金に入金します。
  • 11.当行はやむをえない事由が発生した場合、お客さまに事前に通知し、またはやむをえない場合には通知することなく、自動入金サービスの取扱を一時的に停止または終了することができるものとします。当行が自動入金サービスの取扱を停止している期間中は、引落口座からの引落をしないものとし、再開後も遡って引落をすることはありません。ただし停止または終了時点で、既にサービス契約に基づく引落のためのデータが作成されていた場合、引落を行ったうえで同額をご本人口座の普通預金に入金します。
  • 12.自動入金サービスのサービス契約の全ては、本サービスの解約をもって終了するものとします。ただし、解約時点で、既にサービス契約に基づく引落のためのデータが作成されていた場合、引落を行ったうえで同額をご本人口座の普通預金に入金します。

(新設)

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